まず、以下のように訪問、又は電話でアポイントを取って来る事が多いです。 |
電話で、「太陽光発電の宣伝をしていただけませんか?」などと、販売目的を隠して訪問してくることもあります。 |
大手メーカーの名前を出して安心させ、 |
「この地域限定○○件で、特別セール中。お宅が○○件目です。」 |
「期間限定で、太陽光発電システムのモニターを募集しています。」 |
「お宅は、通りの多い道路に面しているので宣伝効果がある。」
「見本工事として特別値引きします。」 などと告げたりします。 |
↓そして、以下のような手法で勧誘してきます。 |
もちろん、太陽光発電システムの価格は、販売業者により異なるのは当然ですが、訪問販売の場合、とりわけ高額なのが通常です。 |
その販売トークは、最高時の発電量をあたかも、平均発電量であるかの如く説明し、現在の電気・ガスなどの使用状況を調べ、太陽光発電装置を設置した場合と比較をして、試算表やシュミレーションを書いて見せ、
「月々の支払いはずっと安くなります。その分でローン代金は返済できます」
などと、「現在よりも負担がかからない」、若しくは、「とんとん」などと説明します。 |
また、太陽光発電装置と、オール電化は、関係の無いものですが、
オール電化の商品を抱き合わせで販売(例)電化製品はサービス)をすることにより、あたかも大幅に引きをしたように装い、「お徳」である旨のトークを用い、契約を誘引する事も多いですね。 |
見積り書で、『取付工事サービス』『モニター割引き』『期間割引き』などと、値引き項目が目に付くものや、値引き金額が異常に高額な場合には、要注意です。
当初の金額自体が、異常に高くなければ、そのような値引きはできません。即ち、最初は高額な金額から勧誘を始め、消費者の顔色を見ながら、抱合せ販売や大幅値引で割安感を演出するわけです。 |
更に「地域限定○○名」等と称して、「あと、残り僅かです。今決めなければ、この金額になりません。」などと言って契約を迫ったり、 |
消費者の目の前で、上司と連絡と掛け合っているように見せかけ、
「契約協契約してくれれば、この金額でいいと言う許可を上司からもらった。」などと、あたかも、「あなたにだけ、ここまでしている」かのように思わせ、契約を迫る |
そして、ローン契約時点であたかも解約できないように思わせるために、代金の支払いには、ローンを利用させることが多いようです。そのローンも、支払回数180回払い、また、それ以上の場合もあります。 |
↓その後、電話でクーリングオフを申し出たところ、 |
再度押しかけられ、契約の維持を強要された。 |
「お宅は特別値引きしているので、クーリングオフはできません」と言われた。 |
「既に、商品も工事も手配済みだから、いまからキャンセルとなると、違約金を払ってもらうことになります。」と言われた。 |
「あれだけ、上司と掛け合って、この金額にしてもらった、自分の立場はどうなるのか。」と、凄まれた。 |
「はい、分かりました」とのことだったが、その後、工事予定日の連絡がきた。「クーリングオフしたはずだ。」というと、「そのようなことは聞いていません。」「クーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このような、相談が後を絶ちません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |