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補正下着 (産後訪問販売) のクーリングオフ
よくある勧誘事例 (産後訪問販売の事例)
以下のように、あたかも「保健婦」であるかのように装って訪問してきます。
■「お母さんの産後のケアに来ました。」
■「産後の体の状態を見に来ました。」
↓保健婦さんと思い、家に入れたところ、
体の具合、赤ちゃんの様子の質問の後に、下着の勧誘が始まります。
■「子供を生んで脱乳した後にリバウンドがきて体形が崩れる。」
 「運動だけでは戻らない。」
■「このままにしておくと、どんどん体型がくずれていく。」「赤ちゃんのことばかりで、それどころではないかもしれないけれど、みなさん、あとになって後悔しています。」
などと不安を煽ります。そして、下着の勧誘が始まります。
■「今日、いいものをお持ちしたんです。」といって補正下着を取り出し、「これは、着けるだけで、体型が元に戻るし、戻った体型をそのまま維持できる。」
■「これと、これと、通常は、7セットじゃないと販売しませんが、特別に3セットでお分けします。」
■「この商品は、訪問販売でしか手に入らない商品です。」
■「20年位この仕事をしていますが、満足の声はたくさん有ります。」
↓しかし、下着の金額を聞いて、主人に相談したいと言うと、
■「少し値段は張るけれど、一生ものだし、後悔してからでは遅い。」
■「長い目で見れば絶対お得よ。」「このままほっといたら大変なことになる。」
■「それに、この値段で、提供できるのは、今日まで。」
■「月々の支払は、○万○千円だけだから、お小遣い程度でしょ?」
■「男性には理解しにくいので、ご主人には内緒にした方がいい。」「バレないように商品の配送をするし、口座引落ではなく郵便振込ができる。」「皆さん、そうしてます。」
などと、数時間にわたり居座り、「ミルクの時間だから。」と言って、断っても、一向に帰る様子もなく、根負けして、契約をしてしまった。

その際、「ご主人には絶対に言わないように。」と念を押された。
高額だとは思ったが、「一生もの」ならと思ってあきらめていた。
しかし、一度契約すると、次々販売を受けることがあります。
■最初の契約から半年ほど経ってから、
「その後の経過を見るため、サイズを測ります。」と言って、再度、販売員が訪問してきた。「アフターフォローだろう」と思い、測ってもらうことにした。
担当者がサイズを測り終わると、
■「すごいサイズの減り方している。代謝がすごくいいのね。」「こんな減り方している人にじゃないと、薦めないんだけど、現在使用しているのとは別で、もっとサイズダウンする下着がある。次はこういう下着にすればばっちりよ。」
■「専業主婦でもすごいやりくりして自分のために下着買ってつけているのよ。」「月に一万円くらいがんばれるでしょ。」などと、更に、新たな商品の購入を勧められ、断りきれず契約をしてしまった。
しかし、初めの契約のときに、「一生もの」といっていたにも関わらず、また購入する必要があると言われ納得できないばかりか、2度の契約の合計は、100万円越え、とても払っていける金額ではないと思い、
↓そこで、
二度目の契約を、クーリングオフしようと、担当者に電話で申し出たところ、「一年以内に2度目の購入なのでクーリングオフはできない。」と言われてしまった。

しかし、後で調べたところ、ウソの説明だと分かった。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出ても、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「下着を使用したらクーリンクオフはできない。」「使用した下着は再販売できないから当然でしょ?」などとウソを言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、出産後の調査や、保健婦を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
補正下着 矯正下着 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に使用した下着は、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「その後の経過をチェックしましょう」「体型を測ります」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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