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床下換気扇 調湿剤 「訪問販売」のクーリングオフ
床下工事 床下改良工事 床下点検商法
よくある勧誘事例  床下換気扇 床下点検商法
まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。
「無料で点検をしています。」
「家屋調査に来ました。」
「シロアリの点検です。」
「県から依頼を受けている業者で、無料点検をしています。」
「前の施工業者から、メンテナンスを引き継ぎました。」
そして、点検を終えると、以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、
家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・不安感を煽ります。
「空気の穴が開けてないので、風の通り道がない。だからカビが多い。今すぐ換気扇をつけないと、シロアリに食い荒らされて、木の柱がぼろぼろになります。」
床下を診て、「床下が湿っていますよ。床下換気扇を取り付けた方がいいですよ」
「台所の下がかなり湿気てます。湿気を取らないと、基礎部分が腐ってしまいます。」「このまま放っておいたら、家が倒れますよ。」「湿気を取るのに60万円くらいかかるけど、家のためにやった方がいいですよ。」
風通しもよく、湿気など全くないにもかかわらず、「床下の湿気を防ぐために、調湿剤が必要。」と言って、床下に調湿剤を敷き詰めた。
↓そして、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。
「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」
「県の許認可事業なのでアフターは万全」
「今なら、近くで工事をしているので、特別に値引きができる。」
承諾も無く家屋へ上がりこみ、床下などを点検すると、金額の明示もなく、
勝手に工事を始め、工事後、初めて契約書類を出して、サインを求められた。
↓しかも、
「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。
「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど、その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。
消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。
↓また、契約の際には、
「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、
「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来ると、 「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
「既に、職人も手配済みだし、部材も注文してしまった。いまからキャンセルとなると、かなり違約金がかかりますよ。」と言われた。
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。
郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、逆に販売員を差し向け、契約の継続を強要された。
クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「これから工事をします。」と訪問してきた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
床下工事 床下調湿剤 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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