まず、以下のような、ダイレクトメールや電話で、
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)誘い出します。 |
■「今回、特別に上得意様を,○○旅行(ツアー)にご招待。」 |
■「秋の新作発表会『○○国宝展』に無料ご招待。」 |
■「今回は別会場での大きな展示会がある。当日の昼食とお土産もあるので、是非遊びに来て欲しい。」 |
■「名匠苑 来場予約をすると豪華景品を!時間にピッタリおこしの方はさらにおいしい贈りもの。老舗の逸品!」との展示会の案内が届き、さらに、「普段着られないような着物を着けてみることができる。プレゼントを用意しているので来てほしい。」 |
■「親子で行けば浴衣が千円で購入できる。5百円で蘭のブーケが買える。」「葉書見てもらいました?お嬢さんと見えたら浴衣が千円です。」「お花も来場予約の特典ですから是非いらしてください。」 |
又は、販売店関係者たる知人・友人から、「○○のショーに招待され、一緒に行く予定だった友人が病気で行けなくなったので、見るだけでいいから、一緒に行かないか?」などと、誘われます。 |
↓そして、展示会場に連れて行かれると、 |
「折角なので着てみるだけどう?」と、着付けを勧められ、 |
着付けしてもらったところ、複数の販売員に取り囲まれ、着物を着たままの状態で、以下のように勧誘されます。 |
■「以前購入した訪問着に合う羽織は、このくらいの物じゃないと無理。」 |
■「冬なのに羽織を持っていないと恥ずかしい。」 |
■「現在手持ちの着物は振袖だけだから、近いうち着物が必要になる。」「○○デザインの着物はこの会場でしか購入できない。」 |
■この着物をデザインしたと自称する担当者から、「ぜひ似合っているので、小物は私からのプレゼントとさせてもらいます。」「こんなことは他のお客様にはしていないので内緒にしてくださいね。」 |
■最初は高価でゴージャスな商品を見せておいて、躊躇していると、今度は安価な見栄えの良くない商品をみせ、購入するとしたらどちらがいいか?聞いてきます。 |
そこで、購入するとしたら、という仮定を前提として、高額な商品を指すと、これを購入の意思表示として捉え、半ば強制的に契約書を書かされるケースもあります。 |
などと着物の購入を勧められます。そして、 |
■「見るだけでいい、購入しなくてもいいと言われたのに。」 |
■「いらない。」「払えない。」 |
■「高額なので、今すぐには決められない。」 |
■「収入がないのでローンは組めない。」 |
■「この前のローンの支払もまだ残っているので・・」 |
↓などと、何度も断ったにも関わらず、 |
■ 「お小遣いで可能な無理ないローンを担当者が計算するので大丈夫。」 |
■「月々1万円弱で、一生物として手に入る。」 |
■「1日500円ずっと貯めれば払える金額。」 |
■「若い人も月一万程度で購入している。」 |
■「支払開始は再就職まで待つ。」 |
■「払えきれないならば、その時考えれば良い。」 |
↓それでも「やはり考えさせてほしい。」と言うと |
「考えるにも商品を持ち出さないと話が始まらない。」 |
「持ち出すにはクレジット契約にしないといけない。」 |
「千円だけでも内金してくれ」と言われ、 |
「まだ決めていないから」と断ると、 |
昼食の話をちらつかされ、「これにサインして。」と書類を差し出された。 |
単なる見積書だと思っててサインをしたが、
昼食後、書類を見ると、「見積書兼売買契約書」と記載されていた。 |
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
以下のような、不実の事を告げられ、クーリングオフを妨害された。 |
■「今回、特別奉仕価格なので、クーリングオフは困る。」 |
■「既に、裁断に入っているので、クーリングオフはできません。」 |
■「展示会場での契約なので、クーリングオフ制度の適用はありません。」 |
このような相談がよくあります。 |