まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。 |
「この先で工事している会社です。」
「ちょうど通りかかって気になったので、無料で診てあげましょう。」 |
「前の施工業者から、メンテナンスを引き継ぎました。」 |
↓そして、点検を終えると、 |
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽ります。 |
「手でさわって手に粉が付くのは、外壁に耐水効果が無くなった証拠。」 |
「この状態だと水が入っていますよ。 壁にカビが生え、柱まで腐っていく。」 |
「壁のヒビをコーキングしないと、ひび割れが大きくなる。」
「防水塗装しないと雨漏りする。」 |
↓そして、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。 |
「今なら、近くで工事をしているので、費用も3分の1でできる。」などと、
ことさら、特別に値引きができる旨告げて契約を誘引します。 |
まだ工事を承諾していないのに、「お宅を優先して先にやるから」と言って、
電話で材料等の手配を行いはじめた。 |
しかも |
「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。 |
「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど、その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。 |
消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。 |
↓また、契約の際には、 |
「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、 |
「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。 |
↓その後、おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
「既に職人を手配しているので工事をやらせてくれ。」と、契約の継続を要求された。 |
「既に、部材も工事も手配済みだから、いまからキャンセルとなると、違約金を払ってもらうことになります。」と言われた。 |
「お宅は特別値引きしているので、クーリングオフはできません」と言われた。 |
「悪質業者の様にクーリング・オフされたら私の立場はどうなるんですか。」「奥さんを信頼して契約しているのに、と言って、解約に応じようとしなかった。 |
郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、逆に販売員を差し向け、契約の継続を強要された。 |
クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「これから工事をします。」と訪問してきた。 |
担当者に電話を入れた際は、「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |