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クーリングオフ妨害・クーリングオフ注意点
*以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
*通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
 クーリングオフ妨害って?
クーリングオフの効力は、書面を発信した時に生じますが、問題が起こらない訳ではありません。悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。

■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません」
■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません」
■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」
■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません」
■「クーリングオフした人など、今までにいません」
■「契約した以上、子供ではないのですから・・何を言っているんですか?」
■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる」
■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」
■「特別割引価格で契約しているので、クーリングオフはできません」
■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません」
■「自己都合によるクーリングオフは認められません」
■「納得して、契約しましたよね?
 納得して契約した以上、クーリングオフはできません」
■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう」
■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう」
■「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、
 再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさせられた。
■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、
 再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさられた。

これらは、消費者が法律を知らないことをいいことに、ウソを言って、クーリングオフ妨害してくるものです。(以上は、クーリングオフ妨害のごく一部です)

自分で出した内容証明郵便か、法律家が作成したものかの違いは、業者には一目瞭然です。悪徳業者は、この点(足元)を見てくるわけです。

通常、消費者よりも業者の方が法律を良く知っています。まだ騙せる相手は、もう一度騙してしまおう、ということです。

しかし、法律の専門家が関与している場合、このよなクーリングオフ妨害は通用しません。法律家が関与することによって、クーリングオフ妨害を抑止できるわけです。

業者が全て法律を守っていればトラブルは生じません。既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。同じ過ちを繰り返すことになりかねません。

業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、という相談もめずらしくありません。

契約を維持する意思の無いことを、初めからきちっと示しておくことが肝心です。法律家が絡んでいると判れば、業者はこれ以上は無駄なことを悟ります。

トラブルになってからでは、手間も時間も費用も何倍もかかります。トラブルの芽を、小さい内に「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。

契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。業者との契約は友達との約束とはわけが違います。

クーリングオフを行使するに際し、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになることはありません。不安な日々を送る必要もありません。

「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、法律上の解約理由にはなりません。

トラブルに発展する可能性のあるものは、芽を「確実」に摘んでおきましょう。
 担当者に電話で、「クーリングオフをします。」と言ったら、
  「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない」と言われました
クーリングオフは法律上「書面」によることとされており、口頭ではこの要件を満たしません。クーリングオフを行使した証拠も残りません。

クーリングオフをした証拠がありませんので、もし後から「聞いていません。」と言われたら、 "言った 言わない"の水掛け論となってしまいます。

実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多い訳です。

例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません」と言われて放置され、クーリングオフ期間が過ぎてからようやく担当者から連絡があり、「期間が過ぎているので、もうクーリングオフはできません」と言われた、

という相談がよくあります。

また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた (つまり、クーリングオフされていなかった) という相談もあります。

従って、担当者等を信じてクーリングオフ書面を送らなかった場合、もしトラブルになったとしても自己責任となります。クーリングオフした証拠は消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。

クーリングオフ妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家によるクーリングオフ手続代行の利用がお奨めです。
 電話でクーリングオフをしますと言ったら、
  「では、解約手続をするので来てください」と言われましたが?
「解約手続をする」と称して、再度消費者を呼び出し、再勧誘しようとするケースがしばしば見受けられます。特に、キャッチセールス、アポイントメントセールス、エステ、マルチ商法の場合によくあります。

また、「目の前で契約書を破った方が安心でしょう?」などと、もっともらしいことを言って執拗に呼び出そうとする悪質なケースもあります。

契約書を破棄する行為自体に、法律上は、何ら効力はありません。契約を法律上無かったことにするには、クーリングオフの書面を送る必要があります。

解約手続をしてくれるものだとばかり思い、再度出向いたところ、「自分の立場がなくなる」とか、「今まで、クーリングオフをした人などいない」などと言われ、クーリングオフを妨害されたり、一部商品の契約維持を強要されたという相談もあります。

さらに、呼び出す日を、意図的にクーリングオフ期間経過後を指定し、消費者が解約手続に来たときには、「クーリングオフ期間は過ぎているから、クーリングオフはできない」と言ってくる場合もあります。

「書面」でクーリングオフを行なっていない場合、証拠は残りません。後日トラブルになる可能性が大きいといえます。

契約書を目の前で破棄するまでもなく、内容証明郵便などにより、クーリングオフを行使した確実な証拠を残しておけばいいわけです。

尚、書面は、記載内容の証拠が残る、内容証明郵便によることをお奨めします。
 「商品を見てから(届いてから)、決めればいい」と言われたので、
  まだ契約になっていませんよね?
悪質な販売業者は、契約を急がせるために、このようなウソを言って、クーリングオフ期間を徒過させようとしたり、時間稼ぎをするケースがあります。

これを鵜呑みにして、商品を確認した後にクーリングオフを申出たら、「クーリングオフ期間は過ぎていますから、クーリングオフは出来ません。」と言われた、という相談がしばしばあります。

受取った書面を良く見てください。

クーリングオフの説明には、「本書面を受領した日を含む○日間は・・」といういような記載になっているはずです。商品を見てからとは書いてありません(マルチ商法を除く)
 契約の際、「クーリングオフはしません。」との念書を書かされて
  (約束をして)しまったが、それでもクーリングオフは可能ですか?
「クーリングオフをしない。」との念書・約束は法律に抵触するものであり、それ自体無効です。このような行為はクーリングオフ妨害となります。

よって、このような場合でも、クーリングオフを行使することはできます。

ただ、明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
 「うちは、悪徳商法ではないので、クーリングオフはできない」と言われた
クーリングオフは、悪徳商法(悪徳業者)か否かで、クーリグオフの適否が変わる訳ではありません。法律違反があろうと、なかろうと、契約がクーリングオフ制度の適応対象であれば、クーリングオフすることができます。

ただ、これは明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
 「オーダーメイド(注文生産品)なので、クーリングオフはできない」と言われた
よくあるケースは、印鑑やアクセサリー類で、このような相談があります。これも、クーリングオフの行使を妨げようとするものです。

オーダーメイドであっても、作り始めてしまっていても、クーリングオフ期間内であれば、クーリングオフをすることはできます。

明らかなクーリングオフ妨害ですから、このような業者が速やかにクーリングオフに応じるとは限りません。よって、手遅れになる前に、専門家に手続を依頼されることをお奨めします。
 「商品を使っているので、クーリングオフはできない」と言われた
開封・使用した場合にクーリングオフできない商品は、以下のとおり限定列挙されています。

別表第四(第五条関係) 「指定消耗品」
1 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)
 であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2 不織布及び幅が十三センチメートル以上の織物
3 コンドーム及び生理用品
4 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
5 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、
 合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
6 履物
7 壁紙

よって、上記以外の商品は、開封・使用した場合でもクーリングオフをすることができます。

よくあるケースは、訪問販売の下取り商法(布団など)で、意図的に商品を使用させることがあります。もちろん、布団は、指定商法品ではありませんから、使用したとしてもクーリングオフを行使することができます。その他、浄水器・活水器・掃除機なども同様です。

尚、指定消耗品を開封・使用した場合、契約商品全部がクーリングオフできなくなるというわけではありません。開封・使用した部分の商品代金は支払う必要がある、ということです。

とはいえ、悪質な業者の場合、上記指定消耗品でなくとも、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、クーリングオフを妨害してくることもあります。よって、商品を使用された場合には、トラブルを避けるためにも専門家に依頼することをお奨めします。
 「お店(営業所)で契約したので、クーリングオフはできない。」と言われた
キャッチセールス、アポイントメントセールス(呼び出し販売)、催眠商法など、

営業所で契約をしたとしても、「不意打ち的な勧誘」として「訪問販売」に該当する場合であれば、クーリングオフ制度の適用を認め、消費者の保護を図っています。
 クーリングオフ手続の代行を依頼したいけど、事務所が離れているので心配
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。

遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。

当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年目、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。

事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。

面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。

  クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
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