催眠商法・催眠商法のクーリングオフ |
SF商法は、最初に無料の商品や低廉な商品を来場者に供給し、その後雰囲気の高まったところで、本来、売込もうとする商品を展示して商品説明を行い、その商品を購入させる販売態様からみて、 |
販売商品を最初から陳列し、来場者に自由に選択させる通常の展示販売とは著しく相違し、当該場所は、販売店営業所等とはいえず、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
↓また、 |
販売を行う場所が販売店営業所等に該当する場合であっても、ビラ若しくはパンフレットにより、又は拡声器を用いて、販売意図を明らかにせず、顧客を誘引した場合など、も同制度の適用対象となります。 |
↓ところで、 |
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。 |
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。 |
↓もっとも、 |
催眠商法・SF商法においては、既に商品を納品済みであることが多くあります。 |
しかも、使ったものはクーリングオフできないと妨害してきたり、 |
(※健康食品などの消耗品を開封した場合は、代金の支払が必要) |
事務所が不在であり、なかなか書面を受領しなかったり、 |
支払った代金を速やかに返金してくれない、といった相談があります。 |
クーリングオフは書面で |
催眠商法・SF商法は、訪問販売に該当する場合、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
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↓ただし |
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから |
↓もっとも、 |
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。 |
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。 |