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掃除機 「訪問販売」のクーリングオフ
掃除機 スチームクリーナー エアコン ハウスクリーニング商法
よくある勧誘事例  掃除機
↓まず
電話のアポイントの場合
「ハウスクリーニング(布団・エアコン・じゅうたん等)のキャンペーン中で、(3箇所又は1時間)1000円でします。物は販売していません」
などと、販売目的を秘して訪問してきます。
新聞広告の場合
「フローリングのクリーニング及びワックスがけを新規オープンキャンペーン」
「通常価格30,000円→2.000円。」
などの記載で、安価なクリーニングの申込みをさせます。
↓クリーニングと称して販売員が訪問してくると
実際にセールスマンがスチームの出る外国製掃除機を持ってきて、ガス台、換気扇などを掃除して、効果の程をみせます。
また、掃除機のノズルに黒い布をつけて吸引し、集めたホコリやダニを見せ、
「ダニがこんなにいます。」
「ダニは人間の汗や皮膚のカスを食べているので毎日使う布団に一番多い。」
「子供は体が小さいので、アレルギーを起こす確率は高い。」
「この状態だと、お子さんのアレルギーが、さらにひどくなる。」
などと、恐怖感を煽り、また、他の掃除機の問題点も指摘します。
↓そして目的の商品の勧誘に入ります
「このスチーム掃除機が1台あれば、どんなものでも掃除ができるし、ダニ除去のみならず、空気清浄機能と布団乾燥機能もついて、ご主人の花粉症や、お子さんの喘息にもいい。」などと、商品の購入を勧めます。
↓気軽なレンタルを勧めることもあります
気軽に契約をさせるために、「レンタル」と称してレンタル契約をさせ、その後、「クレジットでの支払いなら、○○回支払後は、自分の物になる。」などと、レンタルではなく、販売である事を明らかにせず、クレジットを組ませることもあります。
↓「高額だし主人に相談したい」と契約を断ろうとしても
「キャンペーン期間は今日までです。」「2万円値引きします。」
「明日では、この値段にはなりません。」とか、
「特別に社員割引で販売する。今日契約する人しか割引しません、内緒ですよ。」
「月々の支払は、1万円程度です。奥さんの小遣いで払える金額です。」
「掃除機の良さは使ってみないとわからない。金額を話せば反対されるので、ご主人に金額を言わないでおく人もいます。」
などと長時間にわたり説得され、契約をさせられた。
↓その際
「まさか解約はしないよね?」と釘を刺されたり、
「反対されるからご主人には内緒にしなさい。」などと、口止めされた。
金額に不安を感じ、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
担当者が「それでは、これから商品を引取りに行きます。」と言って再訪問してきたが、その場で再び勧誘された。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
掃除機 スチームクリーナー 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に使用したものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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