↓まず、以下のように、電話がかかってきます。 |
高齢者や、事業所の社長・所長さんなどからの相談が多く、 |
■○○○委員会なるところから、「皇室の写真集を買わないか。」との電話があり、「サンプルを見て気に入ったら買ってくれ。」と言うので、とりあえずサンプルの送付を認めた。 |
■政治関係の団体を名乗り、「貧しい子供やリストラされた中高年の救済活動をしている。」その活動を支援するために、本を購入してくれ。」との電話があった。 |
何度も断ったが、「名詞の裏に、今回限り今後はこのようなことはしないと一筆書くから。」と言われ、本を送付することを、しぶしぶ承諾した。 |
■○○○会と称する者から電話があり、「啓発用の書籍を送る。中に名刺を入れておくから5万円ご協力願う。」と言われ、恫喝めいた口調であったため断り切れずに受諾した。 |
■政治団体関係の名前を名乗った電話があり、「書籍を43200円で購入して欲しい。」「気に入らなければ送り返して結構。」とのことで、後日商品が届いた。 |
■○○○○会というところから電話があり、「○○○○の大会があるので協力してほしい。」との事だった。 |
「会社では無理だ。」と断ると、「個人的に書籍を1冊45000円で購入してほしい。」と言われ、半分脅しの様でしつこい為、1冊だけ個人で購入する事を承諾してしまった。 |
その後、ダンポールが届き、中を見ると、サンプルではなく商品(図書・書籍)そのものが入っており、しかも、振込用紙も入っていた。 |
電話勧誘販売 |
販売業者は「申込み・承諾をした人だけに送っている。」と言ってきます。そのため、電話勧誘販売に該当する場合が多く、単に無視するだけではトラブルの原因となります。 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。 |
そのため、郵便物を無視しても、受け取り拒絶をしたとしても、クーリングオフの手続を行ったこととはなりません。 |
電話での口頭のやり取り(申込み・承諾をしたか否か)は「あいまい」です。しかも、その時の口頭のやり取りは、証拠がありません。 |
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。この点も、業者は、よく法律を知っています。 |
↓よって、 |
実務上は、明示的な申込み・承諾の意思表示をしていなくとも、「電話勧誘販売」として、クーリングオフ手続(書面によります)をしておく事が、賢明です。 |
クーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も送りつけてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。 |