解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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エステのクーリングオフ制度・代行手続き
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耳ツボ ボディ エステチケット 回数券 関連商品 健食set 美顔器・・
よくある勧誘事例
タウン誌やインターネットで、無料または格安の「体験コース」の広告をみて、または、配っていた無料または格安の「お試しコース」のチケットをもらって、サロンに出向いたところ、
最初は、何かと褒めちぎり、
次に、気にしている部分については、徹底的に指摘します。

「こんなに素敵なのに・・この部分だはねぇ〜。」
「ここがすっきりすれば、(ここがキレイになれば)言う事なしですよねぇ」
「あなたの体型・肌年齢は、○十歳台です。このままでは・・。」

などと不安を煽り、

「今なら、間に合う、一緒にがんばって行きましょう」

などと、安心をさせ、お試し施術に入ります。

お試し施術は、効果があったような気にさせるため、部分的(半身・半顔)、それも、元々ひどくない・すっきりしている部分(半身・半顔)に施すのが通常です。
お試しが終わると個室へ通され、まずは、高額な金額を提示されます。
当然、契約を躊躇して、断ってくる事を想定しています。

次に、「今ならモニターとして、特別に半額に・・」等とその場での契約を迫り、

「月にいくら、自分(美容)のために、投資できるか?」
「学生さんでも、月1万円くらいはみんな出してますよ。」

などと、断る理由もひとつひとつ封じられ、

「自分のための投資です。月に1万円くらいアルバイトで稼ぐのは簡単でしょ?」

などと、あくまで月額の支払金額のみを強調し、契約総額・支払総額を説明せず、

時には親友のように、時には優しいお姉さまのように、時には専門家のように、長時間に渡り説得され、断りにくい状況に困惑し、又は、その気にさせられ、契約をさせられたという相談が多くあります。
その後
家に帰ってから契約書を見てみると、契約金額だけでも○○万円で、しかも、クレジットの分割払手数料を入れた、最終的な支払総額が○○○万円にもなるのに初めて気づき、驚いて、やっぱり、クーリングオフをしようと決意する。
そして
翌日、担当者に電話やメールで、「きのうの契約、やっぱり止めたいんですけれど・・。」と連絡をしたところ、快く、「では、解約手続をするので、お店に来てください。」と言われ、解約手続をしてくれるものとばかり思い、再度サロンに出向いた所、昨日と同様に、「いつでも解約できるから。」などと再度、説得された。
 このような相談が多くあります。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
  エステのクーリングオフ・中途解約手続き代行はここから
エステティックサービス契約は、自分の意思でサロン(営業所)出向き、そこで契約した場合でもクーリングオフの対象となり得ますが、すべての契約がクーリングオフ・中途解約制度の対象となる訳ではありません。
クーリングオフ・中途解約制度の適用のあるエステ契約とは
『人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。』とされ、典型的には、美顔・脱毛・痩身などで、メンズエステも含まれます。 
但し、以下はエステティックサービス契約には該当しません。
・植毛、増毛、育毛 (但し特約でクーリングオフを認めている場合があります)
・美容室でのヘアー・メイクなどの施術や、ボディメークなど。

しかも
有効期間が1箇月を越え かつ、5万円を越える契約です。(この両方必要です)
・五万円とは、入会金・関連商品代金・消費税を含みます。
・有効期間がちょうど1箇月、契約金額がちょうど5万円の契約は「超え」ていませんからクーリングオフ・中途解約制度の適用対象外となります。(念のため、エステ会社によっては、自主的にクーリングオフ特約を定めている会社もあります)
・有効期限のないものについては、いつでも使用可能ということから、役務提供期間は、常に基準期間以上であるとみなされます。
*しばしば見受けられるのが、有効期間は数ヶ月あっても、5万円ちょうどの契約です。これは、「かつ、5万円を越える」契約ではありませんので、適用対象外となります。

それでは
商品も購入している場合は?
エステ(施術))と共に、商品も購入している場合、
その商品が「関連商品」である場合:関連商品とは、エステティック契約に際し、消費者が購入する必要がある商品として勧められたもので、以下の商品です。
  
具体的には、以下のものが「関連商品」として指定されています
・いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント
・化粧品 ・石けん ・浴用剤 ・下着類(補正下着)
・美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類)

*エステティック標準契約書を使用している場合、エステの「施術内容」の記載欄の下に、「関連商品」という記載欄があります。「関連商品」の項目に商品の記載があれば、「関連商品」として、クーリングオフ制度・中途解約制度の対象となることが考えられます。
もっとも、
これが、「関連商品」ではなく、「推奨商品」とされ、エステとは関係なく商品を購入している場合が問題です。

「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ・中途解約の対象とはなりません。法律上は、「推奨商品」という概念はありません。

これら用語は、悪質な業者が中途解約を免れるために用いている事があります。

もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフが出来る場合はありますので、あきらめずに、当事務所にご連絡下さい
よって、
以上の条件を満たせば、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受け取った日から、その受け取った日を1日目として、8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により契約(関連商品の販売契約を含む。)クーリング・オフをすることができます。
そして、
クーリング・オフを行った場合の効果は、
・消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
・役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
・また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。

ところで
注意
キャッチセールスで、エステと称して商品購入契約をさせる事が多々あります。
契約者本人も、エステの契約であると、勘違いしている場合が非常に多いわけです。もちろん、キャチセールスであっても、クーリングオフ制度の適用対象とはなりますが、エステティックサービス契約ではありませんので、原則的には、中途解約制度はありません。
  キャッチセールスについてはここから
キャッチセールスで商品購入契約をした場合、クーリングオフ期間が過ぎた場合の解約は困難となります。お早めに、ご相談下さい。

それでは
商品を開封・使用した場合は?
使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を使用した場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。
*実際に使用していなくとも、開封するだけでも商品価値(再販売できない)がなくなる物についても同様です。
*また、セット商品の場合、その一部を使用した場合でも、1セット全体の代金を請求される場合があります。
*但し、自分の意思ではなく、サロンで、「では、使い方を説明するので試しに使ってみましょう。」などと、商品を開封・使用させられた場合には、当該消耗品代金の支払い義務はありません。

よって
自分の意思で消耗品を開封・使用した場合、その分の商品代金は清算を要します。

クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
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