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ネイリスト 育成教材 「電話勧誘販売」のクーリングオフ
ネイリスト 教材 資格商法の電話勧誘事例
実際には送っていないにも関わらず、「ダイレクトメールを送りましたが、ご覧になりましたか?」などと、電話をかけてきます。
↓「知らない」「見ていない」と答えると、
「返事がないのは、あなただけ。」
「締め切りが迫っているので連絡をしている」
「他の人は契約も済んでいる」
「ほかの人は皆登録していて、これまで断った人はいない。」
「この教材があれば、誰でも簡単にネイリストになれる」
「契約書を返送し、電話レッスンでネイリストの資格が取れる」
「ネイリストになれば結構な額が稼げる」
「ネイリストの仕事は1時間で1万円が相場」
「副収入で1月に5万円ぐらい稼いでいる人もいる」
「仕事ができるようになれば、すぐに稼げるから大丈夫。」
「皆、大体半年ぐらいで全額払い終えている」
「他で勉強すると何百万円もかかるが、うちなら50万円程度。」
「それも分割払いだから、月々1万○千円程度の負担で済む」
などと途切れることなく、一方的に説明します。
↓「興味がない」と言って断ると、
「書類を送った人のほとんどは、やりたいということで応募している」
「これからの社会では必ず必要になる職業だ」
「ネイリストの資格はどんな業界に進んでも役に立つ」「ネイリストというのは履歴書にも書けるような立派な資格だから絶対損にはならない」
「登録しておけば、今すぐじゃなくても大丈夫。やりたくなったときに、いつでも勉強を始めることができる。」
30分以上、同じ説明を一方的に繰り返された。
断ろうとしても、他の従業員に交代し、また同じ説明をされた。
長時間の電話で精神的に疲れ果ててしまい、早く電話を切りたい一心で「はい」と言った。
後日、届いた書類を見ると、購入申込確認書、会員証、販売契約書などが同封されていて、既に申し込みをしたことになっていることに驚いてしまった。
↓電話でクーリング・オフを申し出たところ、
「こんなケースは今までにない、初めてだ」
「契約は既に電話で成立している」
「本当はやる気がなかったなんて言われても、そんなの通らない」
「一度申込みをしたものは取り消せないと法律で決まっている。」
「法的に解除はできない。」
「分割申込書を送らないと一括で請求することになる」
などとウソを言われたり、威迫されたりします。
↓それでも断ると、
携帯と家の電話へ、何度も嫌がらせのようにしつこくかけてきた。
留守電に、「荷物が届いているので電話をしてください。」といったメッセージが入っていたので折り返し電話すると、業者の従業員が出た。
従業員からは、「もう契約は成立している」「このままだと法的な措置をとるぞ」「裁判起こすぞ」「今から警察に被害届を出す。」などと脅かされ、やむ無く承諾した。
数日後、商品が届いた。
商品が届いたら電話をするように言われていたので、電話をすると、商品説明と称して、商品を開封して使ってみるように指図され、使用してしまった。
*化粧品類は、指定消耗品ですから、開封したら商品クーリングオフ期間内でも代金の支払いを要します。そのため、わざと、開封するように指図するわけです。
電話勧誘販売
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが、
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。
単に無視するだけではトラブルとなります。
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。
書類が届いた場合は、クーリングオフの手続が必要となります。
電話勧誘業者は、悪質な業者が多く、ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。
適切に方法でクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに
また、このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も電話勧誘を仕掛けてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。
ネイリスト 育成教材  電話勧誘販売のクーリングオフ
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を受領した日から、8日間です。
電話勧誘のあった数日後に、「申込書」や「販売契約書」「申込内容を明らかにする書面」が郵便、メール便、宅急便などで送られてきます。
申込書等の書類を受領した日を含む8日間以内に、クーリングオフの通知書 (内容証明郵便や書留郵便などの書面) を発信する必要があります。
*書類を受け取った当日を含めて計算します。 
*電話勧誘を受けた日から8日間ではありません。
*代金を既に払ったか、払ってないか、も関係ありません。
*ハンコを押して書類を送り返したか、も関係ありません。
*契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフの通知書は、後日のトラブル防止のためにも、内容証明郵便で行うことが最適です。
↓もっとも、
教材の電話勧誘は、強引で執拗なことが多く、
その対応も、相手次第で変わることがあり、足元を見てきます。
前記事例のようにクーリングオフの行使を妨害してくることがしばしばあります。
↓よって、
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは書面で
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
再勧誘や二次勧誘を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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