↓繁華街の路上で声をかけてきます。 |
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。 |
*ターゲットは、20歳前後の女性(未成年者の場合もある)が多い。 |
■「美容に関するアンケートをお願いします。」 |
■「年代別の肌の統計をとっているのでアンケートに協力してほしい。」 |
■「専門家の肌診断が無料で受けられる。」 |
■「できたばかりのネイルサロンがあって、無料でネイルをやってくれる。」 |
などと、販売目的を告げずに、サロンなどの営業所に連れて行きます。 |
あるいは、アンケートとして電話番号やメールアドレスを聞いておき、
後日、呼び出すという場合もあります。 |
↓そして、営業所に連れて行かれると、 |
まずはアンケートを書かされ、
その後、白衣を着た(又は、専門家らしい)販売員が出てきます。 |
■「あなたが現在使っている化粧品は、お肌に悪影響をもたらす成分が含まれているからお肌のために良くない。肌の状態を診てあげる」 |
などと言って、特殊な機械で肌の診断を始めます。 |
■「とても○歳の肌には見えませんねぇ。」 |
■ 「シミ・ソバカスの素がたくさんある。」 |
■「このままでいくとあなたの肌は大変なことになるよ!」 |
■「今からケアを始めないと、もう手遅れになっちゃうよ!」 |
などと、お肌の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。 |
↓そして、次に商品の購入を勧めてきます。 |
■でも、「お肌を蘇らせることが出来る素晴らしい化粧品があるんだけど、モニターを今募集してるんだけどやってみない?すごい効果があらわれるし、絶対に後悔させないから!」(安心感) |
■「うちの化粧品を2年間使うと、一生化粧品を使う必要がなくなる。」(お徳感) |
↓お金の説明は最後になります。(費用負担から意識をそらす) |
■「ただ、モニターって言っても少しお金がかかるんだけどね・・。」 |
■「負担は月に1万円だけ。みんな美容のために、このくらいは投資している。」 |
■「月のおこづかいで、払える金額だよ!」(月々の支払額のみ強調) |
■「使ってみて肌に合わなかったら(効果が無かったら)いつでも止められる。」 |
などと、既に購入する事が前提で話を進められます。 |
断っている暇もなく、又は断れない状況に追いやられ、
又はその気になって、ついつい契約してしまいます。 |
↓しかし、その後、 |
家に帰って契約書を見ると、○○万円で、
クレジットの支払総額は、○○万円にもなることに気付いた。 |
また、化粧品を使用してみたが、取り立てて効果が感じられなかったので、
「クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、 |
↓担当者から、 |
■「あんなに頑張るって決めたじゃない。後で後悔する事になるよ。」 |
■「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」 |
■「未だかつてクーリングオフした人などいない。」 |
■「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」などと、クーリングオフを思いとどまるよう言われた。 |
■「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いた所、再度、説得され、新たな契約をさせられた。 |
↓その後、 |
実際に化粧品をを2ヶ月使用してみたが、まったく効果が現われなかった。 |
「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、
「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、
解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。 |
このような相談がよくあります。 |
キャッチセールスのクーリングオフ |
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。 |
すなわち、キャッチセールスとは:
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。 |
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。 |
*路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合は、営業所等以外の場所での契約ですから、原則どおり訪問販売に該当します。 |
化粧品やサプリメントなどの消耗品の場合、クーリングオフ期間内でも、開封・使用した場合には、その代金の支払い義務があります。(契約者自信の意思で、開封・使用した場合です。) |
ただ、「それでは、使い方を説明します。」等と言って、商品の開封・使用を誘導されたり、「使う順番」と称して、商品に数字を書き込まれたりすることもあります。この場合には、自らの意思で開封・使用したものではなく、代金の支払義務はありません。 |
また、「それでは、使用していない商品を持って来てください、解約手続をします。」と称して再度来店させ、クーリングオフ妨害や再勧誘をしてくる場合があります。 |
キャッチセールスは、「訪問販売」としてクーリングオフ制度の適用があります。 |
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。 |
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。 |
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。 |
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。 |
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。 |