職場や携帯電話に、突然電話がかかってきます。 |
■「○○協会の推薦を受けた方にご連絡しています。」などと、公的機関の推薦や職場の上司の紹介の如く偽ったり、 |
■「資料を送りましたが、見ていただけましたか?」 「今日が最終日です。」 |
■「手続をしていないのは、あなただけです。あなたのために、他の人に迷惑がかかる。」 などと、あたかも契約締結義務があるかのように、契約を迫ります。 |
■「これは、近々国家資格になります。」 |
■「これは、国が認めている制度で、費用は戻ってきます。」 |
■「受かるまで、こちらが最後まで面倒を見ます。」 |
■「4回受けてそれでも、受からなかった場合、全額返金します。」などと安心をさせ、契約を誘引します。 |
電話勧誘販売 |
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが、 |
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。 |
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。 |
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、 |
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。 |
単に無視するだけではトラブルとなります。 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。 |
書類が届いた場合は、クーリングオフの手続が必要となります。 |
電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。 |
適切に方法でクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も電話勧誘を仕掛けてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。 |