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無料ダイエットモニター商法
「電話勧誘販売」とクーリングオフ
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無料ダイエットモニター 電話勧誘の事例
ダイエット食品モニター募集のメールが届き、申し込んだ。
または、ネットで、ダイエットサプリメントモニターに登録した。
その後、「無料モニターには外れたけど追加で○名の中に選ばれました!」という電話があり、後日、カウンセリングを受けることになった。
後日、電話でカウンセリングを受けたが、その際、「今までのダイエット方法はどうだったか。」と聞かれ、今まで試したことのあるダイエット方法を答えたところ、
「それの方法はダメ。でもうちの会社の商品なら、半年後には確実に痩せる。」「やせるための基本は、まず、体質改善をすること。」「うちの商品は成分が体にとっても良い。」
「今までおかしくなってた体内環境も、うちの商品を半年間飲み続ければ、正常に戻ってくる。何しろ体にはすごくいい事だから。絶対に痩せる。」
などと、薬品の専門用語を羅列し、数時間に渡り説得をされた。
「主人(親)に聞かないと分からない。」と断ると、「ご主人(家族)には、モニターだからお金はかからないと言いなさい。」 「大丈夫絶対に痩せる体になるから。」と言われた。
「モニターで、他の方は次々に成功しています。」「体質改善さえすれば、簡単に10キロくらい痩せられます。」
「費用をケチって悪いダイエットをするより、うちの商品で最後にしたほうがいいでしょ?」「栄養士のカウンセリングも付いているので、途中でくじける事もない。」 
などと、考える暇もなく弾丸のように勧誘され、申込みをするまで電話を切らせようとしません。
その際、「クーリングオフができるけど、そんな中途半端な気持ちじゃあないね。」と、クーリングオフを行使しないように念を押された。
商品代金 50万円前後が一般的 
クレジットの分割払手数料を含めると、70万円近くになる場合もあります。
数日後、山のような食品(サプリメント)が送られてきて、アドバイス通り真剣に取り組んだにもかかわらず、効果は全くなかった。
電話勧誘販売
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。
そのため、郵便物を無視しても、受け取り拒絶をしたとしても、クーリングオフの手続を行ったこととはなりません。
電話での口頭のやり取り(申込み・承諾をしたか否か)は「あいまい」です。しかも、その時の口頭のやり取りは、証拠がありません。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。この点も、業者は、よく法律を知っています。
↓よって、
「電話勧誘販売」として、クーリングオフ手続をしておく事が必要です。
クーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることも
ダイエットモニター商法  電話勧誘販売のクーリングオフ
ダイエットモニター商法の場合、予め、申込書・契約書が届くのではなく、商品と書類が同時にいきなり送られてくるのが通常です。
そして、商品が届いたら、まず電話をして、カウンセリングを受けるように指図され、電話をかけたところ、「届いた商品を確認するため」「使用する順番を説明する」などと称して、商品を開封するように促す、悪質なケースがあります。
これは、サプリメントは「指定消耗品」とされおり、クーリングオフ期間内といえども、開封・使用した場合、その部分については、クーリングオフできなくなるからです。
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
この点、ダイエットモニター商法の場合、商品と契約書(申込書)は同時に届くのが通常ですから、その場合には、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。
*受け取った当日を1日目と数えて計算します。 
*代金を既に払ったか、払ってないか、も関係ありません。
*ハンコを押して書類を送り返したか、も関係ありません。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
クーリングオフはトラブル防止の意味でも内容証明郵便で行うことが最適です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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