新聞の求人広告や、求人誌に求人広告に以下のよう広告を見かけ、
資料請求、又は電話で問い合わせた。 |
よくある釣り広告の例 |
【在宅パートさん大募集!】
誰にでも出来るお手伝いさん並の気軽な仕事です。
【業種】
書き写し、ひも通し、粘土色付け、手作り製品の製作補助や書き物など、
そのほか様々な種類から出来る分だけ選んでください。
【収入】
1日/2000円〜6000円位(出来高の平均支給額)
1月/100000円〜160000円位(月収制の平均支給額)
【条件】
20歳以上。真面目にコツコツ頑張れる方なら能力・経験一切関係なし!
1日1時間以上とれれば大丈夫。遠方の方もOKです! |
よくある釣り広告の例 |
【在宅勤め スタッフ募集】
すぐできる簡単なお仕事です。
【業種】
小箱折り・はし袋折り・・・など身近な品物のお手伝い制作です。
地域ごとに何十種類とありますので弊社スタッフに希望のものを
お申しつけ下さい。
【給与】
出来高で月収2万〜5万位、固定給で月収18万円
【時間】
月に合計20時間以上あればこなせます。
空き時間に自由にやっていただければけっこうです。 |
↓折り返し、採用担当者から電話があり、 |
採用担当者から折り返し電話があった。
(資料を送るので、見てから再度電話をするように言われることもある) |
「今回、本当は募集をかけるつもりは無かったのですが、現在○人ほどが仕事を休んでいるため、「それだったら」ということで、急遽、募集をかけよう、ということになったのです。」 |
「今回、90人ほど募集が来て、その中から20人まで絞ったのですが、その中に○○さんは入っています。」 |
「自分に合った仕事を選べることができ、給料は出来高制。」
「1日5時間位で、月8万から10万は稼げる。」 |
「1日2・3時間なら、月2〜3万円は、大丈夫。」
「もう少し頑張れば、5〜7万位は稼げる。昔の内職とは違う。」 |
などの説明を受けた後、雑談や、やる気などを聞かれた。 |
「では、○○さんを採用したいと思います。」「追って、事務の者から電話がありますので、手続きを進めてください。」と言われた。 |
「お金が必要になるという事はないか。」と確認したところ、「うちは、そのようなことはない。」とのことだった。 |
↓追って、事務の人から電話があり、 |
「採用担当から○○さんを採用すると聞きましたが、宜しいですか?」 |
「正式に仕事を始める前に、お仕事チェック(練習工程)があり、自分にこの仕事が合うかどうかのお試しがあります。」 |
「お仕事チェックを始めるに当たって、34万8千円が必要です。」「プレ業務に入る前の教材・道具・サポート代と、宅急便代をまかなうためです。」と言われた。 |
「資料の中に、お金が必要となることは書かれていないが、何故お金が必要なのか?」と尋ねたところ |
「昔はそのようなシステムではなかったけど、お仕事チェック期間に嫌になって投げ出す人が多くなってきたのでこのようなシステムになった。」 |
「ただ、業務練習が終わり、正式に内職が始まったとき(委託認定書を取ったとき)に、お金は後から戻ってきます。級によって最高30万円、支援金として払い戻されます。」 |
「今日中に、34万8千円を振り込んでほしい。お仕事チェックを始めるには、先に代金を振込まなければなりません。」 |
「振込み確認と同時に荷物を送り出しますが、業務の効率化の点からも、他の採用者の分と併せて、一斉にお仕事チェックの道具を発送したい。」 |
「道具が到着すれば、すぐに業務練習が始まります。」「お仕事チェック期間を修了すれば、正式に業務開始になります。」 |
「手続が早く終われば、それだけ稼げる期間も早くなります。」 |
「お仕事はたくさんあります。我々としても、人手が足りないので、早くお仕事を始めて欲しい状況なんです。」と言われた。 |
「主人に相談してから決めたい。」と、申し出たところ、 |
「○○地区は、払込期日の締め切りが、今日まで。今日のうちに払い込んで欲しい。」「来週になると、採用担当者が、あなたの枠を別の人にしてしまうかもしれない。」などと急かされた。 |
指定口座へ、お金を振り込むと、カスタマーセンター(業者住所と異なる住所)からから練習用商品が届いた。また、業者から申込書が届くと、申込日を、電話の申込日と記載するよう指図された。 |
↓その後、 |
不信に思い、主人・知り合いから、「おかしい」と言われ、やっぱり止めたいと思ったが、受け取った書類のどこにも、クーリングオフのことが書かれていなかった。 |
このように、 |
■はじめは一切、費用がかかることには触れず、
■あたかも一定の収入が確実に得られるかのごとく説明し、
■誰にでもできる簡単な仕事であることを強調。
■お金は、払戻金やその報酬から簡単に払えると安心させ、
■しかも、人数限定なので、今すぐ枠を押さえる必要がある、
などと、振込みを急がせるわけです。 |
*「すぐにお金が用意できない」というと、カードローンや、消費者金融で借入れをするように指図されたりすることもあります。そして、指定振込先の口座名義は、業者名と異なることが通常です。 |
*これは、業者に対してお金を払ったことの証拠を残さないようにして、内職商法(業務提供誘引販売取引)の要件となる、特定負担(お金)がないとして、内職商法の法的規制(クーリングオフ期間20日など)を免れるようとするものです。後日届く申込書には、法定記載事項であるクーリングオフの記載はどこにもありません。または、20日間ではなく、それよりも長い期間が記載されていることもあります。 |
求人広告チラシ系の内職商法・在宅ワークの特徴 |
内職商法、つまり業務提供誘引販売取引とは、 |
・業務提供利益(報酬)が得られると誘引し、
・その者と、特定負担(お金)を伴う取引(商品の販売・サービス提供)を行うもので、クーリングオフ(20日間)や、その他法的規制が課せられています。 |
しかし、これを逆にみれば、特定負担(お金)を伴なわない場合、クーリングオフやその他法的規制を受けないことになります。 |
そこで、本件のように、お金を振り込ませる口座を、別の名義にしたり、業務提供会社を別会社にすることによって、法的規制、特にクーリングオフ制度を免れようとするものです。 |
よって、実際には、お金の負担(特定負担)があるにも関わらず、法的記載事項であるクーリングオフの記載がないということは、非常に悪質な業者ということになります。 |
特に、求人広告やチラシ系の業者に多く、ご自身でクーリングオフを申し出ても、のらりくらにとした対応を繰り返し、速やかに返金に応じないケースが目立ちます。 |
↓電話でクーリング・オフを申し出たところ、 |
「こんなケースは今までにない、初めてだ」
「契約は既に電話で成立している」 |
「本当はやる気がなかったなんて言われても、そんなの通らない」
「一度申込みをしたものは取り消せないと法律で決まっている。」 |
「法的に解除はできない。」
「分割申込書を送らないと一括で請求することになる」 |
などとウソを言われたり、威迫されたりします。 |