解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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SF商法 催眠商法 無料商品配布
「訪問販売」のクーリングオフ
布団 健康機器 健康器具 健康食品 サプリメント 磁気ネックレス
ゲルマニウム 岩盤浴 ラジウムヒーター 電位治療器 低周波治療器
SF商法・催眠商法 よくある勧誘事例
よくある勧誘事例 その1
該当・路上で、主婦や高齢者などに、ティッシュやスポンジたわし、洗剤などを無料で配布したり、チラシや粗品の引換券を配ったり、くじを引かせたりして、
一時的に借りた空き店舗や、ビルなどの会場になどに誘い込み、
締め切った会場内で、最初は日用品や食料品などを無料や激安で販売し、巧みな話術で場を盛り上げ、
しかも、会場内には「私、買います。」など真っ先に手を挙げるサクラもおいて、
参加者を、「買わなくては損だ」という一種の興奮状態(催眠状態)に陥れ、冷静な判断力を失わせます。
そして、その頃合を見計らって、高額な羽毛布団や磁気マットレス、健康器具などを出してきます。
すると、あたかも催眠術にかかったように我も我もと、手を挙げ、購入してしまうわけです。お年寄りが狙われやすいのが特徴です。
*その他、個人宅の空き地・ガレージ・軒下などを利用する事もあります。
この場合、無料で商品を配ると、近所の人を集めて無料商品を配り、その場の盛り上がりを利用して、高額商品の購入につなげます。
よくある勧誘事例 その2
新聞折り込チラシで、
「オープン記念日替わり特価商品」などとして、「○日に、○○を先着100名に100円」、「○日は○○を同じく先着100名に100円」などとと大きく書かれています。
そして、空き店舗で開催されている会場に何度も通ったところ、
最初の1週間は、100円〜300円程度のもの(砂糖等)を売っていた。
参加者は、最初の頃は100人位いた。
1週間位した頃、 個人面談を受けた。
「血圧が高い。」と指摘をされ、「この健康食品(高麗人参など)を飲めば血圧の高い人は下がし、低血圧は上がる。」などと説明され、高額な健康食品の購入を契約させられた。
*尚、○○ヘルス・○○ラジウムなどの健康器具等の場合もあります。
催眠商法・催眠商法のクーリングオフ
SF商法は、最初に無料の商品や低廉な商品を来場者に供給し、その後雰囲気の高まったところで、本来、売込もうとする商品を展示して商品説明を行い、その商品を購入させる販売態様からみて、
販売商品を最初から陳列し、来場者に自由に選択させる通常の展示販売とは著しく相違し、当該場所は、販売店営業所等とはいえず、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
↓また、
販売を行う場所が販売店営業所等に該当する場合であっても、ビラ若しくはパンフレットにより、又は拡声器を用いて、販売意図を明らかにせず、顧客を誘引した場合など、も同制度の適用対象となります。
↓ところで、
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
↓もっとも、
催眠商法・SF商法においては、既に商品を納品済みであることが多くあります。
しかも、使ったものはクーリングオフできないと妨害してきたり、
(※健康食品などの消耗品を開封した場合は、代金の支払が必要)
事務所が不在であり、なかなか書面を受領しなかったり、
支払った代金を速やかに返金してくれない、といった相談があります。
クーリングオフは書面で
催眠商法・SF商法は、訪問販売に該当する場合、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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