| まず、以下のように、路上で呼び止められます。 | 
        
          | 販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。 | 
        
          | ターゲットは、20歳前後の女性(未成年者の場合もある)が多い。 | 
        
          | 「アンケートに答えてくれたら、無料でサイズ測定してあげる。」「キャッチとは違う。警察の許可を得ている。」 | 
        
          | 「体のサイズを無料で測ってあげる。痩せる方法を教えてあげる。」「ちょっとの時間だからついて来て。」 | 
        
          | 「アンケートに応えてくれれば、無料のエステ券をプレゼントする。」 | 
        
          | そして、営業所に連れて行かれます。 | 
        
          | お店に案内され、体のサイズの採寸をすると、 | 
        
          | 「お尻が大きいね。」「あなたは○○歳代の体型だ。」 | 
        
          | 「このまま体型に合わない下着を使っていたら、体型が歪む」 | 
        
          | 「普通の下着を着けているだけでは、体型が崩れていく。」 | 
        
          | などと、体型や普通の下着の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。 | 
        
          | そして、次に商品の購入を勧めてきます。 | 
        
          | 「今なら間に合う方法がある。」といって、補正下着を試着させます。 | 
        
          | 「これを毎日着用し続ければ、理想の体型になれる。」 | 
        
          | 「遊離脂肪は動かせるから、矯正を続けることで体型も変えられる。」 | 
        
          | 「補正下着は脂肪を上に上げる。これを着けると1週間で効果が出る。」 | 
        
          | 「バストアップ、ヒップアップもできてスタイル良くなる。」 | 
        
          | 「お尻のサイズは間違いなく小さくなる。」 | 
        
          | 「形状記憶で、洗濯すれば90%以上繊維が元に戻る。つまり、一生使うことができる下着。」「サイズ調整や、修理も無料で対応する。」 | 
        
          | 「一生ものの下着だから、この先ずっと使うことができる。普通の下着だと定期的に買い直さないといけないから、トータルで考えればずっと安く済む。」 | 
        
          | 「効果がなかったら私が払う。」「でもこんなこと言えるのは絶対効果がでるからだよ。」「振込みの開始は1ヶ月後だからもし結果がでなかったら私に言って。」 | 
        
          | 「下着を購入した人は、特別に当店の無料エステを利用することができる。矯正下着だけでなく、無料エステも利用することで、更に効果的に体型を補正できる。」 | 
        
          | 「今日契約してくれれば、一生痩身が無料になる。この条件は今日だけ。今日のうちに決めないと、痩身が無料ではなく有料になる。」 | 
        
          | などと、事実と異なるおおげさな説明をします。 | 
        
          | そのうち、担当者は、「これとこれが必要ね。」「これは一つでいいけどこれは二つ必要ね。」などと勝手に商品を決めていき、「全部で○○万円くらいになる。」と言ってきた。 | 
        
          | 値段を聞いて、躊躇していると、 | 
        
          | 「いっぺんに払うのは無理だよね。月々9,000円くらいなら払えるよね。」 | 
        
          | 「みんなやってるよ。高校生でも、バイトして払ってるよ。」「月々1万円くらいなら払えるでしょ。」 | 
        
          | などと、月々の支払が安易であることを強調し、支払総額の説明はしません。 | 
        
          | そして、 | 
        
          | 契約書を書かせた後、「書類を紛失する子が多いから、極力開けないでね。」と、契約書類を封筒に入れ、頑丈に糊付して渡し、明けないように言います。 | 
        
          | その後、 | 
        
          | 家に帰ってから、やっぱり気になり、契約書を確認したところ、支払総額が50万円を超えていることに初めて気づいた。 | 
        
          | 翌日、担当者に、「やっぱり無理。」とメールしたところ、「大丈夫。相談に乗るから。」と言って、再度呼び出された。 | 
        
          | 後日お店に出向いたところ、「いま止めるのはもったいない」「継続して使わないと効果は実感できない」などと説得されてしまい、結局契約を継続することになった。 | 
        
          | このような相談がよくあります。 | 
        
          | キャッチセールスのクーリングオフ | 
        
          | ところで、販売目的を告げずに、公衆の出入しない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されています。 | 
        
          | しかし、実際にはなかなか無くならないのが原状です。隙あらばと、20歳そこそこの若い女性を狙っています。 | 
        
          | キャッチセールスは、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。 | 
        
          | 法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。 | 
        
          | しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。 | 
        
          | また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。 | 
        
          | もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。 | 
        
          | 不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。 |