まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。 |
「無料で点検をしています。」 |
「家屋調査に来ました。」 |
「シロアリの点検です。」 |
「県から依頼を受けている業者で、無料点検をしています。」 |
「前の施工業者から、メンテナンスを引き継ぎました。」 |
そして、点検を終えると、以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、
家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・不安感を煽ります。 |
「空気の穴が開けてないので、風の通り道がない。だからカビが多い。今すぐ換気扇をつけないと、シロアリに食い荒らされて、木の柱がぼろぼろになります。」 |
床下を診て、「床下が湿っていますよ。床下換気扇を取り付けた方がいいですよ」 |
「台所の下がかなり湿気てます。湿気を取らないと、基礎部分が腐ってしまいます。」「このまま放っておいたら、家が倒れますよ。」「湿気を取るのに60万円くらいかかるけど、家のためにやった方がいいですよ。」 |
風通しもよく、湿気など全くないにもかかわらず、「床下の湿気を防ぐために、調湿剤が必要。」と言って、床下に調湿剤を敷き詰めた。 |
↓そして、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。 |
「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」
「県の許認可事業なのでアフターは万全」 |
「今なら、近くで工事をしているので、特別に値引きができる。」 |
承諾も無く家屋へ上がりこみ、床下などを点検すると、金額の明示もなく、
勝手に工事を始め、工事後、初めて契約書類を出して、サインを求められた。 |
↓しかも、 |
「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。 |
「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど、その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。 |
消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。 |
↓また、契約の際には、 |
「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、 |
「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。 |
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来ると、 「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。 |
「既に、職人も手配済みだし、部材も注文してしまった。いまからキャンセルとなると、かなり違約金がかかりますよ。」と言われた。 |
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。 |
郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、逆に販売員を差し向け、契約の継続を強要された。 |
クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「これから工事をします。」と訪問してきた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、 |
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |