解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
TOPに戻る クーリングオフ 注意点 手続代行 依頼の流れ
悪質商法 悪徳商法 事例 運営事務所
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
家庭教師・高額教材  「訪問販売」のクーリングオフ
家庭教師派遣 個別指導 関連商品 教材 参考書 教科書
勧誘事例  家庭教師教材の場合
まずは体験学習 体験指導から
まず、以下のように高額な学習教材の販売であることを秘して訪問してきます。
電話で、「お子さんの勉強のことで困っていませんか?」「その子に応じたカリキュラムにより勉強を進めていきます。」「まずは、家庭教師の体験授業・体験学習を受けてみませんか。」と勧められた。
電話で、「○○大学の学生で集まって家庭教師をしています。」「学生による自主運営サークルです。」「とりあえず、無料で教師を何度でも派遣する『体験コース』を試してみてから決めてみてはどうでしょう?お子さんと合わなければ何度でも、教師を変えられますし‥。」
家庭教師のDMや広告を見て、電話をかけると、「無料体験を受けていただいてから家庭教師を派遣するシステムになっていますので、まず、学習アドバイザーが伺います。」と称して、体験指導を勧められます。
↓担当者が体験指導の名目で自宅訪問
「学校で使用する教科書は、お子さんが家庭で1人で学習するのは適さないので、○○会が勧める教材を使って家庭教師が指導すれば、勉強がよくわかるようになる。」「実際に家庭教師の先生が派遣された時には、必ずこの教材を使って指導します。」
「他社の家庭教師料は高額で、教材もウチより20万以上は高い。それで他社をやめてウチの教材を使っている人もいる。」「カリキュラムは大変すばらしいシステムで志望校に絶対受かります。」
「学習教材を購入する事を条件に家庭教師を依頼する事ができる。」
「お子さんの受験については、自分が全責任をもって希望通りにします。」
「絶対いいい人を紹介します。気に入らなければ交換も出来ます」
「万が一先生が決まらなかった時はテキストはいつでも解約できます。」
「塾だと、送り迎えの手間もかかりますし、夜の塾通いや、子供一人で夜道を帰ってくるのは、親御さんとしても心配でしょう。」
月○万円の支払いの内訳は、○万円が家庭教師への支払いで、残りは教材のクレジット代金とのことだった。

その時になって初めて○万円というのが家庭教師の指導代だけではなく、教材代を含むことを知った。しかも、教材は総額が約○○万円もするものだった。

しかし、「教材は3年間の契約だが、もし家庭教師をやめたら、教材の使っていない分は返せます。」と言われ、申し込んだ。
申し込前に、家庭教師候補の情報提供を希望したが、
「申し込みしないと情報提供出来ない。」と言われ、申し込んだ。
「コースは、1回90分、週1回にしておきましょう。あとからいくらでも変えられますし、止められます。とりあえず、お名前等をこの書面にご記入してください。」
「この書面は、仮契約書のようなものです。」と言われ、体験コースの後に、する・しないの判断をすればよいと思って署名した。
その後、
契約日から8日間経過後、家庭教師を派遣できますとの連絡があったが、「解約したいから派遣しなくていいです。」と断ったところ、「教材の解約はもうできませんよ。クーリング・オフ期間が過ぎてます。」と言われた。
「○○さんから、『いつでも解約はできる』と言われてます。」と言うと、「○○は解約できると言った覚えがないと言っています。」「いずれにしても契約を一回なさったものは、クーリング・オフ期間が過ぎているので教材は解約できないんですよね。」と、はっきりと断られた。
派遣されてきた家庭教師が「こんな教材は使えない、○○万もするものではない。別にこの問題集が無くても、学校の教科書を使って指導ができますよ。」と言われ、解約を申し出たところ、

「今更そんなことを言われても困ります。」「奥さん、子供の遊びじゃないんですから。」「申込書を見て下さい。「役務の提供」の欄には「無し」に丸が付けてあるでしょう。」「家庭教師をやめても購入した教材は別契約ですから、解約はできないんですよ。」と告げられた。
電話にて契約の解除を伝えると、「家庭教師を開始してからではないと解約できない。」「指導を受けてみれば、指導力の良さがわかるはずです。」と言われた。

しかし、その後、派遣されてきた家庭教師は、勉強の質問をしても、うまく答えられなかった。しかも、「家庭教師は全員プロで学生のアルバイトはいない。」、とのことたっだが、実際に派遣されてきたのは、○○大の生徒だった。

そこで、再度、解約を申し出たところ、「教材は返品できません。一度買ったものは返品できないでしょう?車を買ったけど気に入らないからと言って返品できないのと同じですよ。」

「家庭教師はいつでもやめられるし、別の人に替えるのも無料でできますが、教材はやめられませんから。」と言われた。
家庭教師が無断で休んだので事業者に問い合わせると、「ああ、そうですか。まあ、こんなことはよくあることです。」と不誠実な回答しか得られず、熱意、責任、誠意など全く感じることができなかった。

そこで、事業者に電話で解約したいと伝えたところ「教材は推奨商品である。解約は100パーセント応じない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出たところ、担当者は「わかりました。それではこちらで手続しておきます」との返答だった。しかし、しばらく経ってから商品の段ボール箱が大量に届いてしまった。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
家庭教師と教材 「特定継続的役務提供」 クーリングオフ・中途解約
訪問販売に該当する場合
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となることが考えられます。
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
特定継続的役務提供等契約に該当する場合
特定継続的役務提供等契約、つまり、クーリングオフ制度や中途解約制度のある「家庭教師」契約とは、

学校の入学試験に備えるため
又は学校教育の補習のための学力の教授(学習塾を除く。)であり、
且つ、有効期間が2ヶ月を超え、かつ、5万円を越える契約です。
*幼稚園・小学校・大学・大学院及び幼稚園の入学試験に
 備えるものは除かれます。
*5万円とは、入学金や関連商品代金も含めた総額です。

関連商品とは、家庭教師の教授に必要であるとして契約した以下のものです。

書籍
磁気的方法又は光学的方法により
音、影像又はプログラムを記録した物
ファクシミリ装置及びテレビ電話装置

特定継続的役務提供等契約に該当する場合 クーリングオフ
法定書面(法的記載事項を記載した書面、契約書など)受領した日を含めて8日間は、「書面」で申し出る事により、理由の如何問わず、無条件に契約を解除する事ができます。
そして、この場合、関連商品販売契約についても、同様に解除できます。
*関連商品だけのクーリングオフはできません。
 (家庭教師派遣契約と同時にクーリングオフをする必要があります)
・仮に商品を使用したとしても、損害賠償若・違約金の支払義務はありません。
・関連商品の返還又は引取りに要する費用は、販売業者の負担となります。
・既に家庭教師の指導を受けた場合でも、その対価の支払い義務はありません。
・既に代金の一部・全部を支払っテ居る場合には、返金請求できます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
特定継続的役務提供等契約に該当する場合 中途解約制度
クーリングオフ期間が過ぎた後は、将来に向かつて契約の解除を行うことができます。 但し、中途解約ができるのは、役務提供期間内(サービス提供期間内)です。
この場合、以下の解約金を支払って契約を解除することができます。

サービス提供開始前の場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として2万円
サービス提供開始後の場合
以下の合算となります。
1. 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
2.当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額 
  5万円又は1箇月分のサービスの対価に相当する額
  いずれか低い方の金額
ご注意 この他、クレジット等の解約手続料がかかる場合があります。
関連商品の扱い
当該関連商品の引渡し前である場合
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
当該関連商品が返還された場合
当該関連商品の通常の使用料に相当する額
(当該関連商品の販売価格に相当する額から
当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が
通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
当該関連商品が返還されない場合
当該関連商品の販売価格に相当する額

家庭教師教材販売の問題点
高額な教材の抱き合わせ販売は、本来の目的は家庭教師ではなく教材販売です。即ち、「家庭教師」を理由にしなければ、高額な教材を契約することは困難です。そこで、「家庭教師の指導に必要」と称して、何年分もの教材を契約させるわけです。
しかし、勧誘時には、「家庭教師の指導に必要」と説明しておきながら、契約書面には、『関連商品』とは記載せず、『推奨商品』などと記載するわけです。
『推奨商品』とは、必ずしも家庭教師の指導に必要ではない商品です。
とすると、以下の通りとなります。

関連商品 クーリングオフ制度
中途解約制度
推奨商品 クーリングオフ制度
家庭教師」としてではなく、
「訪問販売」としてであれば、
クーリングオフできるという事です。
中途解約制度
×
「推奨商品」として、書面上記載して
契約させることにより、
中途解約制度の適用を
免れようとするわけです。

このような場合、契約書面上、家庭教師の契約と、商品の契約は全く別の関連のないものとされています。(家庭教師の契約書を交付しない場合もあります。)

また、クレジット書面には、『付帯役務 有・無』の「無」に印がつけられています。これは、商品に付帯して、サービス(家庭教師)契約はしていないという意味です。

このような根拠によって、業者は、前記事例のように、書面受領日から8日間経過した後は解約には応じようとしないわけです。これらは中途解約制度「脱法行為」です。
しかも、前記事例のように、「学習教材を購入する事を条件に家庭教師を依頼する事ができる。」として、高額な教材を契約をさせ、

契約をする際には、「仮契約書」「教材の使っていない分は返せます。」「テキストはいつでも解約できる。」と言っておきながら、

8日間を経過すると、今度は手のひらを返したように、「クーリングオフ期間が過ぎたから解約できない。」の一点張りです。

そして、高額教材のローンだけが残る事になります。また、このような事態に、お子さん自身も動揺し、悲惨な結果を招くこともあります。
そもそも、考えてみてください。

家庭教師が受取る金額程度の代金だけで、業者がペイするわけがありません。業者は、高額は教材を販売(契約)することによって目的を達するわけです。当然のことながら、家庭教師について、不誠実なのは当たり前ということです。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。

不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約は非常に困難となります。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
悪質商法 悪徳商法 事例 手続代行 依頼の流れ
クーリングオフ質問 クーリングオフ妨害・注意点
クーリングオフ方法・仕方 クーリングオフ書面・書き方
TOPに戻る 運営事務所