コミュニケーション能力やヒューマンスキル向上などの無料コンサルティングを行っているのをホームページで見かけ、または、無料コンサルの案内メールが届き、
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無料コンサルティングの体験申込みをした。 |
営業所へ出向いたところ、プログラム紹介とカウンセリングを受けた。 |
「次回、あなたのプラニングについて作成したものを提示する。」と言われたため、後日、再び営業所に出向いた。 |
対人スキル・ビジネススキル向上のための、さまざまな講義・講演・プログラムセミナーなどを中心にしており、ステージごとのカリキュラムを資料・スケジュールなどを見せられた。 |
「この契約をすれば、ビジネス学習用ソフトを無料でつけます。」とのことだったが、プランに要する費用が、70万円ほどすることを知り、「一度、家に帰って帰って検討したい。」と申し出たところ、 |
しかし、担当者からは、「今、決めなければ間に合わない。」などと、長時間に亘り強く説得された。申込みをするまでその場から退去できないような状況となり、困惑した結果、仕方が無く書類にサインをしてしまった。 |
このよな相談が多く寄せられています。 |
アポイントメントセールスのクーリングオフ |
販売店の営業所等における契約でも、 |
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「アポイントメントセールス」「呼び出し販売」や
「キャッチセールス」の場合には、クーリングオフ制度の適用があります。 |
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出した場合 |
無料コンサルティング名目、無料カウンセリングの名目で営業所に呼び出された場合、消費者は、販売意図、勧誘の意図を知らされていないわけです。 |
通常、無料コンサルティング段階で、いきなり勧誘することはなく、 |
次回、プランを提示するとのことで、再度、営業所に出向かせていますが、具体的な、金額を知らされるのは、再訪問したときです。 |
よって、消費者側から高額な契約をすることを了解の上、再訪問しているわけではありませんので、この場合、高額な契約の勧誘であることを知らされずに、呼び出されたものと言えます。 |
この場合、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。 |
*呼び出されて、あるいは路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)で契約した場合は、「営業所等以外の場所での契約」に該当しますので、原則どおり訪問販売に該当します。 |
アポイントメントセールス、呼び出し販売は 「訪問販売」に該当 |
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。 |
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。 |
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。 |
クーリングオフ手続き代行はここから |
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。 |
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。 |