クーリングオフ代行手続
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旅行管理者 総合旅行業務取扱管理者
資格教材の電話勧誘とクーリングオフ
旅行管理者 資格取得教材の勧誘事例
突然の電話勧誘
突然の電話勧誘、又は、以前電話勧誘で教材を購入したことのある消費者に電話をして勧誘を始めます。
「郵便で資料を送ったのですが、見ていただけましたか?」
「旅行のパンフレット補充の仕事をしてみませんか。」「今あなたの地区で、在宅で仕事をしてくれる人を募集しています。」
「スーパーやコンビニに旅行のパンフレットを置き、そこから旅行の申込みがあると、あなたに十パーセントくらい入ります。月2万円ぐらいは収入があります。」
「また、旅行会社の行程表やパスポートの申請書など、簡単な事務書類を書く仕事や、学校の通信教育の添削業務もあります。」
「ただ、仕事をするためには旅行業務取扱管理者の資格が必要です。勉強するための教材を購入して頂きます。」
教材の例  「総合旅行業務取扱管理者学習教材セット 69万9300円」
よくある大げさなセールストーク
「この教材で勉強すれば、誰でも簡単に国家資格が取れます。」
「資格と言っても、試験は簡単で、週に数時間も勉強すれば誰でも受かる。」「自由の女神がどこにあるか?程度の問題。」
「うちで勉強した人は全員合格しています。60歳の女性でもやっています。私が担当に付きますので、最後までフォローしますから安心して下さい。一緒に頑張りましょう。」
「2年間で合格すれば、○○○振興○からお祝い金60万円が至急されるし、4回受験しても受からなかったら、教育給付金として受講料全額が支払われる。」
「どっちにしても全額支給されるので、あなたの負担はない。」
「総合旅行業務取扱管理者の試験に合格した後に、旅行代理店を紹介します。その旅行代理店と契約して仕事をしてもらうことになります。」
「契約の際に旅行代理店から30万円が支給されます。」
「パスポートの申請など、月10万円ほどの収入になる。」
「ファミレスやコンビニなどと会社が交渉を行い、置いても良いといわれたラックにチラシを配る仕事。交渉はこちらでサポートするから大丈夫。チラシが無くなったら補充すれば、月に2,3万の収入になる。」
上記のような、おおげさな説明、しつこい勧誘が、数時間にわたり続いた。
何度も「必要ない」「やりたくない」と断り続けたが、電話を切らせてくれなかった。
「うちは、○○協会の会員で、国からの指導も受けている、ちゃんとした会社です。」
「主人に相談したい。」と言うと、「今、話をすると絶対に反対される。」「収入が得られるようになってから話しをしたほうがいい。 」と言われた。
「人数に枠があるので、今すぐに登録する必要がある。」
「数分後に○○センターから確認の電話が入ります」と言われた。数分後に電話があり、確認と登録番号を告げられた。
その際、「既に登録などがあるので、あとで契約を取り消したいと言わないでください」と念をおされた。
その後、クーリングオフを申し出たところ、「既に登録したのでクーリングオフなできない。」「他の人にも迷惑がかかる」と言われた。
旅行管理者教材販売の問題点
電話勧誘販売か、業務提供誘引販売取引か?
ポイント1
総合旅行業務取扱管理者の資格は、毎年の合格率を見ればわかるとおり、「誰でも受かる」資格ではありません。
ポイント2
また、そもそも、総合旅行業務取扱管理者の資格は、独立開業するか、又は旅行会社に就職するか、いずれかでしかなく、在宅ワークには全く必要のない資格です。
行程表やパスポートの申請書の作成を在宅ワークにすることは考えられず、通信教育の添削業務やチラシ配りなど、そもそも資格とは関係ありません。要は、「在宅」で「簡単に」「高収入が得られる」、その為に「旅行管理者資格が必要」ということはないということです。
ポイント3
上記の勧誘事例では、勧誘の際は、内職商法(業務提供誘引販売取引)であるかのように説明して錯覚させ、実際には、高額な教材を「電話勧誘販売」により契約させ、仕事の紹介は行わない、という点に問題があります。
「資格取得をすることにより、仕事を斡旋する」という、「口約束のみ」の勧誘を行い、教材を購入させるものですが、後日郵送されてきた契約書には、「業務を斡旋するものではありません」と明記されていることがよくあります。
あくまでも、「合格後に知り合いの旅行会社を紹介してもよい」という程度の話しであって、旅行会社と代理店契約ができるかどうかは、本人の努力次第であり、個々の具体的な業務を提供するものではない、よって、業務提供誘引販売取引に該当しない、ということになります。
また、パンフレットを置いてもらえるかどうか、そこから収入が得られるかどうか、についても、「本人の営業努力次第」、つまり、「自分の力で、自分で商売を頑張って下さい」という程度の「一般論」を口にしただけ、ということになります。
業務の斡旋や特定負担(教材費やシステム料など)を伴う契約は、内職商法(業務提供誘引販売取引)として、クーリングオフ期間は20日間となります。
しかし、電話勧誘販売の場合、クーリングオフ期間は8日間となります。
まれに「業務提供誘引販売」として書類に記載のあるケースもあります。
ポイント4
「4回受験しても受からなかったら、教育給付金として受講料全額が支払われる。」という説明がされることがあります。
しかし、これには、様々な要件があり、簡単にクリアできないように出来ています。また、仮に全てクリアできたとしても、販売店と連絡が取れなくなるなど、受講料の返金は受けられなかった、という相談も多くあります。、
電話勧誘販売
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが、
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。
単に無視するだけではトラブルとなります。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。
書類が届いた場合は、クーリングオフの手続が必要となります。
電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。
適切に方法でクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も電話勧誘を仕掛けてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。
総合旅行業務取扱管理者
電話勧誘販売のクーリングオフ
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
電話勧誘のあった数日後に、「申込書」や「販売契約書」「申込内容を明らかにする書面」が郵便、メール便、宅急便などで送られてきます。
申込書等の書類を受領した日を含む8日間以内に、クーリングオフの通知書 (内容証明郵便や書留郵便などの書面) を発信する必要があります。
書類を受け取った当日を含めて計算します。 
電話勧誘を受けた日から8日間ではありません。
代金を既に払ったか、払ってないか、も関係ありません。
ハンコを押して書類を送り返したか、も関係ありません。
契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフの通知書は、後日のトラブル防止のためにも、内容証明郵便で行うことが最適です。
もっとも、
教材の電話勧誘は、強引で執拗なことが多く、
その対応も、相手次第で変わることがあり、足元を見てきます。
前記事例のようにクーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。
よって、
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは書面で
クーリングオフの行使方法は、
口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフは書面で 方法・注意点
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です。
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
依頼 6000件を超すクーリングオフ手続代行
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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