↓以下のように、「布団クリーニング・無料点検」などと、
販売目的を隠して訪問してきます。 |
訪問してくる時間帯は、夕刻から夜にかけてが多く、
・「今このアパートの皆さんの布団のクリーニングを無料で行っています。」
・「ふとんのクリーニングキャンペーン中。」
・「ふとんのダニの点検を無料でしています。」
・「健康に関するアンケートに答えて欲しい。」
・「この地区の担当になったので、ご挨拶に伺いました。」「挨拶だけです。」
・「近所に開店したのでご挨拶きにました。」
・「古い布団があれば引き取ります。」
*マンション・アパートの管理会社の許可を得て来ているなどと、ウソを言って訪問してくることもあります。 |
↓家の中へ入れたところ、 |
「無料」ならと、つい、ドアを開けてしまい、言われるままに布団を出してくると、掃除機のようなもので吸引し、点検をすると、急に深刻そうな顔をして、不安感・恐怖感を煽ります。 |
・「湿気が溜まっている。このまま使うと、ダニが湧いて病気になる。」
・「クリーニングに持って行きたいが、この布団はクリーニングできない。」 |
・「でも今の布団はこのまま使っていくと良くないね。」
・「ダニは、アトピーの原因。お子さんによくない。」
・「布団の汚れで一度、病気になると、とても直りにくい。」 |
不安感を高めたところで、勧誘が始まります |
「布団は人間の体に接するところの多いものだから、多少高くても一生使えるものを使ったほうがよい。何回も買い換えるよりも、その方が安上がりでお得。」などと、勧誘が始まります。 |
・「うちで扱っている布団なら洗わなくてもいいし、一生使っていける。」 |
・「特別に、下取り値引きで、○○万円安くする。安くできるのは今日だけ。」 |
*布団の販売価格は、相手の顔色次第で決めている事がほとんどです。
*また、下取り値引きとして、かなりの金額を値引きし、得をした気分にさせるわけです。 |
・購入すると言っていないにも関わらず、電卓を取り出し、ローン用紙に金額を書き込んで、強引にサインを迫るケースもあります。深夜・翌日未明まで、粘るケースもあります。 |
・契約をしないと、「話を聞いたのだから契約しろ」などと脅してくることも。 |
困惑して、契約書等のサインをすると、おもむろに商品を運び込み、梱包を解き、すぐに寝られるように布団(商品)をセットすると、使用していた布団を車に運び出し、持って行ってしまった。 |
*下取りは、使用している布団を持っていってしまって、商品を使用させる目的です。 |
その上、契約の際、
・「クーリングオフしません」と誓約書を書くよう強制させられたり、
・名刺の裏に「キャンセルしません」と書かされ、署名・捺印させられたり、
・「クーリングオフを放棄する」という確認書に署名させる場合もあります。 |
↓その後、「やはり商品を返品したい。」と申し出たところ、 |
以下のように、クーリングオフを妨害されたというケースが目立ちます。 |
・「クーリングオフをしない、という確認書に署名してあるので駄目だ」と断られた。 |
・「袋を開けたので、別注品なので、…クーリングオフ不可」と断られた。 |
・「あなたが包装紙を開けたので、解約できない」と断られた。 |
・「採寸を取って製作に入ったので解約できない」と断られた。 |
・業者が再訪してきて、「自腹を切っている。支払え」と凄まれた。 |
・業者から「使用したものは駄目」と断られた。 |
・業者が再訪し夕方から夜遅くまで、「解約はできない」と説得され、クーリングオフを撤回する内容の書類を書かされた。 |
・商品を引き取りにきた担当者は「使用済みのふとんは再販売できない。納得して契約したのだから、買ってもらわないと困る」と脅すように言われた。 |
・「すぐに断るのは営業妨害だ。・他の人より安くしたのでクーリングオフできない。もう一度解約すと言うのなら責任が倍になる」と解約を断られた。 |
・「枕、カバー代は自腹を切っている。支払え」を凄まれた。 |
・「クーリングオフはできるが、担当者が買い取ることが会社の決まりだ。1 枚だけでも買って欲しい」と朝5 時までねばられた。 |
・「解約されると首になる。子どもがいて家族が路頭に迷う」と、泣きつかれた。 |
・「クレジットをクーリングオフしたから、一括支払ってもらうことになる」と言われた。 |
・嫌がらせの電話と契約の続行を迫る電話が頻繁に入るようになった。 |
・「弁護士がついている。争う」と断られた。 |
・「商品を使って病気になったとか、正当な理由がないのなら、返品はできない。」と言われた |
・「もし、それでもまだ返品するというのなら勤めている会社に責任を取ってもらう。親が子供の責任を取るように、社員の責任は会社に取ってもらう。それでいいのかい?男だったら責任の取り方があるだろう。」と強迫された。 |
・「過去に断った大学生がいたが、その後の人生を無茶苦茶にしてやった。」などと威迫された。 |
↓ しばらく経ってから次々販売を受けることも |
一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合は特に)、多くの場合、「メンテナンス」等と称して、再度、勧誘に来ます。(次々販売) |
・「この前お買い上げ頂いた布団のメンテナンスに伺いました。」と言って、再度、販売担当者がやってきた。 |
「現状では湿気が多く寝具が早々に痛む可能性が高い。」
「その対策として、これ(新たな商品)を購入する必要がある。」 |
などとと言い、強引に商品を運び入れると、既に金額を記載してあるクレジット申込書を差し出し、サインするように指図された。断っても応じてもらえず、いつまでも帰ってくれない。怖くなり、仕方が無く書類に記名サインしてしまった。 |
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨害されたり、代金を請求されるケースがあります。 |
「既に布団を使用しているので、クーリングオフばできない」とウソを言われた。 |
「使用したシーツや枕の代金を払ってもらう必要がある」とウソを言われた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から書類が届いた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |