まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。 |
「近くで工事をやっているので屋根をみてあげましょう。」
「屋根に瓦のズレがあるので、3千円でやってあげましょう。」 |
「県から依頼を受けている業者で、無料点検をしています。」 |
↓そして、点検を終えると、 |
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽ります。 |
屋根に登って屋根を測ったりした後、テレビに接続した写真を見せながら 「かなり傷んでいるよ。漆喰工事もせなあかん。雨漏りもするよ。」 |
「風が吹くと屋根が飛んでしまう。」 「屋根があちこちボコボコで歩けない。」 「この屋根では明日にも崩れて通る人に落ちる。」 |
屋根裏や床下で撮影したという写真を見せ、「屋根裏にも床下にも補強金具がいる。」 |
↓そして、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。 |
「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」 「県の許認可事業なのでアフターは万全」などと安心させ、 |
「今なら、近くで工事をしているので、費用も安くできる。」などと、ことさら、特別に値引きができる旨告げて契約を誘引します。 |
まだ工事を承諾していないのに、「お宅を優先して先にやるから」と言って、
電話で材料等の手配を行いはじめた。 |
しかも |
「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。 |
「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど、その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。 |
消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。 |
↓また、契約の際には、 |
「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、 |
「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。 |
その後、おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
「既に、職人も手配済みだし、部材も注文してしまった。いまからキャンセルとなると、かなり違約金がかかりますよ。」と言われた。 |
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。 |
郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、逆に販売員を差し向け、契約の継続を強要された。 |
クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「これから工事をします。」と訪問してきた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |