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風呂給湯器 浴室乾燥機 「訪問販売」のクーリングオフ
給湯器 浴室乾燥機 ガス風呂給湯器 浴室換気乾燥機 点検商法
よくある勧誘事例  給湯器 訪問販売
よくある勧誘事例 1
住んでいるマンションに、「給湯器の取換時期になりました。」「点検と交換を行っています。」と、販売員が突然訪問してきた。
「管理人も承知しています。」「お宅は何時も留守が多いので、まだお宅だけ残っているんですよ。」「他のお部屋は、既に点検・交換済みです。」と言って、風呂場や給湯器の点検を始めた。
「給湯器の火力がだいぶ弱くなっていますね。空気の流れも悪いので、タイルの外側が劣化してしまいます。」
「浴室にカビが生えないよう、換気乾燥機も取り付けたほうが良いですよ。」
などの説明を受けた。

管理会社から委託を受けた業者だと思い、勧められるまま、ガス風呂給湯器の交換と、浴室換気乾燥機の契約をすることにした。契約金額は、合計で85万6200円だった。
しかし、契約後に、管理会社に問い合わせたところ、
「点検・交換を業者に委託した事実は無い。」「給湯器の交換も特に勧めていない。」「他の世帯でも給湯器の交換は行っていないようだ。」とのことだった。
よくある勧誘事例 2
自宅マンションに、「給湯器の点検に来ました。」と販売員が訪問してきた。
「給湯器の耐用年数は7年で、これを既に過ぎています、いつ壊れてもおかしくない状態です。」「ガス器具の不具合で、事故が起きたら大変なことになりますよ。最近も、ガス給湯器の老朽化で、一酸化炭素中毒の事故が起こりましたよね。」
「他のお部屋でも工事をしていますので、共同購入ということで、今なら工事費を安くすることができます。」「キャンペーンは今日が最終日ですので、この値段が可能なのは今日までです。」などと、即決を迫られた。
また、「浴室の換気が不十分ですね。浴槽の裏側など、見えないところで、カビが繁殖したり、金属部分が腐食する恐れがあります。」
「お風呂に入った後は、浴室乾燥機で、湿気を飛ばす必要があります。」「それに、浴室乾燥機があれば、雨の日でも、洗濯物をお風呂場で干すことができます」
「給湯器とセットで浴室乾燥機も契約していただければ、設置工事費が無料となります。」
などと説明され、給湯器に加え、換気乾燥機の契約もしてしまった。総額は80万3900円だった。
後日、マンションの管理組合総会があり、他の入居者と話す機会があったが、同じマンションで給湯器の契約をした世帯は見つからなかった。不審に思い、納入された商品の型番を調べたところ、メーカーの定価よりも高額であることがわかった。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。

しばらく経ってからようやく連絡が来たものり、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
「既に商品は発注済みなので、このまま契約を継続して欲しい」「いまからですと、発注済みの商品や部材を買い取ってもらうことになりますので、結構かかりますよ?」などと、違約金や損害賠償の話しを持ち出された。
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、マンションの管理の関係者を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事があります。
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
風呂給湯器 浴室乾燥機 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売では、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがあります。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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