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補正下着(キャッチセールス)とクーリングオフ
よくある勧誘事例(キャッチセールスの事例)
まず、以下のように、路上で呼び止められます。
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。
*ターゲットは、20歳前後の女性(未成年者の場合もある)が多い。
■「アンケートに答えてくれたら、無料でサイズ測定してあげる。」
 「キャッチとは違う。警察の許可を得ている。」
■「体のサイズを無料で測ってあげる。痩せる方法を教えてあげる。」
 「ちょっとの時間だからついて来て。」
■「アンケートに応えてくれれば、無料のエステ券をプレゼントする。」
↓そして、営業所に連れて行かれます。
お店に案内され、体のサイズの採寸をすると、
■「お尻が大きいね。」「あなたは○○歳代の体型だ。」
■「このまま体型に合わない下着を使っていたら、体型が歪む」
■「普通の下着を着けているだけでは、体型が崩れていく。」
などと、体型や普通の下着の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。
↓そして、次に商品の購入を勧めてきます。
「今なら間に合う方法がある。」といって、補正下着を試着させます。
■「これを毎日着用し続ければ、理想の体型になれる。」
■「遊離脂肪は動かせるから、矯正を続けることで体型も変えられる。」
■「補正下着は脂肪を上に上げる。これを着けると1週間で効果が出る。」
■「バストアップ、ヒップアップもできてスタイル良くなる。」
■「お尻のサイズは間違いなく小さくなる。」
■「形状記憶で、洗濯すれば90%以上繊維が元に戻る。つまり、一生使うことができる下着。」「サイズ調整や、修理も無料で対応する。」 
■「一生ものの下着だから、この先ずっと使うことができる。普通の下着だと定期的に買い直さないといけないから、トータルで考えればずっと安く済む。」
■「効果がなかったら私が払う。」
 「でもこんなこと言えるのは絶対効果がでるからだよ。」
 「振込みの開始は1ヶ月後だからもし結果がでなかったら私に言って。」
■「下着を購入した人は、特別に当店の無料エステを利用することができる。矯正下着だけでなく、無料エステも利用することで、更に効果的に体型を補正できる。」
■「今日契約してくれれば、一生痩身が無料になる。この条件は今日だけ。今日のうちに決めないと、痩身が無料ではなく有料になる。」
などと、事実と異なるおおげさな説明をします。
そのうち、担当者は、「これとこれが必要ね。」「これは一つでいいけどこれは二つ必要ね。」などと勝手に商品を決めていき、「全部で○○万円くらいになる。」と言ってきた。
↓値段を聞いて、躊躇していると、
■「いっぺんに払うのは無理だよね。月々9,000円くらいなら払えるよね。」
■「みんなやってるよ。高校生でも、バイトして払ってるよ。」
 「月々1万円くらいなら払えるでしょ。」
などと、月々の支払が安易であることを強調し、支払総額の説明はしません。
↓そして、
契約書を書かせた後、「書類を紛失する子が多いから、極力開けないでね。」と、契約書類を封筒に入れ、頑丈に糊付して渡し、明けないように言います。
↓その後、
家に帰ってから、やっぱり気になり、契約書を確認したところ、支払総額が50万円を超えていることに初めて気づいた。
翌日、担当者に、「やっぱり、無理。」とメールしたところ、「大丈夫。相談に乗るから。」と言って、再度呼び出された。
後日お店に出向いたところ、「いま止めるのはもったいない」「継続して使わないと効果は実感できない」などと説得されてしまい、結局契約を継続することになった。
このような相談がよくあります。
キャッチセールスのクーリングオフ
ところで、販売目的を告げずに、公衆の出入しない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されています。
しかし、実際にはなかなか無くならないのが原状です。隙あらばと、20歳そこそこの若い女性を狙っています。
キャッチセールスは、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出ても、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「下着を使用したらクーリンクオフはできない。」「使用した下着は再販売できないから当然でしょ?」などとウソを言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  キャッチセールスのクーリングオフ手続き代行はここから
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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