ダイエット食品モニター募集のメールが届き、申し込んだ。
または、ネットで、ダイエットサプリメントモニターに登録した。 |
その後、「無料モニターには外れたけど追加で○名の中に選ばれました!」という電話があり、後日、カウンセリングを受けることになった。 |
後日、電話でカウンセリングを受けたが、その際、「今までのダイエット方法はどうだったか。」と聞かれ、今まで試したことのあるダイエット方法を答えたところ、 |
「それの方法はダメ。でもうちの会社の商品なら、半年後には確実に痩せる。」「やせるための基本は、まず、体質改善をすること。」「うちの商品は成分が体にとっても良い。」 |
「今までおかしくなってた体内環境も、うちの商品を半年間飲み続ければ、正常に戻ってくる。何しろ体にはすごくいい事だから。絶対に痩せる。」 |
などと、薬品の専門用語を羅列し、数時間に渡り説得をされた。 |
「主人(親)に聞かないと分からない。」と断ると、「ご主人(家族)には、モニターだからお金はかからないと言いなさい。」 「大丈夫絶対に痩せる体になるから。」と言われた。 |
「モニターで、他の方は次々に成功しています。」「体質改善さえすれば、簡単に10キロくらい痩せられます。」 |
「費用をケチって悪いダイエットをするより、うちの商品で最後にしたほうがいいでしょ?」「栄養士のカウンセリングも付いているので、途中でくじける事もない。」 |
などと、考える暇もなく弾丸のように勧誘され、申込みをするまで電話を切らせようとしません。 |
その際、「クーリングオフができるけど、そんな中途半端な気持ちじゃあないね。」と、クーリングオフを行使しないように念を押された。 |
商品代金 50万円前後が一般的
クレジットの分割払手数料を含めると、70万円近くになる場合もあります。 |
数日後、山のような食品(サプリメント)が送られてきて、アドバイス通り真剣に取り組んだにもかかわらず、効果は全くなかった。 |
電話勧誘販売 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。 |
そのため、郵便物を無視しても、受け取り拒絶をしたとしても、クーリングオフの手続を行ったこととはなりません。 |
電話での口頭のやり取り(申込み・承諾をしたか否か)は「あいまい」です。しかも、その時の口頭のやり取りは、証拠がありません。 |
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。この点も、業者は、よく法律を知っています。 |
↓よって、 |
「電話勧誘販売」として、クーリングオフ手続をしておく事が必要です。 |
クーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることも |