↓以下のような、ウソを言って訪問してきます。 |
■消防職員や役所の職員を名乗って、警報機の点検などと称して訪問し、
「火災警報器が義務付けられている。」
「この地区は既に全員購入した。購入していないのはお宅だけ。」
などと、契約を急かされて、契約をしてしまった。契約金額50万円。 |
*消防署や自治体自体が火災警報器を販売することもなく、販売委託もありません。 |
■ 警報器を取付けるには資格が必要と称して、各部屋に設置して行った。
契約金額65万円 |
*火災警報器はホームセンター等で購入することができ、取付けに資格は必要ありません。自分で取付けることができます。 |
*また、各部屋全てに設置義務はなく、設置義務のある場所は、市町村の火災予防条例で定めています。 |
参考 総務省消防庁 (住宅用火災警報器について) |
参考 市町村条例概要(住宅用火災警報器等設置基準の概要について) |
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。 |
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、 |
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |