↓まず |
「水質検査に来ました」と、あたかも水道局の水質調査を装った訪問販売員が来訪します。 |
「この一体の水道水は、硬度成分(カルシウム、マグネシウムなど)が多く含まれていて、泡立ちも悪く、石鹸カスがたまりやすい。」 |
「浴槽の下部など、手の届かない部分の汚れがたまると、臭いが出たり、うじがわいてきたりするので、年に1度、専門の業者に頼んで8万円払って掃除をしてもらう必要がある。」 |
「しかし、軟水器を取り付けておけば、水周りや排水口も汚れずらくなるので、使用後に浴槽周りをシャワーの軟水で洗い流しておけば、その必要はない。」 |
「軟水器は、イオン交換により硬度成分を取り除くので、機器内部に石灰状の水垢(スケール)がつきずらくなる。洗濯機・給湯器も傷まないので、経済的。」 |
「お湯の沸きが早くなり、光熱費が節約になる。」 |
「泡立ちがよいので洗剤の量が少量ですみ、とても経済的。」 |
「洗濯物は黄ばまず、ふっくら白く仕上がる。」 |
「肌がツルツルになり、洗顔後の化粧水やクリームだっていらなくなる。」 |
「髪もリンスがいらないくらいツヤツヤ・しっとりした仕上がりになる。」 |
「月々たったの数千円なので、結果的にはとてもお得。」「だから、皆さん付けてます。」「今なら、別途、出張・工事代がかからない。」などと、説得され、毎年8万円払うよりは、安いかと思い購入することにしました。 |
そして、すぐに取り付けられるとのことで、信販会社の書類を書いている間に浴室シャワー部分に軟水器を取り付けてもらった。 |
担当者が帰った後、クレジット申込書を確認しなおしたところ、支払総額613,607円という、高額な契約だった。 |
しかも、同等の商品の値段を調べたところ、異常に高額な値段であり、
同じマンションで付けたという世帯も聞かなかった。 |
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、 |
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。 |
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。 |
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。 |
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。
「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。 |
このように |
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、 |
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。 |
しかし、 |
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。 |
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、 |
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。 |
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから |