会員権商法のターゲットは専ら、20台前半の若者です。
中でも、一番被害の多いのは、20歳に達したばかりの男女です。 |
様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を、専らターゲットに電話をかけ、販売目的を秘して呼出し、知識の乏しいことをいいことに、勧誘するわけです。 |
これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。 |
よって、上記事例のように、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。 |
また、書面上は、商品を購入したことにして契約書を書かせる事が多いです。 |
しかも、レジャー会員権契約の場合、その後も二次勧誘(退会商法)の被害に会うケースが非常に多いわけです。二次勧誘だけでなく、三次勧誘・四次勧誘もあります。 |
そもそも、会員権契約自体が詐欺のようなものですから、これに引っ掛かり、契約代金を支払っている人は、騙された実績があるわけです。よって、業者にとったら、格好の「カモ」ということなのです。一度騙された人は、また騙される可能性が高いわけですから、再勧誘されるわけです。 |
もちろん、「入会金」または「退会手続」と称して契約させられた商品は、通常、契約価格の約10分の1程度である事がほとんどです。殆ど無価値なものです。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから、買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円にしかならなかった。という相談がよくあります。 |
クーリングオフを申し出たところ |
クーリングオフを申し出たところ、前記事例のように、 |
「自分を信用していないのか?」
「特別割引きなので、クーリングオフはできない。」
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場が悪くなる。」 |
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。 |
トラブルに発展する前に、専門家に依頼することをお奨めします。 |
レジャー会員権・二次被害のクーリングオフ |
飲食店(喫茶店やファミレスなど)で、契約した場合には、「訪問販売」の原則的な形態としてクーリングオフの適用があります。 |
販売店営業所等に呼び出され(連れて行かれ)契約した場合でも、 |
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、いわゆる、「アポイントメントセールス」や「キャッチセールス」の場合には、クーリングオフ制度の適用があります。 |
アポイントメントセールスとは |
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、例えば、 |
「あなたは選ばれたので・・。」「アンケートに協力してほしい。」
「費用は一切かかりません。」 |
「生涯契約のレジャー会員の件で、退会手続について話がしたい。」
「○○クラブの件でクレームが沢山出ているため、救済活動をしている。」
「危ない所にあなたの名前が乗っている。相談に乗る。」 |
などと、販売意図を明らかにしない場合や、本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。 |
もっとも、自らが販売業者等であることを告げたからといっても、 |
「話を聞くだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。よって、この場合、販売国的を告げたものとは認められず、クーリングオフ制度の適用対象となります。 |
↓但し、 |
この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。 |
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というようなアンケートの書面に、契約者の署名させていることが通常です。 |
更に、前記のように、クーリングオフ妨害をしてくることがしばしばあります。 |
また、会員権商法・二次被害の場合、特に、契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、契約関係が複雑であることがしばしばです。 |
非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。 |
クーリングオフしたはずなのに、後日、知らない会社から支払請求が来た、という相談もあります。 |
クーリングオフは書面で |
アポイントメントセールスは、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
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↓ただし |
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから |
↓もっとも、 |
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。 |
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。 |