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「ロコ・ロンドン取引」などと称する金の取引
 「訪問販売」 クーリングオフ
よくある勧誘事例 ロコ・ロンドン取引
平成18年秋頃から『ロコ・ロンドン取引』(ロコ・ロンドン金、ロコ・ロンドン銀)などといった、「ロコ・ロンドン貴金属取引」または「ロコ・ロンドン保証金取引」といった名称の取引による被害が増加しています。
ターゲットで多いのは、40歳代〜80歳代(特に高齢者)です。
まず、以下のような電話のあと、営業員が訪問してきたり、呼び出したりします。
「金相場で儲け話がある」「必ず儲かる。説明をしたい」
「確実に儲かる、信用できる良い話があるので資料を送る」
↓営業員が訪問し、又は呼び出され飲食店などに出向くと、
「この地域に新しく支店をオープンする予定で、特別に募集している。」
「アメリカのサブプライムローンの問題により、金の相場が高騰している」
「金の取引なので、取引で損をしても金は手元に残るから安心」
「ロンドンの金は世界的に信頼できる」「年○○%の利回りが確実に入る」
「絶対に儲かる」と何度も強調され、300万円を預けた。
↓その数日後、再び訪問され、又は呼び出され、
「かなり相場が良くなっている。もう一口どうですか」と勧誘され、さらに50万円を預けた。
↓その翌日に、業者から連絡があり、
「損失が出た。損失を埋めるため」の「追い証(信用取引の追加徴収分)」として、さらに資金を要求してきた。
*このように、初めは「もうかった」「損失が出た」などと言葉巧みに、次から次へと資金を要求し、数日で多額の損失を生むこともあります。
*中には、「金の相場が高騰している。抽選に当たらないと取引できないほどだ」「抽選に参加しないか」と誘い、「抽選に当たったので今やめると違法取引になる」などと脅かして、サラ金から借金をさせるケースもあります。
『ロコ・ロンドン取引』とは
「ロコ」とは「…において」「…渡し」であり、
「ロンドンにおいて金を受け渡しする取引」という意味になります。
※金のほか、銀や白金(プラチナ)などの場合もあります。
※「ロコ・ロンドン金」以外にも、「ロコ・ニューヨーク金」などの名称の取引もあります。
しかし、ここでいう、「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引は、実際には、金の現物が消費者の手に入る取引ではなく、消費者が業者に証拠金(保証金)を預け、業者がその証拠金をもとに、証拠金の何十倍もの取引を行う「証拠金取引」や「差金決済を前提とした先物取引」です。
すなわち、
・証拠金によるドル建ての金のスポット(現物)取引
・決済期限の先延ばし(ロールオーバー)を繰り返す(事実上無期限)
・金利が発生(決済期限を先延ばしする際、ドルと金の金利差に相当する
 金利(スワップポイント、スワップ金利等という。)の受払が行われる)
・決済する場合は、差金決済を行う(金の現物の受け渡しを前提としていない)
要するに、
●元本(預託した証拠金・保証金)が保証される取引ではありません。(金の価格変動に伴い、追加の証拠金・保証金(追い証)が必要となったり、更には、預託した証拠金・保証金を上回る損 失を被るおそれがあります。
●必ず儲かるというようなことはありません。(金利が保証される取引ではありません。)ここで言う金利は、ドルと金の金利差に相当するものであり、金利の状況によっては、期待したとおりの金利が受け取れないばかりか、金の価格変動に伴い、受け取る金利以上の損失を被るおそれがあります。(預貯金等の利息とは異なります。)
●金相場のみならず為替相場の変動も考慮に入れなければなりません。
● 金の現物が手に入ることもありません。金や銀の現物をもらえる取引ではなく,あくまで買った値段と売った値段の差益(あるいはその逆)で損得を決める取引です。
●その上、実際にそのような取引がなされているかは極めて疑わしい上、注文どおりに取引が行われているか、取引自体が本当に行われているかを確認することは困難です。
ロコ・ロンドン取引のクーリングオフ
「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引は、基本的に現物取引であり、
その上、取引所において行われる取引ではないことから、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律で規制される海外商品先物取引や商品取引所法で規制される商品先物取引には該当しません。
↓そこで、
特定商取引に関する法律(特定商取引法)施行令が改正され、2007年7月15日から特定商取引法の規制対象となりました。
これにより、消費者は訪問販売または電話勧誘販売による契約は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から8日以内であればクーリングオフが可能となりました。
しかし、おかしいと思い、電話でクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、取引の維持を強要するケースがあります。
「既に売買注文を出しているので、クーリングオフはできない。」などとウソを言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
ロコ・ロンドン取引 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
「営業所等以外の場所」における契約であれば、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから自宅に訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものでなければ、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「担当者がいないからわからない。担当者から電話させるので待って欲しい」
「既に売買注文を出しているのでクーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、その後何度も、追加の投資と称して、勧誘に来ることが見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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