まずは体験学習 体験指導から |
まず、以下のように高額な学習教材の販売であることを秘して訪問してきます。 |
電話で、「お子さんの勉強のことで困っていませんか?」「その子に応じたカリキュラムにより勉強を進めていきます。」「まずは、家庭教師の体験授業・体験学習を受けてみませんか。」と勧められた。 |
電話で、「○○大学の学生で集まって家庭教師をしています。」「学生による自主運営サークルです。」「とりあえず、無料で教師を何度でも派遣する『体験コース』を試してみてから決めてみてはどうでしょう?お子さんと合わなければ何度でも、教師を変えられますし‥。」 |
家庭教師のDMや広告を見て、電話をかけると、「無料体験を受けていただいてから家庭教師を派遣するシステムになっていますので、まず、学習アドバイザーが伺います。」と称して、体験指導を勧められます。 |
↓担当者が体験指導の名目で自宅訪問 |
「学校で使用する教科書は、お子さんが家庭で1人で学習するのは適さないので、○○会が勧める教材を使って家庭教師が指導すれば、勉強がよくわかるようになる。」「実際に家庭教師の先生が派遣された時には、必ずこの教材を使って指導します。」 |
「他社の家庭教師料は高額で、教材もウチより20万以上は高い。それで他社をやめてウチの教材を使っている人もいる。」「カリキュラムは大変すばらしいシステムで志望校に絶対受かります。」 |
「学習教材を購入する事を条件に家庭教師を依頼する事ができる。」
「お子さんの受験については、自分が全責任をもって希望通りにします。」 |
「絶対いいい人を紹介します。気に入らなければ交換も出来ます」
「万が一先生が決まらなかった時はテキストはいつでも解約できます。」 |
「塾だと、送り迎えの手間もかかりますし、夜の塾通いや、子供一人で夜道を帰ってくるのは、親御さんとしても心配でしょう。」 |
月○万円の支払いの内訳は、○万円が家庭教師への支払いで、残りは教材のクレジット代金とのことだった。
その時になって初めて○万円というのが家庭教師の指導代だけではなく、教材代を含むことを知った。しかも、教材は総額が約○○万円もするものだった。
しかし、「教材は3年間の契約だが、もし家庭教師をやめたら、教材の使っていない分は返せます。」と言われ、申し込んだ。 |
申し込前に、家庭教師候補の情報提供を希望したが、
「申し込みしないと情報提供出来ない。」と言われ、申し込んだ。 |
「コースは、1回90分、週1回にしておきましょう。あとからいくらでも変えられますし、止められます。とりあえず、お名前等をこの書面にご記入してください。」 |
「この書面は、仮契約書のようなものです。」と言われ、体験コースの後に、する・しないの判断をすればよいと思って署名した。 |
その後、 |
契約日から8日間経過後、家庭教師を派遣できますとの連絡があったが、「解約したいから派遣しなくていいです。」と断ったところ、「教材の解約はもうできませんよ。クーリング・オフ期間が過ぎてます。」と言われた。 |
「○○さんから、『いつでも解約はできる』と言われてます。」と言うと、「○○は解約できると言った覚えがないと言っています。」「いずれにしても契約を一回なさったものは、クーリング・オフ期間が過ぎているので教材は解約できないんですよね。」と、はっきりと断られた。 |
派遣されてきた家庭教師が「こんな教材は使えない、○○万もするものではない。別にこの問題集が無くても、学校の教科書を使って指導ができますよ。」と言われ、解約を申し出たところ、
「今更そんなことを言われても困ります。」「奥さん、子供の遊びじゃないんですから。」「申込書を見て下さい。「役務の提供」の欄には「無し」に丸が付けてあるでしょう。」「家庭教師をやめても購入した教材は別契約ですから、解約はできないんですよ。」と告げられた。 |
電話にて契約の解除を伝えると、「家庭教師を開始してからではないと解約できない。」「指導を受けてみれば、指導力の良さがわかるはずです。」と言われた。
しかし、その後、派遣されてきた家庭教師は、勉強の質問をしても、うまく答えられなかった。しかも、「家庭教師は全員プロで学生のアルバイトはいない。」、とのことたっだが、実際に派遣されてきたのは、○○大の生徒だった。
そこで、再度、解約を申し出たところ、「教材は返品できません。一度買ったものは返品できないでしょう?車を買ったけど気に入らないからと言って返品できないのと同じですよ。」
「家庭教師はいつでもやめられるし、別の人に替えるのも無料でできますが、教材はやめられませんから。」と言われた。 |
家庭教師が無断で休んだので事業者に問い合わせると、「ああ、そうですか。まあ、こんなことはよくあることです。」と不誠実な回答しか得られず、熱意、責任、誠意など全く感じることができなかった。
そこで、事業者に電話で解約したいと伝えたところ「教材は推奨商品である。解約は100パーセント応じない。」と言われた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出たところ、担当者は「わかりました。それではこちらで手続しておきます」との返答だった。しかし、しばらく経ってから商品の段ボール箱が大量に届いてしまった。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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