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電解洗浄水生成器 「訪問販売」のクーリングオフ
電解還元水整水器 電解水生成器 ハウスクリーニング
よくある勧誘事例
↓まず、以下のように電話でアポイントをとります。
■「今、キャンペーン中で、換気扇・エアコンなど、3ヶ所、千円で洗剤を使わずに掃除します。頼んだからといって、セールスはしませんので試して見て下さい。
■「今、この地区で、とっても体にいい洗剤を無料でお配りしているので、ぜひ使ってみてください。環境にもやさしくて、洗い物で荒れた手もツルツルになりますよ。重曹でできているので体に害はないしですし、それに無料です。時間もとらせません。水と電気を少々使わせていただくだけです。」
なとど言って、販売目的を告げずに来訪してきます。
↓そして、以下のように市販洗剤の危険性を説きます。
■川で魚が死んでいる写真記事を見せ、
「環境汚染が深刻になっていますが、こういったことになっているのは、合成洗剤で排水された水が流れ込んで汚染されているからなんですよ。」
■マウス実験の写真を見せ、「食器洗剤を直接かけて数時間で死ぬんです。」
■○○大学の教授が書いた合成洗剤の危険性についての切り抜きを見せ、
「洗濯洗剤・シャンプー・リンス・歯磨き粉など、普通の生活の中で使っている洗剤全部が、環境に悪いし、人体にも悪い影響を与えるんですよ。」
■「ちなみに、台所用洗剤は一回で、どのくらい使います?」
「裏の使用量を見たことがあります?水1リットルに対して0.75mlなんですよ。」「ものすごい少ない量ですね?それで使ってくださいということは、逆を言うと、それ以上は、害があるってことだと思いませんか?」
■細菌を取り扱うときに着る防具服を着ている人の写真を見せ、
「日常使われている洗剤の中に含まれている成分を取り扱うとき、こういう防具服を着ているんですよ。そういうものが洗剤の中に入っていることを知らずに使っているんですね。怖いですよね。」
■次に、茶封筒を2つ出して水を入れ、片方には使用中の台所合成洗剤を入れ、もう片方には電解水を入れたところ、合成洗剤入りの茶封筒は、見る見るうちに紙が濡れだした。その一方で、電解水側には何も変化がないのを見せたうえで、
「茶封筒の内側には防水用に少量の油が塗ってあり、人間の皮膚そのものの状態で、ああやって、合成洗剤の危険な溶剤がどんどん吸収され、じわじわと体の中に浸透して行くんですよ。それがしまいに、男性は肝臓に溜まり、女性は子宮に溜まっていくんです。」
「出産時の、よう水 が洗剤の臭いがする人や、泡の立つ人がいる。」
「男性は肝臓にいくので、肝臓がそういった毒素を入れまいと、表面を硬くしていったのが、肝硬変なんです。」 「アドピーの子が生まれる確立が近年、3年に1人の割合で増えているのも、界面活性剤の影響です。」
などとウソを言って不安を煽ろうとします。
↓不安を煽った後に、電解水の安全性を強調します。
■「海草くさいでしょ?重曹と水だけで出来ているんです。重曹自体が食品ですから舐めても平気なんです。ということは、体に無害ですよね?安心ですよね?」
■「無害なもので汚れが落ちたらどうです?いいですよね?」
■「ほかにも衣類・入浴剤・洗顔・からだ洗い・シャンプーとしても使えるんです。これさえあれば、何でも洗えます。しかも排水として流れるのは、水と重曹だけなので、環境にもやさしいんです。」
■「アトピーの子供がこれを使用していたらすぐに良くなったんですよ。」
などと安全性を過剰に強調します。
↓また、電解水の効能・効果をとうとうと説きます。
■「触ってみてください。ピカピカでサラサラでしょ。しかも洗剤のように二度拭きは要らないんです。買ってきたばかりの新品にの状態に戻すのが、この商品なんです。」
■「これで1度掃除すると、3ヶ月近く汚れを寄せ付けないので、水拭きだけできれいになる。」
■「じゃあ、お水にちょこっとこの液体を入れるので、手を入れてみてください。気持ちいいでしょ?温泉の成分と同じようになるんです。」
■「風呂に入れると肌がツルツルして乾燥が防げ、しっとりする。」
■「リンス効果もあるんですよ。シャンプー後にこれをかけるとサラサラになります。」
■「洗濯は、この液体を入れた残り湯を使えば、潜在は必要ないし、柔軟剤も使わなくても大丈夫。」
■「食器洗い、洗濯、入浴剤、風呂釜洗浄、歯磨き、洗髪など、何にでも使えるから洗剤は買わなくてすむ。その分節約になります。」
■「歯は真っ白になる。」
■「掃除や洗濯や食器洗いが楽になる。」
■「殺菌効果があるので、部屋干し特有の臭いがしない。」
■「人の家に上がると、その家の臭いがしますね。その原因は床なんです。床をこの液体で拭くと臭いが消えるんです。」
■「油汚れの食器もきれいになる。」
■「浴槽にアカがつきにくくなり、掃除が楽になる。」
■「水道の蛇口などは、普通の洗剤を使っても水を弾かないが電解水は弾く。」
■「マイナスイオンで洗浄力も強力。排水口、配水管も自然にきれいになる。」
■「ちょっと、お水とお塩をいただけますか?今から別のものを作りますね。何ができるか。すごく気になりますね?実は塩と水で除菌効果の高い水とアルカリ水ができるんです。ここにスチュワーデスさんが愛用している化粧水、乾燥しなくなったと、出ていますね、今、まさに、このお水が作られているんです。強酸性水といって除菌し、乾燥から肌を守るんです。これひとつで万能美容液です。肌はつるつるになる。化粧品に年間どのくらいかかっていますか?その金額がいらなくなるんですよ。」
■「除菌効果も抜群なので、カビの増殖防止にも効果があります。病院でも使用しているところが多く、病室に入る際に消毒する液体がまさにこれです。止血効果もあり、歯医者のうがいで使う水も実はこれなんです。これでうがいをすると風邪もひきにくくなる。」
■「今人気のある除菌効果のあるスプレー、あれ危険なんですよ。実は、界面活性剤より進化した両面活性剤を使っているんです。進化したってことは、それだけからだに悪いってことなんですよ。それを肺から吸うことになるんです。やめたほうがいいですよ。だって除菌効果ならこの水でも十分ありますし、体には害はないですから。
■「なぜ、これがこんな優れものかというと、電気分解するからなんですね。とはいえ、重曹と水だけではダメなんです。」
などとウソをまじえて効果を過剰に強調します。
↓ひと通り説明が終わると、商品の勧誘になります。
■「電解洗浄液は、ホームセンターで500円〜1000円で売っています。」
「しかし、今なら、月に数千円で使いたい放題になる方法がある。」
■「毎日、洗浄液を届けるのは大変なので生成機をお客さんにレンタル方法です。」「5年経ったら、一生タダになるし、 他の洗剤は要らなくなるので節約になる。」
(*クレジットを組んで商品を購入することを「レンタル」と誤認させて勧誘)
■「こちらの商品は、一本だけの販売では、製造が運送費の関係でコストがかかってしまうので、年間契約という形で15万円となっています。高いですよね。」「これが、数千円ほどで、いつでも使いたいとき使いたい放題だったら、いかかです?」
(*数千円というのは、分割払いの月々の支払い金額です)
■年間で使用する洗剤と化粧品の金額と、機械を購入したときの値段を示し、20年間での差額を見せ、いかにお徳かを強調。
↓そこで、「値段も高いので、主人に相談したい」と、断っても、
■「男の人は、女の人の手の事は考えていないし、言えば絶対に反対される。」
■「欲しければ今すぐに決めなければダメ。」
■「今はキャンペーン中だから安いけど、本来は○○万円程するものです。」「今決めないとこの価格にはならないですよ!」
■「使ってみて説明と違っていたらいつでも返品できます。」
■「用紙に名前などを書いてもらうだけなので2・3分で終わります。」
などと、書類を指しだされ、断りきれず契約してしまった。
↓その後、
商品を使ってみたところ、
・食器の汚れが良く落ちない。油汚れは中性洗剤で洗わないと汚れが落ちない。
・子供の手が荒れ始め、化粧品としても弱酸性水だけだと乾燥してしまう。
説明と違うと思い、電話でクーリングオフを申し出たところ、
↓「使い方を説明する。」と言って、再度、担当者が訪問してきた
■「食器はお湯で時間をかけて洗わないとだめなんです。」
■「プラスチックは落ちにくいんですよ。」
■「落ちにくい汚れは、お湯に電解水を入れて、しばらくつけ置きをしてください。」
■「油汚れは、直接スプレーで吹き付けて、しばらく置いてください。」
■化粧水は、グリセリンや尿素などの保湿成分を入れて使ってください。
■「効果は、1週間程度使っただけでは分からない。」と言われ、あれこれ試しているうちに、クーリングオフ期間が過ぎてしまった。
↓その後、椅子1ヶ月ほど商品を使ってみたところ、
・歯はヤニのように茶色い物がこびり付いているような状態になった。
・洗濯物の汚れもあまり落ちず、柔軟剤がないとゴワつく。
・部屋干し特有の臭いは消えない。
・風呂・浴槽は、こすってもザラつきが取れず返って掃除が大変になった。
・風呂に入れて使用した所、以前より乾燥し、肌荒れ・湿疹ができた。
・排水口、配水管も以前より真っ黒になり、逆に配管掃除が必要になった。
・結局、通常の洗剤を使用せざるを得ず、洗剤の節約どころか、○○万円もの機械の代金が全く無駄な出費に終わった。
など、勧誘の際の説明とは全く異なる結果となった。
↓そこで、返品を申し出たところ、
■「クーリングオフの期間が過ぎたので、返品は無理です。」
■「今までそういったクレームは1件も無い。」
■「法律上、何の問題も無いので、返品は出来ない。」
との一点張りで、返品に応じる事はなかった。
8日間以内に電話でクーリングオフを申し出てた場合でも、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、無料サービスやサンプル品プレゼントを装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
電解洗浄水生成器 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、使用した機械は、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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■ 依頼に関するご相談に、費用はかかりません。
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