以下のように、あたかも「保健婦」であるかのように装って訪問してきます。 |
■「お母さんの産後のケアに来ました。」 |
■「産後の体の状態を見に来ました。」 |
↓保健婦さんと思い、家に入れたところ、 |
体の具合や、赤ちゃんの様子、世間話をひとしきりしたあと、勧誘がはじまります。 |
■「子供を生んで脱乳した後にリバウンドがきて体形が崩れる。」
「運動だけでは戻らない。」 |
■「このままにしておくと、どんどん体型がくずれていく。」 |
■「赤ちゃんのことばかりで、それどころではないかもしれないけれど、みなさん、あとになって後悔しています。」 |
などと不安を煽ってから、商品の勧誘を始めます。 |
■「今日、いいものをお持ちしたんです。」といって補正下着を取り出し、「これは、着けるだけで、体型が元に戻るし、戻った体型をそのまま維持できる。」 |
■「これと、これと、通常は、7セットじゃないと販売しませんが、特別に3セットでお分けします。」 |
■「店は出していないのでこの商品は、訪問販売でしか手に入らない商品です。」
「20年位この仕事をしていますが、満足の声はたくさん有ります。」 |
↓とかし、商品の金額を聞いて、主人に相談したいと言うと、 |
■「少し値段は張るけれど、一生ものだし、後悔してからでは遅い。」 |
■「長い目で見れば絶対お得よ。」「このままほっといたら大変なことになる。」 |
■「それに、この値段で、提供できるのは、今日まで。」 |
■「月々の支払は、○万○千円だけだから、お小遣い程度でしょ?」 |
■「女性下着など、男性には理解しにくいので、ご主人には内緒にした方がいい。」「バレないように商品の配送をするし、口座引落ではなく郵便振込ができる。」「皆さん、そうしてます。」 |
などと、数時間にわたり居座り、「ミルクの時間だから。」と言って、断っても、一向に帰る様子もなく、根負けして、契約をしてしまった。 |
その際、「ご主人には絶対に言わないように。」と念を押された。高額だとは思ったが、「一生もの」ならと思ってあきらめていた。 |
↓その後、数ヶ月してから次々販売を受けることも |
一度契約すると(クーリングオフしなかった場合)、その後、何度も勧誘を受けることがあります。(次々販売) |
契約から半年後、「その後の経過を見るため、サイズを測ります。」と言って、再度、販売員が訪問してきた。サイズを測り終えると、 |
■「すごいサイズの減り方している。代謝がすごくいいのね。」「こんな減り方している人にじゃないと、薦めないんだけど、現在使用しているのとは別で、もっとサイズダウンする下着がある。次はこういう下着にすればばっちりよ。」 |
■「専業主婦でもすごいやりくりして自分のために下着買ってつけているのよ。」
「月に一万円くらいがんばれるでしょ。」 |
などと、更に、新たな商品の購入を勧められ、断りきれずに、契約をしてまった。 |
しかし、初めの契約のときに、「一生もの」といっていたにも関わらず、また購入する必要があると言われ納得できない。2度の契約の合計金額は、100万円を越えることになり、とても払っていける金額ではないと思い、 |
↓そこで、 |
2度目の契約を、クーリングオフしようと、担当者に電話で申し出たところ、 |
■「一年以内に2度目の購入なのでクーリングオフはできない。」とウソを言われた。 |
このような相談がしばしばです。 |
下着の訪問販売 クーリングオフ |
「訪問販売」では、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間は、クーリングオフを行使できます。 |
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。 |
「書面」は、証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。 |
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。 |
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。 |
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。 |