まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。 |
「耐震診断の無料点検に来ました。」 |
「家屋調査に来ました。」 |
「シロアリの点検です。」 |
「県から依頼を受けている業者で、無料点検をしています。」 |
↓そして、点検を終えると、 |
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽ります。 |
「基礎が歪んでいるためコンクリにヒビが入っている。」
「湿気もあるし、カビがひどくて床板がボロボロ。」
「このままではもっとひどくなり、もし地震でも来たら大変な事になる。」 |
「シロアリが大分柱の奥の方まで食い込んでいる。」
「このままにしておくと危ない。」
「強い風が吹いたり、地震があったらこの家は倒れます。」 |
床下を診て、「床下が湿っていますよ。」と告げたり、 |
さらに、屋根裏を点検した上で、屋根裏の写真をテレビに映して見せ、
「このままでは地震がきたら家が倒れますよ。柱の補強が必要です。」 |
床下にもぐってしばらくすると、腐った木屑を持って戻ってきた。 |
「シロアリが食った跡があります。シロアリ駆除をしましょう。」
「床下の湿気も多いので、湿気を取るのに換気扇を付けた方がいいですよ。」
「湿気が特に多いところには、防湿剤も敷いておいたほうがいい。」 |
「梁がねじれ、柱に亀裂が入っている。本来であれば柱がないといけない場所に、柱がない。」「支えが必要。代わりにジャッキを入れた方がいい。」 |
↓そして、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。 |
「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」
「県の許認可事業なのでアフターは万全」などと安心させ、 |
承諾も無く家屋へ上がりこみ、床下などを点検すると、金額の明示もなく、勝手に工事を始め、工事が終わってから初めて契約書類を出して、サインを求められた。 |
「組合に出す書類に印を押してもらえば安くなります。」と偽って、契約書である事を告げずに契約書に署名・押印をさせ、契約の成立を主張する場合もあります。 |
しかも |
「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。 |
「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど、その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。 |
消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。 |
↓また、契約の際には、 |
「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、 |
「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。 |
その後、おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
「既に、職人も手配済みだし、部材も注文してしまった。いまからキャンセルとなると、かなり違約金がかかりますよ。」と言われた。 |
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。 |
クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「これから工事をします。」と訪問してきた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |