解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。 | ||
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マンション投資/不動産売買契約のクーリングオフと手付解除 | ||||||||||||||||||||||||
マンション購入契約には、大きく分けて2つのタイプがあります。
ここでは、特にご相談の多い「投資マンション契約」について触れたいと思います。 さらに詳細な解説については マンション解約ドットコム |
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突然の電話セールス 投資マンション・マンション経営の勧誘 | ||||||||||||||||||||||||
職場や自宅に突然かかってくる電話セールスで多いのが、投資名目のワンルームマンション・マンション経営の勧誘です。多くの場合、投資マンションの電話セールスは、
などと、ワンルームマンションの販売であることにはあまり触れず、あたかも資産運用・「節税対策」・「老後の年金代わり」などのようなセールストークから始まります。 しかしながら、仕事中に突然電話をかけられ、一方的にセールストークを聞かされても、多くの人は積極的に話しを聞こうとはしてくれません。そのため、電話セールスはしつこく強引なものとなりがちです。
強引な担当者は、直接会う約束を取り付けようと、何度も何度も電話をしてくる傾向にあります。 意思の強い方、恫喝にも動じない冷静な方であれば、動揺せずに電話セールスを断れるかもしれませんが、しつこい電話、恫喝気味の勧誘に、つい折れてしまう方も多く、契約に向けて少しずつ既成事実を作られていきます。 悪質な担当者の中には、会う約束を取り付けようと、言いがかりにも近い理屈を展開するケースもあります。
などと、会う約束を取りつけようと、言いがかりに近い理屈を展開し、少しずつ既成事実を積み上げ、断れないように仕向けていきます。 中には、揚げ足を取り、話しの主導権を握ろうとして、故意に勧誘対象者を挑発し、怒らせようとするケースもあります。 |
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何度か担当者と会ってしまい、いまさら断れない状況に。 | ||||||||||||||||||||||||
この段階から「やはり契約はしたくない」と申し出ることには、少なからず困難を伴います。既に、契約に向けての足がかり、既成事実ができている状態では、
などと、既成事実を利用され、説得を受けるケースが多く見られます。既に担当者と直接会い、契約に向けての話しが進んでしまっている場合、
と担当者から声高に批判されてしまうと、委縮してしまい、「最初から契約するつもりはありませんでした」と答えることはできず、どうしても断り辛い状況となってしまいます。 担当者としても、契約まであと一歩の段階に至っていますので、簡単にはあきらめてくれません。あとは押しの一手です。この状況に至ると、自分一人の力でこの状態から脱することは困難を伴います。 担当者と会う約束を無視しようとしても、繰り返し職場や自宅に電話が入るため、耐えきれずに、担当者り働きかけに対応せざるを得なくなります。
投資マンション契約・不動産取引は高額な取引であり、悪質な担当者は簡単にはあきらめてくれません。
無理に自力で対処するよりも、専門事務所にご依頼下さい。 当事務所は、他の行政書士事務所、司法書士事務所からも多数の紹介がある、投資マンションクーリングオフ、不動産手附解除の専門事務所です。
自分で対処するよりも、まずは当事務所に直接ご相談下さい。 さらに詳細な解説については マンション解約ドットコム |
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錯覚しやすい「仮契約」。 よく確認すると、多くの場合、本契約でした。 | ||||||||||||||||||||||||
投資マンション契約では、 「仮の契約です」 「まだ申し込みで契約ではない」 と錯覚させる悪質な担当者が多く、注意を要します。 投資マンション契約で多く寄せられるご質問として、
契約や申し込みをしていないと 「錯覚」 してしまい、
などと、完全に 「誤解」 に陥ってしまっている相談事例が見られます。
クーリングオフとは、
であり、申し込みをした以上は、申し込みは撤回する必要があります。 実際には契約書であるにも関わらず、 「仮契約」 「まだ契約ではありません」 と錯覚させ、油断させて契約書への記入を求める手口が少なくありません。 この手口に遭うと、購入者側に契約をした認識が無いため、
と間違った認識を持ってしまい、トラブルに発展してしまいます。
後になってようやく気付くケースが見られます。
担当者から 「仮契約」 「まだ申し込みで、契約ではない」 「契約書は後日渡します」などと説明された場合、クーリングオフ妨害が予想されますので、対応には警戒を要します。 「必要ないと思って何もしなかった」 「まだ契約していないと思っていた」 というご相談が後を絶ちません。 何か書類に記入した場合、安易に考えず、当事務所にご相談下さい。 さらに詳細な解説については マンション解約ドットコム |
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不動産売買契約のクーリングオフ制度 | ||||||||||||||||||||||||
投資マンションの契約は、自己居住用マンションとは異なり、飲食店や自宅、職場で勧誘を受けるケースが多く見られます。
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不動産のクーリングオフ制度の注意点 | ||||||||||||||||||||||||
不動産取引・不動産売買契約で注意が必要なことは、「不動産のクーリングオフ制度はかなり限定的である」 ということです。 不動産・マンション購入契約がクーリングオフ制度の対象となるには、幾つかの条件を満たす必要があり、例えば、
であることが必要となります。 クーリングオフ制度の対象とならない主な例としては、例えば、
などの場合、クーリングオフ制度の対象とはなりません。 この場合は手付金放棄による契約解除、 手付解除 を検討することとなります。 契約がクーリングオフ制度の対象となるかどうか、契約解除の可能性があるかどうか、まずは当事務所にご相談下さい。 投資マンション・不動産のクーリングオフは、一生に一度あるかないかの契約です。精神的な余裕を失った状態で、無理に自分ひとりで手続をしようとしたり、自分ひとりで担当者と対峙し断ろうと努力するよりも、煩雑なクーリングオフ手続は専門家に任せ、 業者のクーリングオフ妨害についても、専門家に相談しながらひとつひとつ対応することで、精神的にも余裕ができ、冷静な判断・冷静な対応ができるようになります。投資マンション契約は数千万円もの高額な契約です。失敗は許されません。 当事務所は 6000件 を越すクーリングオフ・解約代行実績があります。担当者からの呼び出しや、クーリングオフ妨害を受けても確実に対処できるよう、実績・経験多数の当事務所にご依頼下さい。 |
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確実なクーリングオフ手続き代行サービス | ||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフ手続代行は、日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所 で | ||||||||||||||||||||||||
行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。 遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。 当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。法律と実務は異なる点が多々あります。実務経験の浅い場合、思わぬトラブルを招く可能性があります。 事実、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。 また、特定商取引法の主管官庁たる経済産業省からの協力依頼の要請もあります。 面談しないと不安な方は、お電話を頂ければそのような不安は払拭されると思います。 また、代行の依頼の流れをご確認頂ければ、安心して依頼できると思われます。 |
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