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賃貸アパートの光通信機器リース契約とクーリングオフ
勧誘事例 賃貸アパートに設置する、光「ルータ」のリース契約
「オーナーの負担は一切無い」という不実告知
以下のように、賃貸アパートのオーナーを狙い、「オーナーの負担は一切無い」などと、不実のことを告げて、所有するアパートへの「光通信の機器の導入」を勧誘します。
アパート数棟への設置をまとめて契約することがあるため、リース料の総支払額は、400万円〜500万円となるケースもあります。
よくある勧誘
賃貸アパートのオーナーを狙い、担当者が訪問して勧誘を行います。
「今は、光通信が利用できる賃貸物件でなければ、入居者も入らなくなります。」などと、しきりに光のメリットを強調し、賃貸アパートに光ファイバーを引くよう勧められます。
「アパートの入居者が光ファイバーの使用料を払うので、その使用料からリース料を払う、というシステムです。つまり、オーナー様の持ち出しは無く、負担は一切ありません。」
「入居者から回収した使用料が、リース料に満たない場合には、月額○万円を限度として、差額を当社が立替えます。」「つまり、オーナー様の負担はゼロです。」
「工事料も全部無料です。」「オーナー様の負担はありません。」
との説明が行われます。

安定した入居者を求めるアパートオーナーの心理を突き、「負担ゼロ」を強調しながら、光通信の機器の導入を勧誘します。
しかし、契約書面上は、あくまでも、「アパートオーナーがルータを借り受けるリース契約」であり、毎月のリース料の支払いは、アパートオーナーが自ら行う必要があります。

販売店と契約した委託契約(入居者から光ファイバーの使用料を回収する契約)も、支払保証があるわけではなく、ただの「使用料の回収を委託するだけ」の契約だった、説明と食い違っていた、などのケースがあります。
事例 アパート1棟につき、月額約20,000円 リース期間 84ヶ月
「光マンションシステムで、アパートの資産価値を高めます」

「賃貸アパートへの光通信の設備導入費用を、入居者の支払う使用料によってまかなう、アパートオーナー様に負担のかからないシステムです。」

「光通信の設備導入費用として、月額○万円が、一旦、リース料として請求されますが、リース料が引き落とされる前に、同額の光ファイバー使用料が口座へ入金されます。」

「つまり、差し引きすれば0円となりますので、実質、負担ゼロで光通信の設備が導入できるわけです。」

「アパートオーナー様は負担ゼロで最新設備が導入できますし、入居者にとっても、最新の設備で高速のインターネットや光電話が利用できるわけですから、双方にメリットのあるシステムです。」

と担当者から説明を受けた。「負担がないなら」と思い、契約を承諾した。

しかし、使用料の支払保証や金額保証といった内容は書かれておらず、よく考えると、不安の残る内容だということに気が付いた。
事例 アパート1棟につき、月額約15,000円 リース期間 84ヶ月
クーリングオフ制度が適用されない場合でも
クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。法はクーリングオフ制度だけではありません。他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。
リース物件の設置前であれば
リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、殆どの場合、解約する事ができます。


リース物件設置後の解約は困難となりますので、早めにご相談下さい。
トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓尚、次のような問い合わせがよくあります。
よくある質問
販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と申し出たら、「分かりました。」と言われたのですが、本当に大丈夫でしょうか?
一旦、申込書(契約書等)に記名・押印している以上、口頭だけでは、解約を申し出た証拠が残りません。後日、「言った」・「言わない」のトラブルになる可能性が残ります。
そもそも、契約締結の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっているわけですから、再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。
販売店・リース会社等には、契約書という証拠書類がありますので、契約申込みを撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、内容証明郵便で証拠を残しておく必要があります。証拠となる書面を確保しておけば、後日のトラブル、不安に苛まれることもありません。
そして、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記することが重要です。また、法律家の関与のあることが、より効果的です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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