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ケアマネージャー 教材 資格商法
「電話勧誘販売」のクーリングオフ
看護師をターゲットにした、ケアマネージャー教材
看護師をターゲットにした、高額なケアマネージャー資格教材の電話勧誘に関する相談が寄せられています。
公的機関と誤認するような名称(福祉○○センターや××支援センターなど)を名乗り、「看護師に対して電話をしている」「あなたは選ばれた」などと称し、信用を抱かせ、ケアマネージャー教材の資料請求の同意をすると、
業者は申し込んでもいない契約書を一方的に送りつけ、「早く契約書を送ってください。担当省庁の指示でやっている」などと執拗な電話により強引に契約を結ばせようとするものです。
職場や携帯電話に、突然電話がかかってきます。
事例1
看護師をしているAさんの職場に、公的機関類似の名称の業者から電話があった。「ケアマネージャーの試験を受けないか」「資料を送るので見てほしい」と言われ、資料の送付に同意して自宅住所を教えたところ、後日、通信教育の資料と契約書が届いた。
興味が無かったため、そのまま放置していたところ、1週間ほど経ってから業者から凄い剣幕で電話があった。
「なぜ期限までに書類を返送しないのか。」「合格したらお金が戻ってくる。」「担当省庁の指示でやっている。」「教材がここに届いている」などと、契約書の返送を迫られた。
事例2
公的機関のようなところから、看護師のBさんの職場に、資格取得を勧誘する電話があった。「忙しいので、勉強する時間がない」と何度も断ったにも関わらず、「あなたは選ばれたのだから」などと、執拗に勧誘され、らちが明かないので、資料送付だけは了解した。
数日後、資料が届くと、契約書の返送を迫る電話が再三あった。勧誘電話を止めてほしいことから、契約書に署名捺印して返送してしまったが、高額でもあり解約したい。
電話勧誘販売
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが、
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。
単に無視するだけではトラブルとなります。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。
書類が届いた場合は、クーリングオフの手続が必要となります。
電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。
適切に方法でクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も電話勧誘を仕掛けてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。
教材 電話勧誘販売のクーリングオフ
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
電話勧誘のあった数日後に、「申込書」や「販売契約書」「申込内容を明らかにする書面」が郵便、メール便、宅急便などで送られてきます。
申込書等の書類を受領した日を含む8日間以内に、クーリングオフの通知書 (内容証明郵便や書留郵便などの書面) を発信する必要があります。
*書類を受け取った当日を含めて計算します。 
*電話勧誘を受けた日から8日間ではありません。
*代金を既に払ったか、払ってないか、も関係ありません。
*ハンコを押して書類を送り返したか、も関係ありません。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフの通知書は、後日のトラブル防止のためにも、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓もっとも、
教材の電話勧誘は、強引で執拗です。
その対応は相手次第で変わることも多く、足元を見てきます。
前記事例のようにクーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。
また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
その後、「○○の被害者を救済しています。」などと、あたかも、公的な救済機関であるかのごとき説明をして、全く新たな契約をさせる詐欺商法もあります。
しかも、「二次被害」とも呼んでいますが、これは、三次被害・四次被害・・と際限なく勧誘してきます。当事務所で受けた相談は、最高十回騙されたというケースです。
「これが最終です」とは、全くのウソです。
騙されてお金を支払えは支払うほど、更に、勧誘の電話がかかってきます。これまで、「騙された」ことの実績を積んできたわけですから、当然です。
↓よって、
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは書面で
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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