まず、知人・友人や会社の同僚・先輩などから、以下のように、販売目的を告げられずに誘われて、サロンなどの営業所に連れて行かれます。 |
■「リンパマッサージの無料体験ができる。」 |
■「下着のプレゼントがある。」 |
■「体質改善の話とか教えてくれるので、参考になる。」 |
■「エステの無料体験ができるんだけど、やってみない?」 |
↓エステやマッサージの体験のあと、ボディチェックを受けると、 |
■「あなたの体重・体脂肪率は問題がある。このままでは危ない。」 |
■「この下着をつければサイズが変わり、プロポーションがよくなる。」 |
■「普通の矯正下着は数ヶ月で使えなくなるけど、この下着は特別なもので、サイズ調整や補修を繰り返せば、一生使える。」 |
■「今キレイにならなかったらいつきれいになるの?」「月々たったの1万だよ。」 |
などと、商品の購入を勧められた。知り合いの紹介だったこともあり、断れ難い雰囲気となり、つい契約してしまった。 |
↓後日、印鑑を持ってサロンに出向いたところ、 |
■このサロンのモットーは、「いいものは必ず口コミで伝わる」。 |
「いきなりキャッチセールスなどで知らない人にサロンにつれてこられても疑うと思うし、構えてしまうでしょう?」 |
「そこで口コミなんだよ。「私も無料体験したら本当に痩せたよー」とか、友達を挟んで宣伝をすれば、変なエステではないんだなー」とか思いやすいでしょう?」 |
などと、友人を紹介するように、勧められた。 |
不信に思い、契約書面(冊子)の内容を確認したところ、 |
ポジション(ランク)によって購入金額がかわること、
新規メンバーを紹介者した者には購入金額に応じて報酬が支払われること。
新規メンバーが商品を購入すると上位者に報酬が支払われること。 |
などが記載されていた。つまりは、マルチ商法のシステムだった。
マルチ商法であることは、契約時には全く説明されなかった。 |
↓そこで、 |
紹介者にメールでクーリングオフを申し出たところ、 |
■「使用した下着はクーリングオフできない。」 |
■「クーリングオフされると、自分が買い取らなければならなくなる。」 |
などと、言われた。 |
マルチ商法「連鎖販売取引」のクーリングオフ |
マルチ商法「連鎖販売取引」の法律上のクーリングオフ期間は、法定書面受領日から20日間です。ただ、会社によっては、自主的な特約により、「21日間」や「30日間」と記載されていることもあります。 |
ビジネスが目的でなく、単なる商品のエンドユーザーとして商品を購入した場合には、20日間のクーリングオフ期間の適用が受けられない場合もあるため、確認が必要です。 |
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。 |
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。 |
上記事例のように、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、消費者の法律の不知をいいことに、クーリングオフを妨げられることがあります。 |
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。 |
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。 |