よくある勧誘事例 1 |
住んでいるマンションに、「給湯器の取換時期になりました。」「点検と交換を行っています。」と、販売員が突然訪問してきた。 |
「管理人も承知しています。」「お宅は何時も留守が多いので、まだお宅だけ残っているんですよ。」「他のお部屋は、既に点検・交換済みです。」と言って、風呂場や給湯器の点検を始めた。 |
「給湯器の火力がだいぶ弱くなっていますね。空気の流れも悪いので、タイルの外側が劣化してしまいます。」 |
「浴室にカビが生えないよう、換気乾燥機も取り付けたほうが良いですよ。」 |
などの説明を受けた。
管理会社から委託を受けた業者だと思い、勧められるまま、ガス風呂給湯器の交換と、浴室換気乾燥機の契約をすることにした。契約金額は、合計で85万6200円だった。 |
しかし、契約後に、管理会社に問い合わせたところ、 |
「点検・交換を業者に委託した事実は無い。」「給湯器の交換も特に勧めていない。」「他の世帯でも給湯器の交換は行っていないようだ。」とのことだった。 |
よくある勧誘事例 2 |
自宅マンションに、「給湯器の点検に来ました。」と販売員が訪問してきた。 |
「給湯器の耐用年数は7年で、これを既に過ぎています、いつ壊れてもおかしくない状態です。」「ガス器具の不具合で、事故が起きたら大変なことになりますよ。最近も、ガス給湯器の老朽化で、一酸化炭素中毒の事故が起こりましたよね。」 |
「他のお部屋でも工事をしていますので、共同購入ということで、今なら工事費を安くすることができます。」「キャンペーンは今日が最終日ですので、この値段が可能なのは今日までです。」などと、即決を迫られた。 |
また、「浴室の換気が不十分ですね。浴槽の裏側など、見えないところで、カビが繁殖したり、金属部分が腐食する恐れがあります。」 |
「お風呂に入った後は、浴室乾燥機で、湿気を飛ばす必要があります。」「それに、浴室乾燥機があれば、雨の日でも、洗濯物をお風呂場で干すことができます」 |
「給湯器とセットで浴室乾燥機も契約していただければ、設置工事費が無料となります。」 |
などと説明され、給湯器に加え、換気乾燥機の契約もしてしまった。総額は80万3900円だった。 |
後日、マンションの管理組合総会があり、他の入居者と話す機会があったが、同じマンションで給湯器の契約をした世帯は見つからなかった。不審に思い、納入された商品の型番を調べたところ、メーカーの定価よりも高額であることがわかった。 |
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。
しばらく経ってからようやく連絡が来たものり、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。 |
「既に商品は発注済みなので、このまま契約を継続して欲しい」「いまからですと、発注済みの商品や部材を買い取ってもらうことになりますので、結構かかりますよ?」などと、違約金や損害賠償の話しを持ち出された。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、マンションの管理の関係者を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事があります。 |
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |