突然訪問してきたり、又は電話で訪問の約束を取り付けます。 |
「○○○円で絨毯の掃除をしています。
1時間くらいできれいになりますからどうですか。」
「お宅の絨毯の中に虫の死骸やなんかがいるかどうか調べてあげます。」 |
などと誘われ、自宅訪問を受けることになった。 |
訪問を受けて絨毯の掃除を受けたが、掃除機の中のゴミを見せられながら |
「こんなものを吸っていると病気になる。」
「ハウスダストやカビは、どんなに掃除しても残ります。」
「こんな空気を吸っていると、お子さんが、気管支喘息やアレルギーになる。」 |
などと、過剰な説明で不安感をあおろうとします。 |
そして、空気清浄機の勧誘が始まります。 |
「一般家庭でも、1m3あたり100〜500個の以上の目に見えないカビの胞子が絶えず浮遊しています。カビの胞子は花粉の1/4程度の大きさ。どんなに小さな隙間からでも進入してきます。」 |
「この、空気中を浮遊するカビが、喘息・皮膚炎・アトピー・アレルギーの原因になるんです。しかし、この空気清浄機を置けば、花粉はもちろんのこと、カビの臭いだけでなく、カビの発生を抑制し、繁殖を防ぎます。特に、小さなお子さん・受験中の子供・お年よりのいる家庭では必需品です。」 |
「また、悪臭や雑菌も分解・除去し、ゴミ出し日まで室内での生ゴミ保管も可能となります。もちろん、ペット・トイレ・タバコのにおいも強力消臭します。」 |
しかし、販売価格を聞いてあまりに高額なので断ると、
「月々、たった数千円。一日にしてわずか○○円です。」と引き下がらない。 |
「家族に相談してからにしたい」と断ろうとしたもの、
「いや、今じゃなきゃだめだよ。値引きは今日までだから。」と契約を迫られた。
担当者は一向に帰る気配も無く、根負けして、承諾してしまった。 |
その後、書類を確認したところ、空気清浄機2台で、支払総額が756,300円もの高額な契約だった。 |
*空気清浄機だけでなく、掃除機と抱き合わせ販売するケースも目立ちます。 |
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。 |
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、 |
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |