看護師をターゲットにした、高額なケアマネージャー資格教材の電話勧誘に関する相談が寄せられています。 |
公的機関と誤認するような名称(福祉○○センターや××支援センターなど)を名乗り、「看護師に対して電話をしている」「あなたは選ばれた」などと称し、信用を抱かせ、ケアマネージャー教材の資料請求の同意をすると、 |
業者は申し込んでもいない契約書を一方的に送りつけ、「早く契約書を送ってください。担当省庁の指示でやっている」などと執拗な電話により強引に契約を結ばせようとするものです。 |
職場や携帯電話に、突然電話がかかってきます。 |
事例1 |
看護師をしているAさんの職場に、公的機関類似の名称の業者から電話があった。「ケアマネージャーの試験を受けないか」「資料を送るので見てほしい」と言われ、資料の送付に同意して自宅住所を教えたところ、後日、通信教育の資料と契約書が届いた。 |
興味が無かったため、そのまま放置していたところ、1週間ほど経ってから業者から凄い剣幕で電話があった。 |
「なぜ期限までに書類を返送しないのか。」「合格したらお金が戻ってくる。」「担当省庁の指示でやっている。」「教材がここに届いている」などと、契約書の返送を迫られた。 |
事例2 |
公的機関のようなところから、看護師のBさんの職場に、資格取得を勧誘する電話があった。「忙しいので、勉強する時間がない」と何度も断ったにも関わらず、「あなたは選ばれたのだから」などと、執拗に勧誘され、らちが明かないので、資料送付だけは了解した。 |
数日後、資料が届くと、契約書の返送を迫る電話が再三あった。勧誘電話を止めてほしいことから、契約書に署名捺印して返送してしまったが、高額でもあり解約したい。 |
電話勧誘販売 |
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが、 |
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。 |
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。 |
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、 |
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。 |
単に無視するだけではトラブルとなります。 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。 |
書類が届いた場合は、クーリングオフの手続が必要となります。 |
電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。 |
適切に方法でクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も電話勧誘を仕掛けてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。 |