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「電話勧誘販売」のクーリングオフ
よくある勧誘事例  資格商法の二次勧誘・二次被害
過去に電話勧誘で資格教材を購入した消費者に電話をかけ、
ウソの説明で、新たな教材(行政書士教材など)を購入させます。
過去の契約基づく個人情報は、裏取引されています。よって、聞いた事もない業者からも、次々と勧誘の電話がかかってきます。5年前・10年前の契約はざらです。
職場や携帯電話に、突然電話がかかってきます。
■「あなたは、○年前に通信教育の資格取得講座を受けていますね?」「まだ、資格が取れていませんね。 資格取得の勉強を続けるか、又は、最後の試験を受けて終了させる必要があります。」
「当社は検定を行う機関です。検定を受けていないので、まだ修了書は貰っていないでしょ?検定を受けて合格しなければだめなんですよ。」
「修了のための検定を受けていただかないと、修了証が発行できませんので、検定を受けていただく必要があります。」
「この検定は、受講された方、全員に受けていただかなくてはいけないので、お断りになることはできません。」
「問題集とテキストと解答用紙を送りますので、それにかかる費用が、○○万円です。解答用紙にテキストの模範解答を写していただいて、送り返してくだされば、検定は合格できますので、修了証を発行して、講座の卒業ということになります。」
■「以前の講座が、途中になっていますので、手続きが必要です。」「生涯教育なので、途中でやめるわけにはいかないんですよ。」
「途中でやめるには、修了するための教材を買って頂く必要があります。」「修了したいのであれば、手続きをします。準備ができたら日時と配本の確認の電話をします。」
↓そこで、
■「資格取得講座は、受けた事はありません。」
■「やる気はありません。放っておいてください。」
■「前回も同様の勧誘を受け、既に「最終修了認定証明書」を受領してる。」
などと、何度断っても、電話を切っても
執拗に、以下のような勧誘が続きます。
■「講座が継続になっているので、一度は、何らかの手続きをして頂かなくてはいけません。今回お断りになられても、毎回リストに上がってきますので、修了されるまで何回もご案内することになりますよ。」
「修了手続きをしないと、勉強を続けなければなりませんので、今後も教材を購入しなければなりません。修了の手続きをすれば、修了試験の問題と解答を送りますので、名簿から名前が抹消されます。今後はこのような電話はありません。」
■「勉強をしなくても、このまま放置することはできません。」
「中途半端になったままの講座は、手続きをしないと、何回も電話をかけさせていただく事になります。」「もう継続して勉強をする気持ちがないということなら、今、ここで修了の手続きをしていただく方が、いいと思います。」
「もし、今回見送るということにすると、後悔しますよ。一度は、必ず、手続きをしないと終わりにならないのですから。」「手続きが終わらなければ、終わるまでリストにずっとあがってきますから、連絡は止まりません。」
■ 「なんで電話を切るんですか。話は終わっていません。」と怒鳴り、
「一度、契約していただいた方は、生涯教育の扱いになっていますから、途中でやめることはできないんです。」
「どうしてもやめたいのであれば、別の手続きをしていただけば、卒業扱いの修了証を出しますと言っているんです。」
■「会員には特例会員と一般会員があり、一般会員は年会費を納めて毎年更新していきます。○○さんは年会費を払っていないので、特例会員です。」
「○○さんは勉強していないし、今後もその意思がないようなので、検定を受けなければいけません。」「検定を受けて修了証を貰わなければだめだ。」 
↓そして、書類が届き内容を確認したところ、
■品名欄に「行政書士教材一式 495,000円」と記載された、新たな商品購入申込書であり、単なる商品売買契約であった。そこで、「どういうことか?」と尋ねると、「登録抹消の手続きをするためには何かを買うという名目が必要です。名目として物を買うという契約をしたことにしないと駄目なんです。
■商品名「行政書士特別養成 498,500円」と記入されたクレジット契約書が同封されていて、手紙には、「5年前の商法改正によりまして何か物・形がなければ分割が組めなくなりましたので、今回、便宜上、教材名が記載してありますが、改めて、何かやって下さいという事ではありませんのでご安心して下さい。」 と記載されていた。
■最終卒業証明書見本と題する書面があり、それには、「今回の措置を持ちまして、一切の受講・教育システム全課程については修了し、かつ、最終とし、今後新たな受講契約並び更新については、一切義務を負う事はありません。」と記載されていた。
↓その後、自分でクーリングオフの書面を送ったところ、
■再度、新しい契約書面が送られてきた。
そこで、2度目のクーリング・オフ通知を出した。しかし、その後も販売員から電話があり、「前回の手続きとは、別検定を受けていただかなくてはいけません。」「講座が修了していないので、きちんと修了していただく必要があります。そのような契約になっています。」等と再勧誘が止まらなかった。
■その後も、販売員から職場や自宅に電話があり、「居留守を使っているんだろう。上司を出せ。」「携帯電話を教えろ。」などと執拗に強迫まがいの電話が続いた。
■その後も電話があり、「契約違反だから訴えてやる契約をしなければ資産状況を調べて裁判を起こす。」とまくし立てられた。
↓このように
いわゆる資格商法の二次勧誘とは、過去に電話勧誘で資格教材などを購入したことのある消費者に電話をかけ、
・「以前受講された講座が継続になっているので、修了のための検定を受けていただく必要があります。」
・「生涯教育なので未だ契約が継続している。退会するには○○万円かかる。」
・「データが残っている残っている。データを抹消するためには、○○万円必要。」
などと、あたかも、過去の契約に関し何らかの手続きが必要であるとして、その手続に費用がかかると称して、新たな商品売買契約をさせるものです。
しかも、「二次被害」とも呼んでいなすが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく勧誘してきます。「これが最終です」とは、全くのウソです。
騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。当事務所で受けた相談は、最高10回騙されたというケースもあります。
電話勧誘販売
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが、
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。
単に無視するだけではトラブルとなります。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。
書類が届いた場合は、クーリングオフの手続が必要となります。
電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。
適切に方法でクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も電話勧誘を仕掛けてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。
教材 電話勧誘販売のクーリングオフ
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
電話勧誘のあった数日後に、「申込書」や「販売契約書」「申込内容を明らかにする書面」が郵便、メール便、宅急便などで送られてきます。
申込書等の書類を受領した日を含む8日間以内に、クーリングオフの通知書 (内容証明郵便や書留郵便などの書面) を発信する必要があります。
*書類を受け取った当日を含めて計算します。 
*電話勧誘を受けた日から8日間ではありません。
*代金を既に払ったか、払ってないか、も関係ありません。
*ハンコを押して書類を送り返したか、も関係ありません。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフの通知書は、後日のトラブル防止のためにも、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓もっとも、
教材の電話勧誘は、強引で執拗です。
その対応は相手次第で変わることも多く、足元を見てきます。
前記事例のようにクーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。
また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関であるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる詐欺商法もあります。
しかも、「二次被害」とも呼んでいますが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく勧誘してきます。当事務所で受けた相談は、最高十回騙されたというケースです。
「これが最終です」とは、全くのウソです。
騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。これまで、「騙された」ことの実績を積んできたわけですから、当然です。
↓よって、
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは書面で
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
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