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電話機リース等(リース契約)とクーリングオフ
悪質な電話機リース 主装置 電話機 子機 IP電話 FAX
電話回線の一本化 UPS ファイアウォール デジタル回線
よくある勧誘事例  電話機・ビジネスフォンのリース契約
悪質電話機 リース商法の被害
販売担当者が中小企業や店舗など訪問し、事業者を狙って、電話機や通信機器、事務機器のリース契約の勧誘を行います。
「現在の電話機を交換しなければならない」「もうすぐ電話機が使えなくなる」などと事実と異なることを告げて、「今なら工事費無料。」「後からだと多額の工事費がかかる。」などと偽り、その場でリース契約をするよう迫ります。
担当者の説明を信じて、申込書にサインをしたものの、

電話機のリース契約
主装置一台
電話機○台
コードレス○台など

約7年間(84回払い)もの長期に渡る高額な契約で、

支払総額を計算すると、100万円近い契約だった
個人商店で従業員3人なのに、主装置と電話機1台子機2台は意味がない
コードレス電話機、子機2台なら3万円程度で買えるのに、金額がおかしい
そもそも、もうすぐ電話機が使えなくなるという話しはウソだった。

支払総額が100万円近い契約であることに、後になって気がつくわけです。
慌てて販売店に、「クーリングオフします」と言ったところ、「事業主はクーリングオフできません。」と言われた、というケースが殆どです。
よくある勧誘事例
「この辺りの地域は、もうすぐ光回線になります。」「デジタル回線に対応しているか、確認をさせて下さい」「後日調査に伺います。」との電話があった。

担当者が訪問し、簡単に調査をしたところ、

「現在使用中の電話機の主装置は、IPに対応していませんね。」「IP電話に対応した機種に切り替える必要があります。」

「この地域の光ファイバー工事が今月から開始されます。」「光ファイバー工事が完了すると、光に対応していない古い電話機は使用できなくなります。」

「光対応への推進工事の為、いまなら工事費は無料です。」「近隣の方は、殆ど契約済みで、光に対応しています。」

「今回はキャンペーン中ですので、工事費用もかかりませんが、この機会を逃すと、自己負担で工事をする事になります。今回契約しておかないと、かなりの出費になります。」

「とりあえず回線工事の手配だけでもしておきましょう。」と言いながら、リース申込書を差し出された。
よくある勧誘事例
「電話回線が全てデジタル回線に移行します。新しい通信規格になりますので、今の電話機のままでは、新規格に対応できず、電話機が使用できなくなります。」
「いまなら推進工事として、工事費は無料となりますが、この機会を逃すと、工事費だけで20万円程かかるようになります。」
「いまはまだ使えますが、いずれデジタル対応電話機を導入しなければ、使えなくなります。それであれば、工事費無料のいまのうちに切替工事をした方がお得ですよ。」
「電話会社に委託されて電話回線の点検をしています」というウソも
「電話会社に委託されて、電話回線の点検をしています。」とウソを言って訪問し、「回線の引き込みが、光回線に変更されますので、主装置の更新を行う必要があります。」などと勧誘するケース。
「電話会社から委託を受けて主装置の工事を行っています。」と称して訪問し、

「この辺りの電話回線を光ファイバーに変更する工事が行われています。」「工事が完了しますと、光通信の高速化の影響で、古い機種では雑音が多くなったり、プツッと切れたりする現象が起こります」

「そのため、この地域を順次訪問して、新しい機械への更新をお願いしています。」「主装置を設置して、光対応電話機に機種変更しないと、聞こえが悪くなり、電話機が機能しなくなります。」「いまは大丈夫でも、遅かれ早かれ、必ず機種の更新が必要となります。」
よくある勧誘事例
突然、販売担当者が来訪してきた。担当者は「定期検査をしております。」と言いながら、電話機の裏の日付を見た。そして、

「もうすぐ使用期限が切れますね。主装置を取り付けないと、電話代がこれから高くなりますよ。」「主装置を取り付けるために、電話機も新しい機種に更新しなれければなりません。」

と言われ、新しい機器を導入するよう勧誘された。
よくある勧誘事例
販売担当者が、「電話回線のチェックをさせて下さい。」と突然訪問してきた。

担当者が電話機や電話線のチェックをはじめ、しばらくすると、

「この電話機は、電話ファックス一体型のものですね。」「機種が古いので、デジタル対応ができず、不具合が出ているようです。」

「不具合をなくすためにも、デジタル対応の新しい電話機に機種を更新したほうがいいですよ。」「今なら、工事費・設定費は一切かかりません。」

などど、新しい電話機に更新するよう勧められた。
よくある勧誘事例
「現在の電話回線を光電話に変更すると、電話料金が安くなります。」

「ただ、現在お使いのビジネスホンでは、機種が古く、光電話に対応していません。」「電話機を新しいものに変更する必要があります。」

「光回線に切り替えて使用回線数を減らせば、回線使用料が無くなります。」「更に、光電話は通話料も安くなります。」

「通信費がだいぶ安くなりますので、新しい機器を導入したとしても、長い目で見れば、むしろプラスになります。」「今なら工事費も無料です。」

などど、光電話に変更して回線を一本化するよう勧められた。
よくある勧誘事例
「近く、電話会社の回線の通信規格が変更されます」「それに伴い、回線工事が必要になります。」

「電話料金の内訳書の回線使用料が「事務用」と記載してある電話は、将来的にデジタル回線にしないと、電話が使えなくなってしまいます。」「オールIP化、という言葉を聞いたことはありませんか?」

「電話会社が順番に地域全体の回線工事を進めていますが、この地域でも、もうすぐ回線工事が始まります。」

「今なら工事費は無料ですが、この機会を逃してしまうと、別途工事となりますので、工事費は15万円〜20万円はかかります。」

と言われ、回線工事として必要なことだと思い、契約をすることにした。
よくある勧誘事例
「現在お使いの電話機のリース契約期間がもうすぐ終了します。」「リース切れとなりますと、現在お使いの電話機はリース会社に返却しなければならなくなりますので、当然、使用できなくなります。」

いきなり「更新手続きをしなければ、電話が使用できなくなります。」と言われたため、あわてて契約をしてしまった。
勧誘事例  ファックスのリース契約
数年前に契約したリース物件について、「メンテナンス」と称して販売担当者が来訪した。

「電話回線を光にすれば、ファックス用の回線も一本にまとめることができるので、電話料金も安くなります。」「そのためには、光対応のこの新しいFAX機が必要となります。」

と言われ、よく理解できないまま、契約書にサインした。
月額リース料 13,000円(税別)、リース期間  72ヶ月
販売担当者が来訪し、

「光ファイバーを引く事により、通信費が安くなります。その為には、受け皿の容量を大きくする必要があります。」「光対応のFAX機に入れ替えましょう。電話機も、この機会に主装置と光対応の電話機に入れ替えましょう。」

と言われ、FAX機と電話機・主装置の契約をした。            
電話機 月額リース料金6,300円 リース期間  72ヶ月
FAX  月額リース料 金12,000円 リース期間  72ヶ月
「今使っている複合機について聞かせてほしい。」と、販売担当者が来訪した。

「今使っている複合機は高いし、光に対応していないから、もうすぐ使えなくなります。」「新しい複合機にすれば、通信費も含めて、もっと安くすることができますよ。」

「今使っている複合機のリース契約を、新しいリース契約に一本化することで、毎月の支払を安くすることができます。」「今、毎月引き落されている金額よりも、○千円安くすることができます。」等の説明を受けた。

なんとなく、「月々の支払が安くなるなら」と思い、契約した。
月額リース料 14,000円 リース期間 72ヶ月
【コメント】
*光回線や光電話を導入して、契約している電話回線の本数を減らせば、回線使用料は安くなりますが、そのこと自体は、リース契約をしなくても実現できることです。新しい電話機や複合機は必要ありません。
*月額リース料の支払金額が減ったとしても、支払期間が長期化すれば、意味がありません。新たなリース契約を締結することにより、リース期間は現在よりも伸び、支払総額が増え、かえって負担が大きくなった、というご相談がよく寄せられています。
クーリングオフ制度が適用されない場合でも
クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。法はクーリングオフ制度だけではありません。他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。
リース物件の設置前であれば
リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、殆どの場合、解約する事ができます。


リース物件設置後の解約は困難となりますので、早めにご相談下さい。
トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓尚、次のような問い合わせがよくあります。
よくある質問
販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と申し出たら、「分かりました。」と言われたのですが、本当に大丈夫でしょうか?
一旦、申込書(契約書等)に記名・押印している以上、口頭だけでは、解約を申し出た証拠が残りません。後日、「言った」・「言わない」のトラブルになる可能性が残ります。
そもそも、契約締結の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっているわけですから、再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。
販売店・リース会社等には、契約書という証拠書類がありますので、契約申込みを撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、内容証明郵便で証拠を残しておく必要があります。証拠となる書面を確保しておけば、後日のトラブル、不安に苛まれることもありません。
そして、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記することが重要です。また、法律家の関与のあることが、より効果的です。
電話機リースの二次勧誘に注意
悪質な電話機リースの契約では、一度契約をすると、

「機器の更新が必要です」「もうすぐ電話機が使えなくなります」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがあります。従って、最初の対応が肝心となります。
ご相談
※ 依頼に関するお問合せに費用はかかりませんが、
ご相談多数のため、無料相談のみの利用はご遠慮下さい。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
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