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突然の電話
最近は、電話勧誘の他に、SNS、婚活サイト、出会い系で
知り合った相手から勧誘を受ける事例が増えています。
突然、知らない女性から電話があった。
初めは雑談をしていたが、雑談が続くうちに、

「アクセサリーの仕事をしているので、商品を見て、意見を聞かせて欲しい。」

「自分がどんな仕事をしているか知ってもらいたいし、デザインには自分も関わっているので、どんなブランドなのか知ってほしい。」

「それに、一度会ってみたいしね。別に買わなくても大丈夫だから、出てこれない?」

「マーケティングの意味でも、意見を聞かせて欲しいし、アンケートに答えて欲しい。今後のデザインに活かすためにも、ジュエリーやネックレスの現物を見ながら、意見を聞かせて欲しい。」

などと誘われ、電話のやり取りは数時間にも及んだ。

自分としても、若い女性から誘われて悪い気はしなかったので、一度会って話をすることにした。
↓待ち合わせの駅で待っていると、
待ち合わせ場所にスーツを着た男性が現れた。

「担当の女の子は、今日は用事があって来れなくなった。」
「私が代わりに説明するので、どこか近くのファミレスに行こう。」

「彼女も君に会いたがっていたが、どうしても外せない仕事が入ったので、残念そうにしていたよ。君に謝って欲しいと頼まれた。」

などと言いながら、近くのファミレスに案内された。
ファミレスに入り、席に着くと、男性から、「説明には少し時間がかかると思うけど、話しを最後まで聞いて欲しい。」と約束をさせられた。
男性は鞄から30点ほど商品サンプルを取り出し、並べ始めた。

「これらの中でどれが一番好きか。買うとしたらどれがいいか。」と聞いてきたので、質問に従ってひとつを選んだところ、

「この指輪はホワイトゴールドで、希少価値のある貴金属で・・」と、商品について詳しい説明を始めた。

しばらくすると、「この商品は通常は100万円ほどで販売している」などと、値段の説明が始まった。

ただの説明だと思い、なんとなく聞いていたが、男性は、「それで、君は月々いくらぐらいなら払えるか。」と聞いてきた。
急に勧誘が始まったため、驚いて断ろうとした。
「今日は商品を見て意見を聞かせて欲しい、という約束で来ている。」
「買うつもりはないし、そんなに高額な品物を買うお金は持っていない。」
と言うと
男性の態度が急に変わった
「買う気があるから会ってくれたんでしょ」
「外商販売なんだから。」
「外商を呼びつけて、説明を聞いて商品を選んだんだから、買わないと駄目」
「契約しないのなら、なぜこんなところまで呼び出した?」
「冷やかしか?それとも女の子目当てか?」
「ここまで、時間と費用をかけて来ている」
「大阪から、わざわざ説明をする為だけに来たんじゃないよ」
「ここで契約しなかったら、お前の行為は営業妨害だよ。レストランに入って品物を注文せんかったら営業妨害になるやろ。それと同じ」
「営業妨害する人は、お客じゃあなくなるので、その場合は別の話をさせてもらう。うちは交渉させて頂くかたちになっている。交渉を止めることはできない」
それでも、断ると、
「月々払える値段を考えて買えばいい。月にいくら位なら払えるのか」
「上司と値段を交渉してみる。OKが取れたら契約ね。」
といいだした。
男性が携帯電話で上司と連絡を取りはじめた。しばらくすると、「上司から、特別に50万円でいいという許可が出た」「よかったな。これで契約できるな。」と言われてしまった。
これでますます断ることができなくなり、結局、怖くなり契約してしまった。
クレジット申込書を書かされる際、収入がないとクレジットが通らないので、バイト先を勤務先として書くように指示された。
さらに、「今回の契約は家族に言わない方が良い。」「家族に迷惑をかけたり、心配をかけたくないよな。」と口止めもされてしまった。
家族に心配をかけないよう、商品の配達場所も、自宅ではなく、郵便局留めとするよう指示された。
クーリングオフについての説明は、
「これどういうのか知ってるよね。でも契約するんだから、そんなことしないよね。」と念を押され、「第三者が介入するか、現金で一括払いになるか、裁判になるかもね。」とも言われた。
契約を終えてレストランを出たのは、深夜1時過ぎだった。

「営業妨害する人はどうなっても知らんよ。俺は危ない関係の人間も知っているから。」と男性から言われたことがどうにも気になって、恐くてクーリングオフできなかった。
宝石商法・ジュエリー商法  女性を狙った「モデル」商法
事例 1
ある日突然、若い男性から電話があった。
「ファッションに興味がありますか?若い人に人気のブランド服です」
「モデルをして頂く服は、4〜5万円程するものですが、モデルをしていただければ差し上げます。」「10回くらいモデルをして頂いたら、それだけで50万円分の服がもらえる、ということです。」「話しだけでも聞いてもらえませんか。」
と、熱心に誘われた。なんとなく興味もあったし、「話しを聞くだけなら、まあいいか」と思い、会う約束をした。
約束の場所で待っていると、鞄を持った男性が現れ、名刺を渡してくれた。
案内されるまま、近くの喫茶店に入って、話しをすることになった。
男性が鞄からファッション服のカタログを取り出して、見せてくれた。

「こんな服のモデルをやって頂きます。」「撮影の際に着た服は、モデル料の代わりとして、そのままプレゼントさせていただきます。」

「実はうちはアクセサリーも扱っているんですよ。」と言いながら、アクセサリーが載ったパンフレットを見せてくれた。

そして男性から、

「もし買うとしたらどんな物が良いですか。指輪、ネックレス、ブレスレット?」「良いアクセサリーには資産価値がありますから、持っていれば、ちょっとした財産になりますよね?」

「例えば、この服を着てモデルをしてもらえれば、1着4〜5万円する服がもらえるわけですから、10回、モデルのアルバイトをすれば、50万円近くする服が手に入る計算になりますよ。」

「50万円分の服と、資産としての指輪が残るわけです」

「ですから、50万円の指輪を買ったとしても、元が取れるわけです。」「モデルと言っても、この服を着て撮影をするだけですから。実質的には、タダで指輪をもらうようなものです。」

「うちとしても、プロのモデルさんを雇うよりも、人件費を安く済ませることができるので、大助かりです。」

「この方法が使えるのは、若くてかわいい女の子だけです。」

などと説明された。
とても魅力的な話しに思えたので、勧められるまま、契約することにした。
男性が鞄から契約書を出してきてたので、指示されたとおりに書いた。

契約書に記入したあと、男性から、「この方法が広く知られると、「私もやりたい!」という人からの問合せが殺到してしまいます。この話しは絶対に内緒にして下さいね。」などと口止めされた。
しかし、その後、モデルの話は一切なく、男性とも連絡が取れなくなってしまった。連絡を待っているうちにクーリングオフ期間も過ぎてしまい、服ももらえないままとなった。

結局、高額なクレジットだけが残ってしまった。
事例2
ある日突然、電話があった。
「アクセサリーの新作を売り出したので、若い人に新商品を見てもらって、感想を聞かせて欲しい」「マーケティングの一環で、市場調査も兼ねている。」
「マーケティングが目的だから、商品を買わせるような事は一切ない。ほんとに若い人の意見を聞かせてもらうだけ」とのことで、承諾した。
待ち合わせの駅に着くと、男性が声をかけてきた。案内されるまま、近くのファミリーレストランに行った。
男性は、「自分は有名な芸能事務所の仕事を手がけているスタイリストで、その関係で、雑誌の読者モデルの仕事も手がけている」と、説明を始めた。
読者モデルの女性の私生活の写真や、雑誌やモデルの写真を見せながら、「モデルをやってくれれば、1年に4回撮影会があり、撮影会で着た服のうち気に入った2つを毎回もらえる」

「服は1点7、8万円くらいするもの」

「ただ、モデルをやってもらうためには、身元保証金の意味で、少しだけお金を負担してもらう必要がある。」「美味しいバイトだけど、高価な服を汚したり、撮影現場でトラブルが起こることもあるから、保証金が必要になるのはわかるよね?」

「でも、撮影が無事に終われば、高価な服がもらえるわけだから、服代を含めて考えると、後々得だよ。みんなこのバイトをしたがるから、今回はチャンスだね。モデルの契約するための保証金として、毎月いくらくらいなら払っていけるかな?」

と聞かれた。

「1万円とちょっとなら払えると思う」と答えると、男性はクレジット申込書を取り出し、「ここの部分はややこしいから読まなくていいよ。この先のところに書いて。」といい、契約書を読ませずサインをさせた。

「クレジットをとおすには、収入がないといけないから」と言いながら、勤務先欄にアルバイト先を記載するよう指示された。

あとは、「ハンコが無いから、とりあえず拇印を押すといい。拇印だけなら正式な契約にならないから」と、拇印を押すよう指示された。

「最後に、今回の契約をした証明のために、ひと月くらいしたら、アクセサリーが届くけど、それはそのまま手元に置いてもらえればいい。」と言われた。

商品の売買の話しは一切されなかった。
その後、やはり支払っていけないと思い、契約を止めたいと男性に電話をしたが、「もうクーリングオフ期間は過ぎています。」「クレジット契約も成立しているし、商品を既に頼んであるから、もう取り消すことはできないですね。」と断られてしまった。
デート商法の特徴と問題点
デート商法など、アポイントメントセールスのターゲットは、20台前半の若者です。中でも、一番被害の多いのは、20歳になったばかりの男女です。
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者をターゲットとして電話をかけ、恋愛感情を抱かせるような方法で呼び出し、契約をさせようとします。
これは、20歳に達する前は、契約をするのには親権者の同意を要し、同意の無い契約は、未成年者取消により、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
そこで、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。
さらに、契約したことを、親・友人に話す事を口止めし、心理的・心情的方法により、クーリングオフを妨害してくることもしばしばです。
その上、一度契約すると、その後、何度も勧誘してきます。(次々販売)
過去に、7回契約をさせられた、という相談もあります。
ことろで、このような販売方法で販売している商品は、通常、契約価格の約10分の1程度である事が多く、
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、買取業者に持ち込んだところ、買取価格が5千円とか1万円にしかならなかった、という相談がよく寄せられています。
クーリングオフを申し出たところ
クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、
「自分を信用していないのか?」
「既に作り始めたので、クーリングオフはできない。」
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場が悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。
トラブルに発展する前に、専門家に依頼することをお奨めします。
アポイントメントセールス
デート商法やジュエリー商法などのアポイントメントセールスは、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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