よくある勧誘事例 1 |
新築マンションのカギの引渡し日に、マンション管理会社の関係者のような口ぶりで、担当者が訪問してきた。 |
「生ごみ処理機の取付けをします。」
「他の部屋の方もやっているので、一緒に工事をします。」
「このマンションは最新の建築ですので、生ごみ処理機が利用できるんですよ」
とのことで、
取り付け工事を完了すると、信販会社の申込書を書かされた。 |
しかし、後日、騒音で苦情が来たため、マンションの管理事務所で話す機会があったが、他の部屋ではディスポーザーをつけていない、とのことだった。 |
むしろ、このマンションの管理規約では、ディスポーザーの取り付けは禁止されていると教えられた。騒音の問題だけでなく、生ごみの腐敗により排水口から悪臭が逆流してくるので、衛生上の理由で禁止されている、とのことだった。
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ご注意 |
生ごみを粉砕してそのまま下水道に流す(単体の)ディスポーザーは、下水道施設に悪影響を与えるおそれがあるため、設置を禁止又は使用自粛を求めている自治体が少なくありません。 |
よくある勧誘事例 2 |
来訪した業者に「こちらはディスポーザーのモニター地区なので、
5日間無料モニターに協力してほしい。」と言われ、
無料ならばと思い、これを承諾した。 |
その5日後、商品を取り外しに業者が再訪したところ、
取り外すわけでもなく、モニターについての感想を聞かれ、
ディスポーザーについての詳細な説明が始まった。 |
さらに、「4月からごみが有料化になる。」「生ゴミの減量によい。」「今ならモニター価格で提供できる」などと、購入を勧められ、契約した。 |
その際「今回はモニター特別価格なので、クーリングオフはできない。」と念をおされた。 |
しかし、その後、ごみ有料化の話がウソであることを知った。 |
ご注意 |
生ゴミ減量化推進補助金交付制度について。
自治体によっては、生ゴミ処理容器等の購入費用に対し補助金制度がありますが、全ての機種が対象ではなく、事前に自治体に確認することをお奨めします。 |
ゴミの有料化についても、業者の言葉を鵜呑みにせず、確認することが重要です。 |
よくある勧誘事例 3 |
「環境に関するアンケートに答えて欲しい。」との電話があり、これに答えると、
後日、「お礼に伺いました」と業者が訪問してきた。 |
訪問してきた担当者は、「生ゴミを出さない、環境に優しい、いい機械がある。」「流し台に取り付けて生ゴミをカッターで粉砕した後に、タンクでたい肥にすることができる」などと、生ゴミを破砕する機械、ディスポーザーを購入するよう勧めてきた。 |
高額なため断ると、「キャンペーン中なので、今、契約すれば工事費は無料。」「生ゴミ処理機は市町村から補助金がもらえる。」とのこと、それならばと購入を決め、約62万円のローン契約をした。 |
しかし、後日、契約した商品は補助金の対象外であることを知った。 |
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。
しばらく経ってからようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。 |
「既に、商品は設置済みなので、このまま契約を継続して欲しい」「いまからですと、設置工事費と取り外し工事費が必要となるので、結構かかりますよ?」と言われた。 |
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、連絡が取れなくなった。設置した商品もそのままで、取り外しや原状復帰もしてもらえていない。 |
このように |
業者側は、マンションの管理の関係者を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事があります。 |
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |