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浴室リフォーム 「訪問販売」のクーリングオフ
ユニットバス 浴槽防水工事 リフォーム工事 トイレ 洗面所 脱衣所
よくある勧誘事例  浴室リフォーム 突然訪問してくるケース
まず、以下のように、販売(勧誘)する目的を告げず、
事実と異なる説明をして訪問してきます。
「このマンションで水漏れが発生している。」
「今日、このマンションの他のお部屋の工事をしていたが、
使用配管に問題があるため痛みがひどい。水回りを見させてください。」
↓マンションの管理会社関係の業者と思い、水周りを点検すると
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、不安感を煽ります。
「長期間、浴室水周りのメンテナンスが行われていない。」
「現在のユニットバスはマンション建設当初のもので、かなり古く、
 水漏れやカビのおそれのある。」
「ここのマンションは取替えは必然なので1,2年以内にやらないといけない。」
「階下に水漏れしたら、、下の部屋の人に迷惑がかかる。」
「このマンションで水漏れで200万もの損害を出した人がいる。」
「今のうちに改修した方が良い。このままにしておくと大変なことになる。」
「皆さん契約済みです。」
「このマンションの、多くのお部屋で既に対策済みです」
↓そして、リフォーム工事を勧めてきます。
「本来なら200万円位かかるが、今なら、他のお部屋の工事と、まとめて施工することができる。資材運搬費や職人の手配も必要ないので、金額も安くなる。月々の支払いは、1万○千円程度でできる。工事も○日間で終る。」
「ただ、この金額は今回でなければ二度と出せない。」
↓値段を聞いて、躊躇していると、
「明日から休みで、ぼくらがここに来るのは今日が最後。」
「水漏れで被害が出てから高い値段で工事をするか、
 それとも今、安い金額で工事しておくか、ということです。」
↓それでも、2・3日考えたいと言うと、、
「お宅だけの問題ではない。契約しないとここを一歩も動かない。」
「こんなにまじめに心配をしているのに、まだ分からないのか。」
「契約しないということは、後で水漏れ被害が出てもいいんだな、いいんだな。」「周囲の迷惑を何も考えないのか。」「このマンションに住む資格がないな。」などと凄まれ、仕方がなく契約をした。
↓その後、
書類を確認したところ、総額で百万円をこえていることに初めて気がづき、マンション管理会社に、配管について電話確認してたところ、

「水漏れがあるとこちらに連絡があるはずだが、1件も報告を受けていない。」
「そもそも配管に関してはマンション内部でも管理会社の管理下にあり、
 水漏れが発生しても保険が適用されます」
「配管はすべて塩化ビニール管で鉄管は使用していません。」

とのことだった。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来ると、 「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
「既に、職人も手配済みだし、部材も注文してしまった。いまからキャンセルとなると、かなり違約金がかかりますよ。」と言われた。
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。
郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、逆に販売員を差し向け、契約の継続を強要された。
クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「これから工事をします。」と訪問してきた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
よくある勧誘事例  浴室リフォーム 折り込みチラシのケース
新聞の折込チラシがきっかけとなり
新聞の折込チラシで、「リフォームショールーム オープン大特価セール1○○万○千円先着○○名様」と書かれた広告を目にした。
本当に広告に書かれている価格でリフォームができるのか、聞いてみようと思い、電話をかけてみたところ、「実際にお宅の家の中を見ないと何とも言えないので、一度ご自宅に伺います。見積りは無料です。」とのことで、訪問を承諾した。
↓販売員が訪問すると、
風呂場・キッチン等の水回り部分を短時間で見て回り、「現在のお宅の状態で、水回り部分をリフォームすると、本来の価格であれば、2○○万○千円かかるが、今なら特別にお安くすることができます。」
「リフォーム工事完了後に、ときどきモデルルームとして見学客を許可していただければ、見本工事価格として、更に安く1○○万○千円 でできる。」
「しかし、このキャンペーンは、○○名様に限られていますので、今日中に契約しないと、間に合いません。今日を逃すと、とてもこの金額ではできませんよ。」と言われた。
↓ 「一晩考えさせてほしい。」と何度も言ったものの、
「今日じゃないと間に合いませんよ。」と言って、決断を迫まられた。
その間にも、販売員の携帯電話が何度も鳴り、その都度、「また1件決まっちゃいましたよ。あと残るは何件しかできませんよ。」「名前を書いて、ハンコを押すだけでいいんですから。いい機会です。やりましょうよ。」と急かされてしまった。
このようなやり取りが長時間続き、結局断りきれず署名・捺印をした。
↓その翌日、
支払に不安を感じ、前日の話を断る旨の電話を入れたところ、「担当者不在のため、明日連絡させる。」旨の回答があった。
しかし、翌日になっても電話がないので、再度電話をすると、
「ユニットバスの発注は既に終わっていますので、今からですと、
違約金として契約代金の40パーセントを払ってもらうことになります。」
「第一、もう工事の準備は始まっています。断っても工事はしますよ。」
「例えば、お風呂だけとか、キッチンだけやるというのはどうですか?」
などと、再度説得されてしまった。
浴室リフォーム 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
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