予約していたエステサロンに、施術を受けるために行ったところ、 |
「ここでは、無料でボディーチェックも行っています。」 |
「せっかくのエステの施術も、下着の選び方が間違っていると、効果が半減してしまいます。いい機会ですから、自分のサイズを測り直してみましょう。」 |
などと説明され、ボディーチェックの予約を勧められた。
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後日、ボディーチェックを受けに、サロンに出向いたところ、 |
個室に連れて行かれ、簡単な採寸をすることになった。 |
採寸をしていると、担当者が |
「体形が歪んでいますよ!」 「この下着をつけて体形を補正すれば、歪みが取れます。」
「これをつけてないと、せっかくのエステの効果も、台無しになりますよ。」 |
などと言い出し、実際に下着を試着させ、補正下着を購入するよう勧めてきた。 |
しかし、 |
「下着セットは1セット○○万円で、3セットからの販売となります」と説明されたため、「他にもローンがあるから、高いのは払えません。」と断ろうとした。 |
すると、担当者は、「では、もっと安くならないか、店長と相談してきます。」などと言って、契約するよう、さらな勧誘を続けてきた。 |
下着の採寸を受けている途中で勧誘を受けたこともあり、断りきれず、結局、契約することになってしまった。 |
ただ、その際、担当者から、「発注の関係上、キャンセルは認めていませんが、大丈夫ですね?」と、キャンセルしないよう、念を押されてしまった。 |
その後 |
翌日、担当者に電話やメールで、「きのうの契約、やっぱり止めたいんですけれど・・。」と連絡をしたところ、「では、手続のため、お店に来てください。」と言われた。 |
解約手続をしてくれるものとばかり思い、再度サロンに出向いた所、昨日と同様に、「エステの効果が出なくなる。補正下着を使わないともったいない。」 |
「それに、下着は既にあなた専用のサイズで発注が終わっている。専用サイズで、他の方に販売はできないから、買い取って頂くしかない。」などと、再度、説得されてしまった。 |
エステ店で購入した商品のクーリングオフについて |
その商品が、「関連商品」(エステ契約に際し消費者が購入する必要がある商品として、政令で定める商品)であれば、エステティック契約とともに、クーリングオフ制度の適用対象となります。
関連商品として指定されているもの |
いわゆる健康食品(健康補助食品・サプリメント) |
化粧品 |
石けん |
浴用剤 |
下着類(補正下着) |
美顔器、脱毛器(超音波・低周波などの器具類) |
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しかし、「推奨商品」 に注意が必要です |
悪質なエステ店では、「これは関連書品ではなく、推奨商品である」と主張し、「関連商品ではないので、クーリングオフできない」 と言ってくる場合があります。 |
「推奨商品」とは、エステの施術を受けるにあたって必ずしも購入する必要がない商品のことで、法律上は、エステティックサービス契約の関連商品に該当しないものは、クーリングオフ制度の適用対象とならない場合があります。 |
法律上は、「推奨商品」という概念はありません。これら用語は、悪質な業者がクーリングオフ制度や中途解約制度の適用を免れるために用いている事があります。 |
もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、当事務所のクーリングオフ代行手続きで、これまでの依頼全てのケースで、クーリングオフに応じています。あきらめずに、当事務所にご相談下さい。 |
エステ店の中には、一度契約すると、その他の商品、(補正下着や美容機器、サプリメント、ジュエリーを販売することも)を、次々に勧誘してくることがあります。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
エステや関連商品のクーリングオフ手続き代行はここから |