まずは電話でのアポイント |
あたかも、塾や予備校のように装って、以下のような電話がかかってきます。 |
「無料の進路相談に乗ります。」
「予備校をお探しですか?」
「大学のいろいろな情報をあげます。話しを聞くだけでいいですから。」
「当社が力を入れているコースで、入会試験に合格した人だけが通える○○コースというものがあります。入会試験を受けてみませんか。」
「現役大学合格25年間トップです。」
「マンツーマン指導があり、有名予備校の先生が来ます。」「担当者がついて、全体像を把握しながら勉強全体をサポートしていきます。」
「面接を受けに来ませんか。」
などと、呼出します。 |
そこで、入会試験・面接を受けに営業所に出向くと、 |
実績一覧のようなものを見せられながら、
「第3志望校までの現役合格率が90パーセント」
「ここさえやれば大丈夫。現役で受かります。」
「当センターでは、来ればいつでも勉強できます。」
「申し込めば個別指導もします。」
「好きな先生の授業を受けられるし、自分が通う校舎以外の校舎にいる講師の授業も、パソコンで画面を見ながら受けることができます。」
「合格にします。明日から来られますか。」
「一応、教材を買うという契約書の内容となりますが、これは手続の便宜上のもので、教育サービスが含まれます。」
「○○コースとは、100回分の本校の校舎の利用権のようなもので、使い切っても、受験が終わるまではちゃんと面倒を見ますから大丈夫です。」
とのことで、契約することにした。
○○合格ゼミ 英語・数学・国語・数学V・C 4科目 約90万円 |
○○コース(個別面談指導) 100回 約35万円 |
契約のときには、塾ではない、という説明は一切なかった。クーリングオフや中途解約の説明もなかった。 |
契約してしばらくすると、ダンボール2箱分もの参考書が届いた。
驚いて問い合わせたところ、
「指導という名目では、お金をもらうことができないんですよ。ですから、便宜上、参考書を購入した、という契約をしたことになっています。もちろん、この参考書を使って指導していきます。」
とのことだった。 |
高額な教材を売りつけることが主たる目的 |
これらは、あたかも塾・予備校であるかのように誤信させ、実は、高額な教材を売りつけるものです。契約の内容が、単なる教材販売であったことに、後になって気がつくわけです。 |
そして、大量の教材・参考書が届き、契約の本当の内容に気が付いた頃には、既に8日間のクーリングオフ期間は過ぎているのが通常です。 |
書類上は、単なる教材販売となっており、塾・予備校として契約したことの証拠はどこにもありません。
8日間のクーリングオフ期間が過ぎたあとは、販売店側から「学習塾の関連商品ではない」「単なる教材の販売である」「中途解約制度の適用は無い」と主張されることがあります。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
クーリングオフ手続き代行はここから |
本件の問題点 |
本:件の問題点は塾・予備校を装った単なる教材販売である点です。
契約締結担当会社と教材販売会社・サービス(個別指導)提供会社が、別会社となっており、「指導に必要」と称して、何年分もの教材を契約させるわけですが、契約書面上は、単なる教材売買契約と、それとは別個独立の個別指導契約となっているわけです。
また、クレジット書面には、『付帯役務 有・無』の「無」に印がつけられています。これは、商品に付帯して、サービス(塾・予備校)契約はしていないという意味です。
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クーリングオフ制度 |
中途解約制度 |
塾・予備校 |
○ |
○ |
単なる教材販売 |
○訪問販売の場合 |
× |
販売目的を告げずに、営業所へ呼出された場合には、アポイントメントセールスとしてなら、クーリングオフ制度の適用対象となります。
しかし、書面受領日から8日間経過した後は、塾・予備校ではないことを根拠に、解約には応じようとしないわけです。これらは中途解約制度「脱法行為」です。
そして、高額教材のローンだけが残る事になります。また、このような事態に、お子さん自身も動揺し、悲惨な結果を招くこともあります。 |
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約は非常に困難となります。 |