突然の電話勧誘 |
突然の電話勧誘、又は、以前電話勧誘で教材を購入したことのある消費者に電話をして勧誘を始めます。 |
「郵便で資料を送ったのですが、見ていただけましたか?」 |
「旅行のパンフレット補充の仕事をしてみませんか。」
「今あなたの地区で、在宅で仕事をしてくれる人を募集しています。」 |
「スーパーやコンビニに旅行のパンフレットを置き、そこから旅行の申込みがあると、あなたに十パーセントくらい入ります。月2万円ぐらいは収入があります。」 |
「また、旅行会社の行程表やパスポートの申請書など、簡単な事務書類を書く仕事や、学校の通信教育の添削業務もあります。」 |
「ただ、仕事をするためには旅行業務取扱管理者の資格が必要です。勉強するための教材を購入して頂きます。」 |
教材の例 「総合旅行業務取扱管理者学習教材セット 69万9300円」 |
よくある大げさなセールストーク |
「この教材で勉強すれば、誰でも簡単に国家資格が取れます。」 |
「資格と言っても、試験は簡単で、週に数時間も勉強すれば誰でも受かる。」
「自由の女神がどこにあるか?程度の問題。」 |
「うちで勉強した人は全員合格しています。60歳の女性でもやっています。私が担当に付きますので、最後までフォローしますから安心して下さい。一緒に頑張りましょう。」 |
「2年間で合格すれば、○○○振興○からお祝い金60万円が至急されるし、4回受験しても受からなかったら、教育給付金として受講料全額が支払われる。」 |
「どっちにしても全額支給されるので、あなたの負担はない。」 |
「総合旅行業務取扱管理者の試験に合格した後に、旅行代理店を紹介します。その旅行代理店と契約して仕事をしてもらうことになります。」 |
「契約の際に旅行代理店から30万円が支給されます。」 |
「パスポートの申請など、月10万円ほどの収入になる。」 |
「ファミレスやコンビニなどと会社が交渉を行い、置いても良いといわれたラックにチラシを配る仕事。交渉はこちらでサポートするから大丈夫。チラシが無くなったら補充すれば、月に2,3万の収入になる。」 |
上記のような、おおげさな説明、しつこい勧誘が、数時間にわたり続いた。何度も「必要ない」「やりたくない」と断り続けたが、電話を切らせてくれなかった。 |
「うちは、○○協会の会員で、国からの指導も受けている、ちゃんとした会社です。」 |
「主人に相談したい。」と言うと、「今、話をすると絶対に反対される。」「収入が得られるようになってから話しをしたほうがいい。 」と言われた。 |
「人数に枠があるので、今すぐに登録する必要がある。」 |
「数分後に○○センターから確認の電話が入ります」と言われた。数分後に電話があり、確認と登録番号を告げられた。 |
その際、「既に登録などがあるので、あとで契約を取り消したいと言わないでください」と念をおされた。 |
その後、クーリングオフを申し出たところ、「既に登録したのでクーリングオフなできない。」「他の人にも迷惑がかかる」と言われた。 |
旅行管理者教材販売の問題点 |
電話勧誘販売か、業務提供誘引販売取引か? |
ポイント1 |
総合旅行業務取扱管理者の資格は、毎年の合格率を見ればわかるとおり、「誰でも受かる」資格ではありません。 |
ポイント2 |
また、そもそも、総合旅行業務取扱管理者の資格は、独立開業するか、又は旅行会社に就職するか、いずれかでしかなく、在宅ワークには全く必要のない資格です。 |
行程表やパスポートの申請書の作成を在宅ワークにすることは考えられず、通信教育の添削業務やチラシ配りなど、そもそも資格とは関係ありません。要は、「在宅」で「簡単に」「高収入が得られる」、その為に「旅行管理者資格が必要」ということはないということです。 |
ポイント3 |
上記の勧誘事例では、勧誘の際は、内職商法(業務提供誘引販売取引)であるかのように説明して錯覚させ、実際には、高額な教材を「電話勧誘販売」により契約させ、仕事の紹介は行わない、という点に問題があります。 |
「資格取得をすることにより、仕事を斡旋する」という、「口約束のみ」の勧誘を行い、教材を購入させるものですが、後日郵送されてきた契約書には、「業務を斡旋するものではありません」と明記されていることがよくあります。 |
あくまでも、「合格後に知り合いの旅行会社を紹介してもよい」という程度の話しであって、旅行会社と代理店契約ができるかどうかは、本人の努力次第であり、個々の具体的な業務を提供するものではない、よって、業務提供誘引販売取引に該当しない、ということになります。 |
また、パンフレットを置いてもらえるかどうか、そこから収入が得られるかどうか、についても、「本人の営業努力次第」、つまり、「自分の力で、自分で商売を頑張って下さい」という程度の「一般論」を口にしただけ、ということになります。 |
業務の斡旋や特定負担(教材費やシステム料など)を伴う契約は、内職商法(業務提供誘引販売取引)として、クーリングオフ期間は20日間となります。 |
しかし、電話勧誘販売の場合、クーリングオフ期間は8日間となります。 |
*まれに「業務提供誘引販売」として書類に記載のあるケースもあります。 |
ポイント4 |
「4回受験しても受からなかったら、教育給付金として受講料全額が支払われる。」という説明がされることがあります。 |
しかし、これには、様々な要件があり、簡単にクリアできないように出来ています。また、仮に全てクリアできたとしても、販売店と連絡が取れなくなるなど、受講料の返金は受けられなかった、という相談も多くあります。、 |
電話勧誘販売 |
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが、 |
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。 |
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。 |
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、 |
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。 |
単に無視するだけではトラブルとなります。 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。 |
書類が届いた場合は、クーリングオフの手続が必要となります。 |
電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。 |
適切に方法でクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も電話勧誘を仕掛けてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。 |