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クーリングオフの書き方・書面
*以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
*通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
受取った契約書に、「ハガキ」を送るように書かれていますが?
確かに、ハガキも「書面」であることに変わりはありません。ただ、それは、手続に不慣れな消費者のために、最低限の方法を示しただけのものです。

ハガキでは、クーリングオフの意思表示の文章内容について「証拠」は残りません。特定記録を付けても、どのような「内容」の書面を送ったかの「証拠」は残りません。(コピー程度のみ)

よって、ハガキでは、以下のようなトラブルが起こり得ます。

・62円のハガキを、証拠の残らない普通郵便で送ったため、無視された
・配達の途中、又は会社内で紛失した(しばしば起こっています)。
・契約書記載の業者住所が架空の住所で届かない。
・受け取りを拒否された。
・不在で放置され、戻ってきた。
・届いているにも関わらず、業者が届いていないと主張。
・届いているにも関わらず、クーリングオフの書面でないと主張。
 では、どうすれば、クーリングオフをした事の「証拠」を残せますか?
クーリングオフは、「発信主義」 といい、
クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。

つまり、法律上の効力を生じたことの証拠を残しておけばいいわけです。
即ち、
@ いつ
A 誰が
B 誰に対して
C どのような「記載内容」の通知を送ったか

という証拠を残しておけば、上記のように、相手方業者に書面が届かない場合でも、クーリングオフを行使した確実な証拠が残り、クーリングオフの法律上の効力発生に影響を与えない、とうことです。

これを可能にする最善の方法が、内容証明郵便 です。

内容証明郵便とは、郵便局で郵便物の内容、および配達されたことについて、公的に証明してくれる郵便物です。

簡単に説明すると、同じものを3部作ります。

この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本 と呼びます。

(原本) を、業者(販売店や信販会社など)に送付し、
(正本) を、郵便局が保管し、
(謄本) を、差出人が保管して、

@いつ、A誰が、B誰に対して、Bどのような「記載内容」の通知を送ったのかを、確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。

内容を郵便局/郵便認証司が証明してくれるため、訴訟の場面でも完璧な直接証拠となるものです。

よって、以下の場合であっても、クーリングオフの効力発生に影響を与えません。

・配達の途中、又は会社内で紛失した(しばしば起こっています)。
・契約書記載の業者住所に不備があって届かない。
・契約書記載の業者住所が架空の住所で届かない。
・受け取りを拒否された。
・不在で放置され、戻ってきた。
・届いているにも関わらず、業者が届いていないと主張。
・届いているにも関わらず、クーリングオフの書面でないと主張。

さらに、「再度の証明」 が利用できますから、謄本を紛失してしまったとしても、再発行できますから、これほど強力な証明力は、他にありません。

数万円の契約であればハガキでもやむを得ないとも言えますが、数十万円以上の高額な契約であれば、後日、トラブルにならないように、確実を期す為にも、「証拠」 の残る 「内容証明郵便」 で送るべきと言えます。
 では、内容証明郵便で送ればいいんですよね? (クーリングオフ妨害)
内容証明郵便は最善の通知方法ですが、これで問題が全く起こらないわけではありません。

即ち、悪質な業者がクーリングオフを妨害してくることがあります。
以下は、クーリングオフ妨害行為のほんの一例です。

■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません」
■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません」
■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」
■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません」
■「クーリングオフした人など、今までにいません」
■「契約した以上、子供ではないのですから・・何を言っているんですか?」
■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる」
■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」
■「特別割引価格で契約しているので、クーリングオフはできません」
■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません」
■「自己都合によるクーリングオフは認められません」
■「納得して、契約しましたよね?
 納得して契約した以上、クーリングオフはできません」
■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう」
■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう」
■「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、
 再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさせられた。
■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、
 再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさられた。

これらは、消費者が、法律を知らないことをいいことに、ウソを言って、クーリングオフ妨害してくるものです。

自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかは、一目瞭然で、悪徳業者は、足元を見てくるわけです。

自分で出した → 法律家は関与していない → まだ騙せる → 妨害を誘発
専門家が作成 → ウソを言って騙せない → 妨害しても無駄 → 速やかに応じる

このように法律家が関与することにより、妨害の抑止効果が働くわけです。
 内容証明郵便の書き方
書き方にはルールがあり、要件を満たさなければ、郵便局窓口で受理してくれません。また、取り扱い郵便局も限られています。小さな郵便局では扱っていません。

・紙・用紙に、限定はありません。
・手書き、ワープロを問いません。
・文字数は、
縦書き→1行20字以内、26行以内。
横書き→1行13字以内、一枚40行以内
・訂正したときには欄外に訂正行と字数を記入し、印をおす。
・2枚以上になった場合は綴じ目に契印(割印)を押す。
・同じものを3部作る
・差出人・受取人の住所・氏名等は、中と封筒共、同じ表記にする。
・封筒は封をしないで、集配局の取扱窓口へ出す。

最低限の記載内容は、
契約日、契約当事者名・住所、契約内容、クーリングオフの意思表示ですが、

書面の記載内容が、法律的に適格・適切であるかは、非常に重要です。単に、記載例を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。

また、 書面の記載内容が、法律的に適格・適切にして十分であるかは、非常に重要です。単に、記載例や雛形を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。

そもそも、クーリングオフ制度の適用のある契約か否かについて、微妙なケースも多くあります。いくつか例を挙げてみましょう。

例えば、「訪問販売」 とは、「営業所等」以外の場所で契約した場合です。
自宅とか、飲食店で契約した場合には、これに該当しますが、

例1.では、キャッチセールスはどうでしょか?
   (路上で呼び止められて、お店に連れて行かれた場合)

例2.また、アポイントメントセールスはどうでしょうか?
   (意図を告げられずに営業所等に呼び出された場合)

キャッチセールスもアポイントメントセールスもクーリングオフ制度の適用対象となりますが、しかし、業者の手口も極めて巧妙になってきています。

呼び止めたその場では電話番号・メールアドレスを交換するにとどまり、後日改めて呼出したり、「販売が行われることを事前に説明されました」等というアンケートなどに、サインをさせるケースが多く見受けられます。

このような場合には、単に「クーリングオフします。」と記載することは危険といえます。そもそも、販売業者である事を告げたれていた、という書面にサインまでさせられているわけです。

「お店で契約しましたね?」「事前に販売を行うことを知っていましたね?」「クーリングオフはできませんよ。」と言ってくることもあります。

例3.さらに、ご自身の方から、契約する目的で自宅に業者を呼んだ場合、クーリングオフはできません。この点、業者は、使い方の説明・診断結果の説明・体験(お試し)・ハウスクリーニングなどと称してアポイントとって訪問してくるのが通常です。即ち、訪問する事については、承諾をしているわけです。

例4.また、過去一年以内にその業者と契約をしている場合に、クーリングオフが制限される場合もあります。

その他、全てをここで記載することはできませんが、

法律は、条文だけを見ただけでは、明白ではありません。また、法律は、通常「原則」「例外」で構成されていることが殆どです。更に、細かな通達による解釈もあります。

従って、数十万円、それ以上に昇る高額な契約の場合、消費者契約に詳しい専門の法律家の手続きを利用することが、賢明な方法です。

既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。再度、勧誘を受け、同じ過ちを繰り返すことになりかねません。

業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、という相談も、毎日のように入ってきます。

契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。

即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。業者も、「時は金なり」です。無駄なことはしません。この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄なことを悟ります。

また、トラブルになってからでは、解約できるという保証もありません。トラブルの芽を、小さい内に「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。

契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。業者との契約は、友達との約束とは、わけが違います。

クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになることはありませんし、不安な日々を送る必要もありません。

「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、クーリングオフ期間経過後は、法律上の解約理由にはなりません。

解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家によるクーリングオフ手続代行の利用がお奨めです。
 担当者に電話で、「クーリングオフをします。」と言ったら、
  「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない」と言われた
クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、口頭ではこの要件を満たしません。クーリングオフを行使した証拠も残りません。

後になって「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをした証拠がありませんから、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。実際、これでクーリングオフを失敗した、という相談が非常に多いわけです。

例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた、という相談がよくあります。

また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた(クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。

担当者等を信じた結果、トラブルになったとしても、クーリングオフ書面を送らなかったことは、自己責任となります。クーリングオフした証拠は、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。

クーリングオフの書面を送っても、業者から、「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは少なく、契約書を返還してくる業者も、ほとんどありません。

業者側が契約した証拠(契約書類)を握っている以上、消費者側はクーリングオフをした証拠書類を残しておく必要があるわけです。
 クーリングオフ期間は、契約した日から数えるのですか?
クーリングオフの説明の部分に、「書面を受領した日から○○日間は、・・」と記載してあるはずです、これは、初日を算入するということです。

例えば、1月1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、クーリングオフ期間の起算日は1月1日となります。

つまり、クーリングオフ期間が8日間の契約の場合には、1月8日がクーリングオフ期限となります。1月9日ではありません。

*但し、ごく一部、例外的に、初日不算入の場合もあります。
 クーリングオフの書面は、クーリングオフ期間内に届かなくてはなりませんか?
いいえ。クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればよく、配達がクーリングオフ期間後となっても、クーリングオフは有効です。
 クーリングオフはいつ成立する(効力を生じる)のですか?
クーリングオフは「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。これは、受け取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。
 クーリングオフ手続の代行を依頼したいけど、事務所が離れているので心配
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。

遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。

当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年目、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。

事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。

面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。
また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。

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