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悪質 悪徳 訪問販売 の事例 運営事務所
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訪問販売のクーリングオフ制度
販売形態(法第2条)
1.通常の店舗以外の場所で行う商品・役務・特定権利の契約
@ 消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法。
A 飲食店やカラオケBOX、路上、駅、自動車の車中、テントなどでの販売
B またホテルを一時的に借りたり、公民館などで行われる展示販売のうち、期間、施設などからみて、「店舗に類似するもの」とは認められないものも該当します。
* 「店舗に類似するもの」 とは、以下B要件の全てが必要です。
@ 最低2、3日以上の期間にわたって、
A 指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで、
B 展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で
   販売を行うものをいう。
2.特定の方法により誘引した顧客に対して、通常の店舗等で行う商品・役務・特定権利の契約
@ キャッチセールス
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約させる場合。
勧誘事例:化粧品・美容器・美顔器・サプリメント・ダイエット食品・補正下着ジュエリー・絵画・版画・シルクスクリーン他
A アポイントメントセールス
電話や郵便などで販売目的を明示せずに呼び出したり、特別に選ばれたなど他の者に比して著しく有利な条件で契約できると誘引して、営業所等に呼び出して契約させる場合。
勧誘事例:ジュエリー/毛皮・スーツ/レジャー会員権/印鑑・水晶/英会話教材
B SF商法(催眠商法)
最初に無料の商品や低廉な商品を来場者に供給し、その後雰囲気の高まった所で販売業者の売込もうとする商品を展示して商品説明を行い、その商品を購入させる方法
勧誘事例:布団・マットレス・電機治療器・ゲルマニウム・健康食品・健康機械器具
適用除外(法第26条)
・ 事業者間取引の場合(営業のために若しくは営業として締結するもの)
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合が
 それぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
・その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約
 若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
その他政令で定める取引
・店舗業者が定期的に住居を巡回訪問して、行う販売又は役務の提供 。
・店舗業者が、訪問の1年間に、
 1回以上取引のあつた者に対して行う販売または役務の提供。
・無店舗業者が、訪問の1年間に、
 2回以上取引のあつた者に限に対して行う販売または役務の提供。
・他人の事業所に所属する者に対して、
 その事業所において行う販売又は役務提供契約で、かつ
 その事業所の管理者の書面による承認を受けて行うもの。
訪問販売に対する規制
1.事業者の氏名等の明示(法第3条)
事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先立って、消費者に対し、次の事項を告げなければなりません。

 @事業者の氏名(名称)
 A契約の締結について勧誘をする目的である旨
 B販売しようとする商品(権利、役務)の種類
2.書面の交付(法第4条、法第5条)
事業者は、契約の申込みを受けたときや契約を締結したときは、以下の事項を記載した書面(法定書面)を消費者に渡さなければならないことになっています。
@ 販売価格(役務の対価)
A 代金(対価)の支払時期、方法
B 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
C 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項【クーリングオフ事項】
D 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
E 契約の締結を担当した者の氏名
F 契約の締結の年月日
G 商品名、商品の商標または製造業者名
H 商品の型式または種類(権利、役務の種類)
I 商品の数量
J 商品に隠れた瑕疵がある場合の
  販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
K 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
L そのほか特約があるときは、その内容
この他
・書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で
 記載しなければなりません。
・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要。
3.禁止行為(法第6条)
@ 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、次の事項につき、事実と違うことを告げること。
一  商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及び
  これらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五  当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回
   又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項
   (第九条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六  顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を
   必要とする事情に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は
   当該役務提供契約に関する事項であつて、
   顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に
   影響を及ぼすこととなる重要なもの
A 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと 。
B 売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、威迫して困惑させること 。
C 勧誘目的を告げない誘引方法(キャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、勧誘を行うこと 。
4.行政処分・罰則
上記行政規制に違反した事業者は、
・業務改善指示(法第7条)
 業務停止命令(法第8条)などの行政処分の対象となります。
・罰則の対象となります。
5.契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第9条)
法第4条、法第5条の書面を受け取った日からその日を入れて8日間以内であれば、消費者は事業者に対し、「書面」により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフを)することができます。 後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ代行手続きはここから
  訪問販売の、さまざまな事例については、こちら
* ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品(健康食品、化粧品など)を開封・使用した場合、その商品代金の支払いは必要となります。
* 代金または対価の総額が3,000円未満の場合で、代金を支払ってしまった場合(現金取引)には、クーリングオフの規定が適用されません。
クーリングオフ期間の延長
事業者が、不実告知や威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、再交付書面を受領した日から8日間はクーリングオフを行使することができます。 (但し、不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)
クーリング・オフの効果
・商品・権利の返還又は引取りに要する費用は、販売業者の負担となります。
・損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
・役務(サービス)が既に提供されている場合でも、
 その対価の支払義務はありません。
・代金の一部・全部を支払っている場合、その代金の返還請求ができます。
・土地・建物・その他の工作物の現状が変更されている場合、
 無償で原状回復が請求できます。
6.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第9条の2)
事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み・承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。

@ 事実と違うことを告げられた場合であって、
  その告げられた内容が事実であると誤認した場合
A 故意に事実を告げられなかった場合であって、
  その事実が存在しないと誤認した場合
7.契約を解除した場合の損害賠償などの額の制限(法第10条)
クーリング・オフ期間経過後、例えば代金支払遅延などの消費者の債務不履行を理由として契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、 次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことになっています。 (これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです )
@ 商品(権利)が返還された場合:
  通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、
  通常の使用料の額を超えているときはその額)
A 商品(権利)が返還されない場合:販売価格に相当する額
B 役務を提供した後である場合:提供した役務の対価に相当する額
C 商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合):
  契約の締結や履行に通常要する費用の額
*以上は大まかな解説であり、詳細は、規則・政令・通達によります。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
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