ターゲットは若い女性が多く、繁華街や駅近くで声を掛けられ、
勧誘目的を告げられずに、営業所や飲食店に連れて行きます。 |
駅付近や、繁華街の路上で呼びとめ、ジュエリーのデザイナーなどと称して、 |
「アンケートに協力してほしい」
「読者モデルにならないか?」
「近くで展示会をやっているので見に来ないか?」
「地元の方ですか?今大阪から来たところだけど、地元の話しを聞かせてほしい」 |
などと、勧誘目的を告げずに、飲食店や営業所・展示会へ誘います。 |
*また、アンケートなどと称して、その場では携帯電話やメールアドレスを聞き出し、後日、販売目的を告げずに呼び出す場合もあります。 |
↓そして、飲食店や営業所・展示会へ連れて行かれると、 |
「自分はアクセサリーのデザインをしており、その人に合ったデザインで作ってあげられる」などと、世間話や身の上話の話しをしているうちに、 |
「世界で自分一人だけのアクセサリーと、どこにでも売っているようなアクセサリーとどっちがいい?ひとつだけの方がやっぱり魅力的だよね。」 |
「いくらくらいならこういうのが出来ると思う?オリジナルは大体3桁行くのが当たり前」 |
「このピンクのダイヤモンドは通常100万円するが、自分がデザインをすればデザイン料は取らないし、口コミで宣伝してくれれば、特別に、50万円に値引きする」 |
「滅多に居ない上司と交渉できて、ここまで、特別に値引きした」 |
「将来結婚をする際にはダイヤモンドが必ず必要となる」
「今からダイヤを持っていたほうがいい」 |
などと、長時間にわたり、勧誘してきます。 |
↓お金がないと言って断ると、 |
「月々の支払は、たった、1万円〜2万円。アルバイトで十分払っていける」 |
「自分に対するご褒美」「これがあると、もっと頑張れる」 |
「子供の代まで一生の財産になる」 |
「絶対に損はさせない。僕を信じて」
「支払いが困難になったら、いつでも相談にのる」 |
「クレジットの書類を書かないと、契約ではないから、とりあえずこれだけは書いて。拇印だと、まだ、契約にはならないから」 |
*中には、「友達が購入したら、キャッシュバックがあるので、クレジットは簡単に払っていける」などと勧誘する場合もあります。 |
*また、「実物の商品を見てから、最終的に決めればいい」などと、あたかも、商品を見て気に入らなければ止められるようなことを言って契約させる場合もあります。 |
*更に、契約したことを、「誰にも言わないように」と口止めしたり、「第3者に伝えて、解約ということになれば、訴えることになる」と脅かしたり、 |
*クーリングオフ期間が過ぎるまでは、頻繁に電話やメールをしてきて、特別な感情を抱かせ、クーリングオフを事実上妨害してくることもあります。 |
↓その後、思い直し、担当者にクーリングオフを申し出たところ、 |
「自分を信用していないのか?」 |
「既に作り始めたので、クーリングオフはできない」 |
「特別割引きなので、クーリングオフはできない」 |
「今クーリングオフされると、会社で自分の立場がかなり悪くなる」 |
などと、クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。 |
↓その後、クーリングオフ期間も過ぎ、商品が届いたが |
見てみると、粒が小さく、あまりにも金額に相応しないものだったので、電話をして、やっぱり止めたいと、業者に申し出たものの、 |
「クーリングオフ期間は過ぎているので解約できない。」の一点張りで、担当者との連絡も取れなくなった。 |
ジュエリー商法の特徴と問題点 |
ジュエリー商法などのターゲットは、専ら、20台前半の若者です。 |
中でも、一番被害の多いのは、20歳になったばかりの男女です。契約・商品知識の乏しいことをいいことに、契約をさせるわけです。 |
これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。 |
よって、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも珍しくありません。中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。 |
さらに、契約したことを、親・友人に話す事を口止めし、心理的・心情的方法により、クーリングオフを妨害してくることもしばしばです。 |
その上、一度契約すると、その後、何度も勧誘してきます。(次々販売) |
これはで、最高7回契約をさせられた、という相談もあります。一回の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えることも珍しくありませんから、相当な被害です。 |
↓ところで、 |
このような販売方法で販売している商品は、通常、契約価格の約10分の1程度である事がほとんどです。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、買取業者に持ち込んだところ、5千円とか1万円にしかならなかった、という相談がよくあります。 |
しかし、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、「原則的」には解約理由とはなりません。 |
デート商法はクーリングオフ妨害も多い |
デート・恋愛商法の場合、感情的な心理を利用して、クーリングオフ妨害をしてくることがしばしばあります。 |
商品を見てから決めればいいというように、クーリングオフ期間について不実の事を告げる事もあります。 |
また、宝石商法の場合、契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、契約関係が複雑であることがしばしばです。 |
非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」と言って複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。 |
↓よって |
トラブルになって手遅れになる前に、専門家に依頼することをお奨めします。 |
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、販売店が速やかに解約に応じることはありません。 |
キャッチセールスのクーリングオフ |
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。 |
すなわち、キャッチセールスとは:
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店)等に同行させて契約させる場合です。 |
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象としているわけです。 |
*路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合は、営業所等以外の場所での契約ですから、原則どおり訪問販売に該当します。 |
キャッチセールスは、「訪問販売」としてクーリングオフ制度の適用があります。 |
法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。 |
しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。 |
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」が確実です。 |
キャッチセールスのクーリングオフ手続き代行はここから |
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。 |
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。 |