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太陽光発電装置・オール電化等 「訪問販売」のクーリングオフ
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よくある勧誘事例  太陽光発電装置・ソーラーシステム
まず、以下のように訪問、又は電話でアポイントを取って来る事が多いです。
電話で、「太陽光発電の宣伝をしていただけませんか?」などと、販売目的を隠して訪問してくることもあります。
大手メーカーの名前を出して安心させ、
「この地域限定○○件で、特別セール中。お宅が○○件目です。」
「期間限定で、太陽光発電システムのモニターを募集しています。」
「お宅は、通りの多い道路に面しているので宣伝効果がある。」
「見本工事として特別値引きします。」 などと告げたりします。
↓そして、以下のような手法で勧誘してきます。
もちろん、太陽光発電システムの価格は、販売業者により異なるのは当然ですが、訪問販売の場合、とりわけ高額なのが通常です。
その販売トークは、最高時の発電量をあたかも、平均発電量であるかの如く説明し、現在の電気・ガスなどの使用状況を調べ、太陽光発電装置を設置した場合と比較をして、試算表やシュミレーションを書いて見せ、

「月々の支払いはずっと安くなります。その分でローン代金は返済できます」

などと、「現在よりも負担がかからない」、若しくは、「とんとん」などと説明します。
また、太陽光発電装置と、オール電化は、関係の無いものですが、

オール電化の商品を抱き合わせで販売(例)電化製品はサービス)をすることにより、あたかも大幅に引きをしたように装い、「お徳」である旨のトークを用い、契約を誘引する事も多いですね。
見積り書で、『取付工事サービス』『モニター割引き』『期間割引き』などと、値引き項目が目に付くものや、値引き金額が異常に高額な場合には、要注意です。

当初の金額自体が、異常に高くなければ、そのような値引きはできません。即ち、最初は高額な金額から勧誘を始め、消費者の顔色を見ながら、抱合せ販売や大幅値引で割安感を演出するわけです。
更に「地域限定○○名」等と称して、「あと、残り僅かです。今決めなければ、この金額になりません。」などと言って契約を迫ったり、
消費者の目の前で、上司と連絡と掛け合っているように見せかけ、

「契約協契約してくれれば、この金額でいいと言う許可を上司からもらった。」などと、あたかも、「あなたにだけ、ここまでしている」かのように思わせ、契約を迫る
そして、ローン契約時点であたかも解約できないように思わせるために、代金の支払いには、ローンを利用させることが多いようです。そのローンも、支払回数180回払い、また、それ以上の場合もあります。
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、
再度押しかけられ、契約の維持を強要された。
「お宅は特別値引きしているので、クーリングオフはできません」と言われた。
「既に、商品も工事も手配済みだから、いまからキャンセルとなると、違約金を払ってもらうことになります。」と言われた。
「あれだけ、上司と掛け合って、この金額にしてもらった、自分の立場はどうなるのか。」と、凄まれた。
「はい、分かりました」とのことだったが、その後、工事予定日の連絡がきた。「クーリングオフしたはずだ。」というと、「そのようなことは聞いていません。」「クーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
 このような、相談が後を絶ちません。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
よくある勧誘事例  オール電化 エコキュート
↓以下のように訪問し、勧誘をします。
大手電機メーカーの名前を名乗って訪問してくることが多く、
「ガス給湯機は、7,8年で壊れるのでそろそろ買換え時。」
「電化製品にすると30年は持ちます。」
「電化住宅にすると、 ガス・電気代も節約でき、15年程度で償却できる。」
*ローンやクレジット利用し、180回払いで返済した場合、15年になるわけです。
契約後に調べてみると、業者が定価で販売していた給湯機が4割引で売っており、これを購入し、別業者に取り付けを依頼した場合と比較すると、20〜30万円以上高い契約であった。
↓そこで、電話でクーリングオフを申し出たところ、
「既に工事がはじまっているので、クーリングオフはできません。」
「解約理由は何ですか?そんな理由では解約はできません。」
「うちは悪徳業者ではありません」
「悪徳業者でないとクーリングオフはできません。」
「いままでにクーリングオフした人など一人もいません。」
「クーリングオフされると、会社の信用に関わる。」
「クーリングオフされると、自分の会社での立場が無くなる。」と言われた。
 このような、相談が後を絶ちません。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
太陽光発電・オール電化「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
さらに、太陽光発電装置やオール電化の契約は、非常に高額なのが通常です。クレジット支払総額が、数百万円近くに昇ることもあります。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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