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「電話勧誘販売」とクーリングオフ
高額書籍の送りつけ商法 よくある勧誘事例
↓まず、以下のように、電話がかかってきます。
高齢者や、事業所の社長・所長さんなどからの相談が多く、
■○○○委員会なるところから、「皇室の写真集を買わないか。」との電話があり、「サンプルを見て気に入ったら買ってくれ。」と言うので、とりあえずサンプルの送付を認めた。
■政治関係の団体を名乗り、「貧しい子供やリストラされた中高年の救済活動をしている。」その活動を支援するために、本を購入してくれ。」との電話があった。
何度も断ったが、「名詞の裏に、今回限り今後はこのようなことはしないと一筆書くから。」と言われ、本を送付することを、しぶしぶ承諾した。
■○○○会と称する者から電話があり、「啓発用の書籍を送る。中に名刺を入れておくから5万円ご協力願う。」と言われ、恫喝めいた口調であったため断り切れずに受諾した。
■政治団体関係の名前を名乗った電話があり、「書籍を43200円で購入して欲しい。」「気に入らなければ送り返して結構。」とのことで、後日商品が届いた。
■○○○○会というところから電話があり、「○○○○の大会があるので協力してほしい。」との事だった。
「会社では無理だ。」と断ると、「個人的に書籍を1冊45000円で購入してほしい。」と言われ、半分脅しの様でしつこい為、1冊だけ個人で購入する事を承諾してしまった。
その後、ダンポールが届き、中を見ると、サンプルではなく商品(図書・書籍)そのものが入っており、しかも、振込用紙も入っていた。
電話勧誘販売
販売業者は「申込み・承諾をした人だけに送っている。」と言ってきます。そのため、電話勧誘販売に該当する場合が多く、単に無視するだけではトラブルの原因となります。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。
そのため、郵便物を無視しても、受け取り拒絶をしたとしても、クーリングオフの手続を行ったこととはなりません。
電話での口頭のやり取り(申込み・承諾をしたか否か)は「あいまい」です。しかも、その時の口頭のやり取りは、証拠がありません。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。この点も、業者は、よく法律を知っています。
↓よって、
実務上は、明示的な申込み・承諾の意思表示をしていなくとも、「電話勧誘販売」として、クーリングオフ手続(書面によります)をしておく事が、賢明です。
クーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も送りつけてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。
高額図書・書籍 電話勧誘販売のクーリングオフ
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
この点、送りつけ商法の場合、商品と契約書(申込書)は同時に届くのが通常ですから、この場合には、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。
*受け取った翌日ではなく、当日を含めて計算します。 
*代金を既に払ったか、払ってないか、も関係ありません。
*ハンコを押して書類を送り返したか、も関係ありません。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフの書面は、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓もっとも、
高額書籍の電話勧誘は、非常に熱心(言い方を変えれば、「しつこい」)です。
また、その対応は相手次第で変わることも多く、足元を見てきます。
↓よって、
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは書面で
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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