解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。 | ||
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クーリングオフ質問 Q&A | |||||||||||
*以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。 *通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。 |
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クーリングオフ期間は、契約した日から数えるのですか? | |||||||||||
クーリングオフの説明の部分に、書面を受領した日から○○日間は、」と記載してあるはずです、これは、初日を算入するということです。 丁寧な記載例であれば、「書面を受領した日を含む○○日間は、」となっています。 例えば、1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、クーリングオフ期間の起算日は1日となります。よって、クーリングオフ期間が8日間の場合には、8日がクーリングオフ期限となります。9日までではありません。 即ち、月曜日に契約(書類も受領)した場合、次の月曜日までとなります。 *但し、ごく一部、例外的に、初日不算入の場合もあります。 |
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クーリングオフの書面は、クーリングオフ期間内に届く必要がありますか? | |||||||||||
いいえ。クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればよく、配達かクーリングオフ期間後となっても、クーリングオフは有効です。 また、商品の返還・引取がクーリグオフ期間内である必要はありません。 さらに、書類記載の販売店住所に誤りがあったり、架空の住所で配達不能の場合でも、法定書面(契約書等)に記載された住所宛に、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を送っていれば、法律上、クーリングオフは有効です。 |
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クーリングオフはいつ成立する(効力を生じる)のですか? | |||||||||||
クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。これは、受け取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。 | |||||||||||
今日が、クーリングオフの最終日ですが、それでも間に合いますか? | |||||||||||
当事務所の手続き代行では、特殊なケースでない限り、クーリングオフ期間の最終日の夜22時頃までに、書類を送って頂けば間に合います。 (必ず電話相談を) 最終日でもあきらめず、お電話下さい。 また、当事務所は、緊急対応などの追加料金は一切ありません。 更に、書面発信後の相談は何度でも結構です。事後相談に相談料はかかりません。 費用のお支払いは、完全後払いです。 |
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電話勧誘で、契約書(申込書)が届きましたが、記入して返送していないので クーリングオフ手続をする必要はないですか? |
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民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。 すなわち、口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。 この点、電話での口頭のやり取りは、「曖昧」です。 明示的に「申し込みます。」と言っていない場合でも、例えば、「結構です。」など、相手方からは申込みの意思表示と捉えられてしまう場合があります。 事実、電話勧誘販売会社では、「申込をした人だけに書類を送っている。」と言ってくる場合が殆どです。また、その際の電話を録音されている場合もあります。 従って、明示的に申込みの意思表示をしていない場合でも、契約書(申込書)などが届いた場合には、クーリングオフ手続をとっておくことが賢明であり、トラブルを避けるためにも、クーリングオフ手続をとることをお奨めします。 電話勧誘販売業者の場合、他の業者と比較してかなり悪質な業者が多く、クーリングオフの書面を送った(自分で)にも関わらず、「そのようなものは届いていない」とか、その後も執拗な電話勧誘が続いたという相談が非常に多くあります。 トラブルを避けるためにも、専門家の手続きを利用されることをお奨めします。 |
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まだ、契約書にハンコを押していないので、契約は成立していませんよね? | |||||||||||
前記のとおり、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。 すなわち、口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。 よって、ハンコを押していなくとも、クーリングオフの手続をとる必要があります。 |
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まだ、クレジットの書類に、銀行届出印も押していません。 だから、クーリングオフはしなくて大丈夫ですよね? |
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前記のとおり、契約は、ハンコ(印鑑)が無くとも成立します。 銀行届出印を押していないということは、口座からの自動引き落しができないだけであって、そのままクーリングオフをせずに放置すれば、クレジット会社から支払い請求がきます。よって、クーリングオフの手続をとる必要があります。 クーリングオフの書面は、販売店(又はサービス提供会社)のみならず、クレジット会社にも送る必要があります。クレジット契約のクーリングオフ制度は、割賦販売法という別の法律に基づきます。 |
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前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、口頭ではクーリングオフを行使したことの証拠は残りません。 後になって「聞いていません。」と言われた場合、クーリングオフをした証拠がありませんので、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。
例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた。という相談がよくあります。 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた(クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 クーリングオフを書面で行使しなかったことの責任は、自己責任となります。 クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、解約理由とはなりません。 よく、「担当者の言葉を信じたから。」という相談があります。 もちろん、担当者等を信じるか信じないかは自由ですが、トラブルになった場合、自己責任となります。 |
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「商品を見てから(届いてから)、決めればいい」と言われたので、 まだ契約になっていませんよね? |
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悪質な販売業者の場合、契約を急がせるために、このようなウソを言って、クーリングオフ期間を徒過させようとするケースがあります。 これを鵜呑みにして、商品を見てからクーリングオフを申出たら、「クーリングオフ期間は過ぎていますから、クーリングオフは出来ません。」と言われた、という相談がしばしばあります。 受取った書面を良く見てください。 クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」という記載になっているはずです。商品を見てからとは書いてありません(マルチ商法を除く)。後になってから、これを読まなかったというのは、解約理由にはなりません。 これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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まだ、商品も受取っていないし、お金も払っていません。 それでもクーリングオフが必要ですか? |
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当然、クーリングオフ手続をとる必要があります。 そもそも、契約は、商品の引渡し・代金の支払いが無くとも成立します。 受取った書面を良く見てください。クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」という記載になっているはずです。(マルチ商法を除く) 後になってから、これを読まなかったというのは、解約理由にはなりません。 |
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クーリングオフは、担当者に電話をすればいいんですか? 直接会って、クーリングオフをしようと思いますが? |
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いいえ、受取った書面を見てください。「書面により」と記載されているはずです。法律の条文上も、「書面」によることが要求されています。 電話等、口頭では、この要件を満たしません。また、直接、電話をしたり、会って申出る必要もありません。 むしろ、口頭で申出た場合、再勧誘を受けたり、「担当者がいない。」と言って、クーリングオフ期間を徒過させ、クーリングオフを妨害する事もあります。 中には、「担当者にひとこと断っておきたい。」という方もいますが、いずれにしても、クーリングオフの「書面 (通知書) 」を送っておくことは必要です。 |
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担当者に電話で、「クーリングオフをします」と言ったら、 「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない」と言われた |
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前記のとおり、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、口頭では、この要件を満たしません。クーリングオフを行使した証拠も残りません。 後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠がありませんから、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。 例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた、という相談がよくあります。 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた(クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 クーリングオフ書面を送らなかったことは、自己責任となります。クーリングオフ事項の説明を読まなかったということは、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、解約理由とはなりません。 よく、「書面を送らなくていいという担当者の言葉を信じたから。」という相談があります。担当者等を信じた結果、トラブルになった場合、自己責任となります。 業者との契約は、友達との約束とはわけが違います。いつでも何とかなるものではありません。トラブルになった場合、救済の可能性は非常に低くなります。 クーリングオフしたことの証拠を残すべきことは、消費者側の「責務」ということなのです。即ち、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。 しかも、クーリングオフの書面を送っても、業者から、「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは少なく、契約書を返還してくる業者も、ほとんどありません。 業者が契約したことの証拠(契約書類)を握っている以上、消費者はクーリングオフをしたことの、証拠を残しておく必要性があるわけです。 |
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電話でクーリングオフをしますと言ったら、 「では、解約手続をするので来てください」と言われましたが? |
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「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとするケースがしばしば見受けられます。 特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によくあります。 また、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを言って、執拗に呼び出そうとする悪質なケースもあります。 消費者は、解約手続をしてくれるものだとばかり思い、再度出向いたところ、担当者から、「自分の立場がなくなる。」とか、「今まで、クーリングオフをした人などいない。」などと言われ、クーリングオフを妨害されたり、一部商品の契約維持を強要されたという相談もあります。 さらに、呼び出す日を、意図的にクーリングオフ期間経過後を指定し、消費者が解約手続に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言ってくる場合もあります。 そもそも、クーリングオフは、「書面」で行使するよう法律で規定されています。受領した書面にも、同様に書かれています。 よって、「書面」でクーリングオフを行なっていない場合、クーリングオフを行使した証拠は残りません。後日トラブルになる可能性が大きいといえます。 契約書を目の前で破棄するまでもなく、内容証明郵便など、クーリングオフを行使した証拠を残しておけばいいわけです。 |
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受取った契約書に、「ハガキ」を送るように書かれていますが? | |||||||||||
確かに、ハガキも「書面」であることに変わりはありません。しかし、ハガキでは、どのような内容の書面を送ったかの証拠は残りません。 なぜハガキで送るように記載されているかといえば、法的知識の乏しい消費者のために、最低限すべきことをことを例として示したものです。ハガキで送れば完璧ということではありません。 法律家や警察に聞けば、高額な契約になればなるほど、通知の方法としては、「内容証明郵便」で送るようにアドバイスされます。 そもそも、ハガキでは、紛失してしまったら、何の証拠も残りません。また、ハガキでは、ポストに投函した日の消印が付くとは限りません。更に、特定記録を付けたとしても、文章内容の証拠は残りません。 実際、ハガキを送ったにも関わらず、届いていないと主張してくることもあります。 クーリングオフは、「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。 この点、内容証明郵便であれば、仮に、受取拒否されたり、不在で放置されたり、書面記載の販売店住所に不備があったり、架空の住所であった場合でも、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を発信したことの確実が証拠が残ります。 数万円の契約であれば、ハガキでもやむを得ないとも言えますが、数十万以上という高額な契約であれば、通知の方法としては、内容証明郵便によることをお奨めします。 |
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内容証明郵便って何ですか? | |||||||||||
クーリングオフをしたことの「証拠」を残す方法として、最も確実なのは、通知の記載内容の証拠が残る内容証明郵便です。 *ハガキでは内容証明郵便はできません。書き方にルールがあり、要件を満たさなければ郵便局で受け付けてくれません。 内容証明郵便とは、郵便局で郵便物の内容および配達されたことについて、公的に証明してくれる取扱いのことです。 簡単に説明すると、同じものを3部作ります。 この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本と呼びます。 (原本)を、業者(販売店や信販会社など)に送付し、 (正本)を、郵便局が保管し、 (謄本)を、差出人が保管して、 いつ、誰が、誰に対して、「どのような記載内容」の通知を送ったかを 確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。 即ち、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の通知を送ったか、ということを、郵便局/郵便認証司が証明してくれるわけです。 訴訟の場面でも、完璧な直接証拠となります。 従って、業者が受取りを拒否したり、架空の住所で届かなかった場合でも、クーリングオフ期間内にクーリングオフの書面を発信したことの証拠が残りますから、法律上、クーリングオフの効力には影響を与えません。 しかも、「再度の証明」がありますから、謄本を紛失してしまったとしても再発行できます。これほど強力な証明力は、他にありません。 しかし、これで全く問題が起こらないということではありません。 悪質な業者の場合、クーリングオフを妨害(法律を守らない)してくることがあります。法律を知らないことをいいことに、ウソを言って、クーリングオフ妨害してくるものです。 自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかは、素人目にも一目瞭然です。悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。 通常、消費者よりも業者の方が法律を知っています。まだ騙せる相手は、騙してしまおう、ということです。 しかし、法律の専門家が関与している場合、このようなクーリングオフ妨害は通用しません。法律家が関与することによって、クーリングオフ妨害を抑止できるわけです。 書面で通知せよ、との、「法律上」の要件を満たしているか否かという問題と、「事実上」クーリングオフを妨害されるか否かということは、 「法律上」の次元と、「事実上」の次元と、異なる別次元の問題です。業者が全て法律を守っていればトラブルは生じません。 |
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契約の際「クーリングオフはしません」と約束させられ、念書を書かされた。 | |||||||||||
そもそも、「クーリングオフをしない。」との念書・約束は、法律に抵触するものであり、それ自体、無効です。また、このような行為はクーリングオフ妨害となります。 よって、このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。 ただ、これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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「うちは、悪徳商法ではないので、クーリングオフはできない」と言われた | |||||||||||
クーリングオフは、悪徳商法(悪徳業者)か否かで、クーリグオフの適否が変わるわけではありません。法律違反があろうと、なかろうと、契約がクーリングオフ制度の適応対象であれば、クーリングオフすることができます。 これは、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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「オーダーメイド(注文生産品)なので、クーリングオフはできない」と言われた | |||||||||||
よくあるケースは、印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。 オーダーメイドでも、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすることはできます。 ただ、、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。 |
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「商品を使っているので、クーリングオフはできない」と言われた | |||||||||||
開封・使用した場合にクーリングオフできない商品は、以下のとおり限定列挙されています。
よって、上記以外の商品は、開封・使用した場合でもクーリングオフをすることができます。 よくあるケースは、訪問販売の下取り商法(布団など)で、故意的に、商品を使用させることがあります。もちろん、布団は、指定商法品ではありませんから、使用したとしてもクーリングオフを行使することができます。その他、浄水器・活水器・掃除機なども同様です。 尚、指定消耗品を開封・使用した場合、契約商品全部がクーリングオフできなくなるというわけではありません。開封・使用した部分の商品代金は支払う必要があるということです。 ただ、悪質な業者の場合、上記指定消耗品でなくとも、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、クーリングオフを妨害してくることもあります。よって、商品を使用された場合には、トラブルを避けるためにも専門家に依頼することをお奨めします。 |
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「お店(営業所)で契約したので、クーリングオフはできない。」と言われた | |||||||||||
キャッチセールス、アポイントメントセールス(呼び出し販売)、催眠商法など 営業所で契約をしたとしても、「不意打ち的な勧誘」として「訪問販売」に該当する場合は、クーリングオフ制度の適用を認め、消費者の保護を図っています。 もっとも、アポイントメントセールスの場合、販売目的を告げていたか・告げていなかったについては、あいまいです。(言った・言わないの問題) また悪質は業者の場合、アンケートのような書面に、「○○であることの説明を受けていました」という項目にチェックを付けさせ、サインをさせていることが殆どです。 販売目的を告げられていた場合には、原則として、法律上、クーリングオフ制度の適用がないからです。よって、このような悪質な場合には、専門家にクーリングオフの代行を依頼するほうが賢明です。 |
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クーリングオフ手続の代行を依頼したいけど、事務所が離れているので心配 | |||||||||||
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。 遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。 当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年目、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。また、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。 |
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