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子供英会話教材  「訪問販売」のクーリングオフ
幼児教育教材 学習教材 幼児用英会話教材 ジュニア教材
子供英会話教材の勧誘事例
相談事例 1
自宅に、担当者が「知力診断」と称して訪問してきた。「教材のセールスではありませんから。」とのことで、安心して2歳になる娘の知力診断をしてもらった。
後日、「結果をお持ちします。」と電話があり、診断結果をもって訪問してきた。
担当者からは、「同じ年頃のお子さんと比較して、知力に若干、遅れが見られます。」「この頃の知力形成は、以後の成長過程にも重大な影響をえることになります。」などと不安をあおるような説明を受けた。
担当者は続けて、幼児教育教材の勧誘を始めた。

「お子さんの将来は、あなたにかかっている。あなたがお子さんの将来を考えてあげなくて、誰が考えてくれるんですか?」

「幼児教材といっても、何でもいいわけではありません。幼児教育にこれだけ精通した教材は、当社独自のものです。できないお子さんは1人もいません。」

などと主張して、幼児教材を購入するよう勧めてきた。
値段(70万円)を聞いて驚き、「主人に相談しなければ決められない」と断ると

「値段なんか気にしていちゃダメ。」
「今の時期がお子さんにとって一番重要な時期なんです。」

「それに、皆さん、一括で払うお宅なんかありませんよ」

「月々、1万円ちょっと。奥さんのお小遣いで十分払っていけます。皆さんそうしてます。ご主人には、いつでも止められる幼児英会話教室と言っておけば大丈夫。」

などと言われた。
担当者が訪問してから、既に数時間が経過し、断る気力も薄れてきた頃、

「とりあえず、ここにサインをしておいて下さい。」
「あとから止めることもできます。後日、返事を頂ければ結構です。」

と言われた。

とりあえず、サインをすれば帰ってくれると思い、申込書にサインをしてした。
数日後、販売店へ電話をして、「やはり、要りません。」と申し出たところ、
「担当者に、伝えておきます。」とのことだった。

クーリングオフすることは伝えたし、そのままにしていた。
しばらく経ってから、ダンボールに入った幼児学習教材が、自宅にいくつも届いた。慌てて販売店に電話をしたところ、

「クーリングオフなんて聞いていません。」
「クーリングオフの書面も届いていません。」
「クーリングオフ期間が過ぎたので、クーリングオフはできない。」

の一点張りだった。
相談事例 2
突然、電話がかかってきて、「幼児英会話教材のサンプルを無料でお送りしています。」と住所を聞かれた。無料とのことだったので、住所を答えた。
数日後、無料サンプルが届き、3歳の子供に試してみたところ、興味をひき、悪くは無いとは思った。
さらに数日後、商品の説明と称して、担当者が訪問してきた。
しかし、子供英会話教材の値段は50万円近くすることがわかり、躊躇していると、

「これからの時代は英会話は絶対必要。」
「この英語システムなら絶対に話せるようになります。」

「内緒ですが、○○さん宅のお子さんも、これを使っているんです。」
「今のうちからやると、他の子に差をつけることができます。」
「英語力はお子さんの財産になりますよ。」

などと説明が続いた。30分の説明のはずが、2時間に及んだ。
「夫に相談しないと決められない。」と言って断ろうとしたところ、

「ローンがあるので大丈夫。」

「月々1万円程度です。この程度の金額なら、ご主人に相談するほどの金額ではないし、お母さんが考えてあげないと。」

などと、さらに粘られ、一向に帰る気配をみせない。

根負けし、「夫に聞いてダメだったら、断ってもいい」という約束で、契約書にサインした。
その後、夫になかなか言い出せないままでいたが、
一週間してようやく夫に教材の話をした。しかし、やはり猛反対された。
翌日、販売店へ、断りの電話を入れた。

しかし、「クーリングオフ期間は、過ぎている。」と言われてしまった。

夫が猛反対していることも告げたが、「ご主人の承諾がなくとも契約は有効です。奥さんは未成年者じゃないんだから。」と言われ、解約に応じてくれることはなかった。
電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
担当者に電話でクーリングオフを申し出たところ、担当者は「わかりました。それではこちらで手続しておきます」との返答だった。

しかし、しばらく経ってから商品の段ボール箱が大量に届いてしまった。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。

しばらく経ってからようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が過ぎると、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
幼児用英会話教材 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
また、訪問販売では、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、その後何度も、勧誘に来ることがあります。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうと、逆に裏目に出てしまいます。最初の対応が肝心となります。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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