解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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ホームエステ (美容器・美顔器・化粧品) 
「訪問販売」のクーリングオフ
ホームエステ訪問販売 よくある勧誘事例
突然、「体験エステ2ヶ所・・円」という勧誘の電話がかかってきた
「今キャンペーンのハガキを送らせてもらっている」とのことで、とりあえずハガキを送ってもらうこととなった。
後日届いたハガキの内容は、「ウエストが細くなる。」「顔のたるみがこんなに無くなる。」という、施術前と施術後の写真と、体験談と体験者の写真があり、今回、2ヶ所500円で受けられるという券がついたものだった。
そして後日、再度電話があった
「もうぜんぜん他のエステさんとは違いますよ。」

「この間も、子供の時から太っていて、誰にも秘密で何度もエステに通い、何百万円つぎ込んだのに痩せなくて諦めていた方が、この値段ならと体験されたらすぐ効果が現れて、びっくりしてお母様と一緒に泣いて喜ばれたんです」

「13号の人が、9号になって、もちろんリバウンドもしないですよ。」

「どのエステよりお安いし、医療用の超音波を美容用にしたもので安心です。絶対、目に見えて結果がわかります。」

「500円で気楽に体験してみてください。」

「今キャンペーンで、この地区は明日だけです。それも午前中四人の方しかできないし、先ほども近くの方が申込まれて、伺う事になっているんですよ。」
などと一時間も説得され、エステの体験と思い、断りきれず来訪を承諾した。
訪問予定日の朝、販売店から時間確認の電話があり、「お時間は1時間半から2時間くらいになります。」とのことだった。
当日午前9時半頃、自宅に担当者が現れた。

携帯電話で会社に連絡を取った後、雑誌の広告やファイル見せながら、

「リンパの流れをよくして、深皮の奧まで美容液を届け、シミが消えたり、たるみが目に見えて解消します。」

「またセルライトを小さく分解していきますので、続けるうちに、11号が9号に、9号が7号になります。」

等と、2時間以上、事前の説明を受けた。
施術が始まると、

「しみ、多いですね。放っておくと隣のしみと手をつないで、大変なことになりますよ。」「いま、化粧品を月にいくら使っているんですか?」と聞かれた。

「お金をかけられないので、6ヶ月に10000円位」と答えると、

「これ原価45万するんです。医療用に開発した機器だから。」

「奥さんに綺麗でいて欲しいからって、ご主人が買ってくれることもあります。化粧品を一生使っていけば、トータルで何十万とかかるけれど、このマシンの効果を考えれば、月々1万円だし絶対お得ですよ。エステ1回分より安いし、自宅で毎日できる。本当にこれはお奨めです。」

「私たちもじゃんじゃん使っているし。」

と、購入を強く勧められた。
「うちは、毎月赤字でどうしようかと思っているくらいだから、無理。」と断ると、今度は料金表を見せながら説得された。

それでも「うちは無理、無理!」と断ると、更に安いプランを勧められた。

それでも断ると、また更に安いプラン勧められ、「これならできるでしょ」と購入を迫られた。断ってもきりがないと感じた。
何度も首を横に振って断ったにもかかわらず、その後も延々と同じ話を繰り返された。

約束の時間が過ぎたころ、会社から販売員の携帯電話に電話があり、「まだです。・・・・判りました。」とのやり取りがあり、不穏な気配を感じた。契約をしないと何をされるかわからない恐怖感に襲われた。
それでも、

「月々1万円でも、他のローンはあるし、子供の教育費があるし無理。それにお金は私の自由にならないから主人に相談しないと。」と言って再三断ったにもかかわらず、

「ご主人に相談したら、反対される。」

「当日契約した人でないと、アフターが受けられない。使い方の説明も付かない。」

「購入した人のアフターケアーとして、使い方の指導をしている。その時は、お店の美容液がタダで使いたい放題だから、お店に来てどんどんやるほうがお得ですよ。」

「お店にはこういうマシーンがあって、格安で全身美容を受けられるんですよ。」

「1万円位自分にかけることはできると思うよ。ずうっとじゃないんだし。」

などと、一向に退去しようとしない。

既に時間も15時を回り(訪問してから5時間半)、これ以上断り続けると、何をされるかわからないと恐怖を感じ、契約をしてしまった。
その後、担当者に電話をして、クーリングオフを申し出たが、再度自宅に押しかけられた。

「今、始めなければ間に合わない。絶対に後悔する。」
「クーリングオフされると、機械を自分が買い取らなければならなくなる。」

「クーリングオフした人など過去にない。会社の信用に関わる。」
「キャンペーン価格だから、クーリングオフはできません。」

などと、再度説得された。
このような相談が寄せられています。
@電話でのアポ取り たった500円の体験エステ
他のエステよりも安い・効果がある
この地区は明日までのみ
A訪問での勧誘 医療用に開発したもので安心。絶対に効果が出る
エステに通うよりも安い・自宅で毎日できる
一生分の化粧品代よりも、お得
月々1万円または、数千円だけ
キャンペーンは今日まで・その得点
ご主人には言わないように
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「機械が中古になってしまうと、再販売ができなくなる。」
「中古になり大損害となるので、クーリングオフはやめて欲しい。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、体験ホームエステを装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
美容器・美顔器・化粧品 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
体験エステを申し込んだ結果、訪問してきているものの、消費者側から高額な商品をを購入する意思で、販売員の「来訪を要請」したものではないため、クーリングオフ制度の適用除外とはなりません。
従って、本件契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に使用した商品は、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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