ターゲットは若い女性が多く、繁華街や駅近くで声を掛けられ、
本来の勧誘目的を告げられずに、営業所に連れて行きます。 |
繁華街をあるいていたところ、「手相占いの勉強をしています。2〜3分でいいですから、手相を見せてください。」と声を掛けられた。 |
2〜3分ならば構わないと思い、手相を見てもらった。 |
手相を見てもらったところ、「あなたは、今、転換期にさしかかっている。」「このような手相の人を見かけたら、連れてくるように、自分の先生に言われている。」「今なら、もっと詳しく、先生に見てもらうことができる。」などと誘われた。 |
少し離れた雑居ビルの1室に連れて行かれると、 |
しばらくして、先生と呼ばれる人が出てきて、今悩んでいることや、迷っていることなどを聞いてくれた。 |
職場のこと、人間関係のことなど、雑談を交え話していくと、先生が、 |
「あなたは人生にまたとない転換期を迎えている。」 |
「この転換期を逃したら、自分を変えることはできない。」 |
などと言い出し、長時間に亘り、セミナー(講座)の受講を勧められた。
突然の勧誘に当惑していると、 |
「自分を変えたいんでしょ?」
「自分を変えるチャンスは、今を逃したら二度と来ない。」 |
などと、強く契約を勧められた。契約するまで帰れない状況となり、数回に亘る数十万円の講座の受講の申込みをした。 |
キャッチセールスのクーリングオフ |
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。 |
すなわち、キャッチセールスとは:
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。 |
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。 |
*路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合は、営業所等以外の場所での契約ですから、原則どおり訪問販売に該当します。 |
キャッチセールスは、「訪問販売」としてクーリングオフ制度の適用があります。 |
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。 |
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。 |
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。 |
キャッチセールスのクーリングオフ手続き代行はここから |
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。 |
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。 |