解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
TOPに戻る クーリングオフ 注意点 手続代行 依頼の流れ
悪質商法 悪徳商法 事例 運営事務所
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
エステ 補正下着とクーリングオフ
補正下着 矯正下着 補整下着 エステ 関連商品 ボディスーツ
よくある勧誘事例  補正下着 エステ店での勧誘事例
予約していたエステサロンに、施術を受けるために行ったところ、
「ここでは、無料でボディーチェックも行っています。」
「せっかくのエステの施術も、下着の選び方が間違っていると、効果が半減してしまいます。いい機会ですから、自分のサイズを測り直してみましょう。」
などと説明され、ボディーチェックの予約を勧められた。
後日、ボディーチェックを受けに、サロンに出向いたところ、
個室に連れて行かれ、簡単な採寸をすることになった。
採寸をしていると、担当者が
「体形が歪んでいますよ!」
「この下着をつけて体形を補正すれば、歪みが取れます。」
「これをつけてないと、せっかくのエステの効果も、台無しになりますよ。」
などと言い出し、実際に下着を試着させ、補正下着を購入するよう勧めてきた。
しかし、
「下着セットは1セット○○万円で、3セットからの販売となります」と説明されたため、「他にもローンがあるから、高いのは払えません。」と断ろうとした。
すると、担当者は、「では、もっと安くならないか、店長と相談してきます。」などと言って、契約するよう、さらな勧誘を続けてきた。
下着の採寸を受けている途中で勧誘を受けたこともあり、断りきれず、結局、契約することになってしまった。
ただ、その際、担当者から、「発注の関係上、キャンセルは認めていませんが、大丈夫ですね?」と、キャンセルしないよう、念を押されてしまった。
その後
翌日、担当者に電話やメールで、「きのうの契約、やっぱり止めたいんですけれど・・。」と連絡をしたところ、「では、手続のため、お店に来てください。」と言われた。
解約手続をしてくれるものとばかり思い、再度サロンに出向いた所、昨日と同様に、「エステの効果が出なくなる。補正下着を使わないともったいない。」
「それに、下着は既にあなた専用のサイズで発注が終わっている。専用サイズで、他の方に販売はできないから、買い取って頂くしかない。」などと、再度、説得されてしまった。
エステ店で購入した商品のクーリングオフについて
その商品が、「関連商品」(エステ契約に際し消費者が購入する必要がある商品として、政令で定める商品)であれば、エステティック契約とともに、クーリングオフ制度の適用対象となります。

関連商品として指定されているもの
いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント)
化粧品
石けん
浴用剤
下着類(補正下着)
美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類)

しかし、「推奨商品」 に注意が必要です
悪質なエステ店では、「これは関連書品ではなく、推奨商品である」と主張し、「関連商品ではないので、クーリングオフできない」 と言ってくる場合があります。
「推奨商品」とは、エステの施術を受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品のことで、法律上は、エステティックサービス契約の関連商品に該当しないものは、クーリングオフ制度の適用対象とならない場合があります。
法律上は、「推奨商品」という概念はありません。これら用語は、悪質な業者がクーリングオフ制度や中途解約制度の適用を免れるために用いている事があります。
もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、当事務所のクーリングオフ代行手続きで、これまでの依頼全てのケースで、クーリングオフに応じています。あきらめずに、当事務所にご相談下さい。
エステ店の中には、一度契約すると、その他の商品、(補正下着や美容機器、サプリメント、ジュエリーを販売することも)を、次々に勧誘してくることがあります。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  エステや関連商品のクーリングオフ手続き代行はここから
キャッチセールスの事例
キャッチセールスで、エステと称して商品購入契約をさせる事が多々あります。
契約者本人も、エステの契約であると、勘違いしている場合が非常に多いわけです。もちろん、キャチセールスであっても、クーリングオフ制度の適用対象とはなりますが、エステティックサービス契約ではありませんので、原則的には、中途解約制度はありません。
  キャッチセールスについてはここから
キャッチセールスで商品購入契約をした場合、クーリングオフ期間が過ぎた場合の解約は困難となります。お早めに、ご相談下さい。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
依頼相談は 全国対応   電話 24時間 365日
■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
■ 365日 24時間 深夜も対応 ■ 土日 祝祭日 も受付
高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
悪質商法 悪徳商法 事例 手続代行 依頼の流れ
クーリングオフ質問 クーリングオフ妨害・注意点
クーリングオフ方法・仕方 クーリングオフ書面・書き方
TOPに戻る 運営事務所